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厚生年金S6
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/21/2024

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    問題一覧

  • 1

    障害厚生年金の併合が行われるのは障害等級一級または2級のものであり、3級は含まれない

  • 2

    障害厚生年金の算定においては、被保険者期間の最低保証は行われない

  • 3

    障害厚生年金の算定にあたっては、障害認定日の属する月の前々月までが計算の基礎とされる

  • 4

    障害厚生年金には、配偶者への加給年金か行われる。

  • 5

    障害厚生年金の加給年金額についても特別加算が行われる

  • 6

    障害等級の職権改定は、65歳以上で、同一の事由による障害基礎年金の資格を持っていないものに対しては行われない

  • 7

    職権改定については、障害の程度が軽減したことにより同一の事由に基づく障害基礎年金の支給が停止されている場合は、例外的に職権改定が行われる

  • 8

    障害の程度が軽減したことにより障害等級に該当しなくなったときは、障害厚生年金は支給停止される。ただし、その後傷病にかかり、その傷病によりその他障害の状態にあり、認定日以後65歳に達する日の前日までに支給事由となった障害と併合して障害等級に該当した場合は停止が解除される

  • 9

    障害手当金は、初診日から起算して1年半経過する日までに傷病が治らない時支給される

  • 10

    厚生年金または国民年金の何かしらの年金の権利を持っているものは、障害手当金を受けることができない

  • 11

    障害手当金は、何らかの職務上給付を受けられるものにも支給されることがある

  • 12

    遺族厚生年金は、死亡者が被保険者でないと支給されない

  • 13

    遺族厚生年金の受給権者は、死亡の当時その死者と生計を同じくしていたもので、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹に支給される

  • 14

    遺族厚生年金の受給権者につき、配偶者、父母、祖父母は55歳上でなければならない

  • 15

    遺族厚生年金の受給権者につき、子または孫は、18歳未満または障害等級に該当する20歳未満のもので婚姻していないもの

  • 16

    遺族厚生年金の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順である

  • 17

    65歳上の配偶者に支給される遺族厚生年金は、報酬比例部分の額である

  • 18

    遺族厚生年金の受給権者のうち一定のものには中高齢寡婦加算が行われるが、長期要件で240月未満の被保険者期間しかないものは除かれる

  • 19

    中高齢寡婦加算を受けられる妻の要件は、受給権を取得した当時子がない40歳以上65歳未満の物に限られる

  • 20

    短期要件に該当する妻には、被保険者期間が240月未満であっても中高齢寡婦加算が行われる

  • 21

    中高齢寡婦加算の金額は、遺族基礎年金の四分の三である

  • 22

    経過的寡婦加算とは、中高齢寡婦加算が加算された妻が65歳に達したときに加算され、その金額は中高齢寡婦加算-老齢基礎年金の満額×妻の生年月日に応じた率である

  • 23

    経過的寡婦加算額は、受給権者である妻が、障害基礎年金の受給権を有する時または遺族基礎年金の支給を受けるときは権利が消滅する

  • 24

    遺族厚生年金の額には、死亡したものにより生計を維持していた配偶者または子が遺族基礎年金を受けられない時、遺族基礎年金及びこの加算額に相当する額が加算される

  • 25

    子に対する遺族厚生年金は、配偶者がその権利を有する間、支給が停止される

  • 26

    遺族厚生年金は、配偶者がその申出により支給停止されている場合は子に支給される

  • 27

    配偶者に対する遺族厚生年金については、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しておらず子が有している場合、支給停止される

  • 28

    配偶者、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、これらのものが60歳未満のときは支給停止される