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労一 525まで
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 6/16/2024

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    問題一覧

  • 1

    事業主は、雇用する女性労働者が妊娠中の間そのものを解雇してはならない

  • 2

    事業主は、女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保しなければならないが、勤務時間の変更、勤務の軽減等まで実施する必要はない

  • 3

    育児・介護休業法は、労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活の両立を支援し、もって経済及び車顔の発展に寄与することを目的としている

  • 4

    1歳に満たない子を養育する労働者は、原則として事業主の同意を得て育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用されるものは、その子が1歳6ヶ月に達する日までに契約が満了することが明らかでないものに限り申し出をすることができる

  • 5

    1歳未満の子どもの育児休業申し出は、開始日および終了日を明らかにして、開始の一月前までにしなければならないが、この申し出の際に2回に分割して取得することを希望するものは、2階に分割して取得できる

  • 6

    1歳2ヶ月になるまでの子の育児休業をする場合は、両親がともに育児休業をする時のみ認められ、労働者の配偶者が子の1歳到達日以前において育児休業していること、育児休業開始予定日が1歳到達日の翌日後でないこと、開始予定日が、労働者の配偶者がしている育児休業期間の初日前でないことが求められる

  • 7

    1歳6ヶ月に達するまでの育児休業については、一切到達日において労働者または配偶者が育児休業していること、保育所等における利用を希望しているが当面その実施がおこなわれないことが認められるときは、可能となる

  • 8

    1歳6ヶ月に達するまでの育児休業の申し出は、その開始日の2週間前までにしなければならない

  • 9

    労使協定において定めることにより1週間の所定労働日数が2日以下の労働者には育児休業をさせないことができる

  • 10

    出生児育児休業は2回に分割して取得できるが、その旨を最初にまとめて申し出なければならない

  • 11

    出生児育児休業については、期間を定めて雇用されるものにつき、この出生日から起算して八週間を経過する日の翌日から1年を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないものに限りすることができる

  • 12

    出生児育児休業中の就業は、就業する日がその期間中の二分の一以下の日数または労働時間であり、開始日または終了とされた日について所定労働時間に満たない時間数を指定した場合のみ可能である

  • 13

    小学校就学の始期に達するまでの子の看護休暇または要介護状態にあるものの介護休暇は、1の年度において10日以内である

  • 14

    子の看護休暇または要介護状態の介護休暇は、労使協定で定めることにより、当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者には認めないことができる

  • 15

    小学校就学の始期に達するまでの子がいる場合、そのものが請求したときは時間外労働、深夜業の制限及び所定労働時間の短縮を希望することができる。これらの申し出については、労使協定において定めることにより、雇用された期間が1年未満のものは除外することができる

  • 16

    労働者が妊娠したときは、育児休業に関する制度を知らせること及びその意向を確認することを目的とした面談を実施しなければならない

  • 17

    常時雇用する労働者の数が500人を超える事業主は、毎年少なくとも1回に男性労働者の育児休業をしたものの数等を公表しなければならない

  • 18

    次世代育成支援対策推進法は令和七年度までの時限立法であり、対象の認定はえるぼしである

  • 19

    次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育成される社会を目指しているが、常時雇用する人数が300人を超える場合は一般事業主行動計画の厚生労働大臣への届け出または 計画の公表が義務となる

  • 20

    女性活躍推進法の認定はもにすである

  • 21

    女性活躍推進法も100人を超えるときは事業主行動計画策定を行い厚生労働大臣への届け出および公表が求められる

  • 22

    一般事業主における女性の職業選択について、従業員数が101人以上であれば、その雇用し雇用しようとする女性労働者の職業生活に関する機会の提供に関する実績、家庭生活との両立に関する実績の両方を公表する義務がある

  • 23

    試みの使用期間中のものは、労働基準監督署長の許可を受けたときは、労働能力等を考慮して定めた減額率を乗じて得た額を減額したものを最低賃金として良い

  • 24

    精神または身体の紹介により著しく労働能力の低いものは、最低賃金の減額の特例の対象だが、軽易な業務に従事するものは除かれる

  • 25

    地域最低賃金についてはその派遣元の事業を含む地域別最低賃金を適用する

  • 26

    最低賃金に違反している恐れがあることを申告したものに不利益な取り扱いをしたときは、六月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます

  • 27

    地域別最低賃金額および船員に適用される特定最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は30万円以下の罰金に処せられる

  • 28

    特定最低賃金額に満たない金額を払った場合でも罰則はない