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厚生年金S7
  • 堂本京一郎

  • 問題数 27 • 5/23/2024

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  • 1

    妻に対する遺族厚生年金は、受給権取得当時妻が30歳未満で遺族基礎年金の権利をゆうしない時、受給権を取得してから3年を経過したときは消滅する。あるいは30歳に達する前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、消滅した日から3年を経過した場合も消滅する

  • 2

    脱退一時金は、最後に厚生年金被保険者資格を喪失してから2年経過している場合はもらえない

  • 3

    脱退一時金における標準報酬額の計算に置いては、平成15年4月1日前の被保険者期間については各月の標準報酬月額の1.3倍、それ以降については標準報酬月額と標準賞与額を合算したものを合計する

  • 4

    離婚、婚姻の取消し、事実婚にあった第三号被保険者がその資格を喪失したときも、合意分割においては離婚と同じに扱う

  • 5

    情報の提供は、離婚してから2年経過したときはすることができず、一度情報を受けたときは半年以内再び提供する事はできない

  • 6

    合意分割があった際は、婚姻の日に遡って分割の効果が生じる

  • 7

    三号分割をするための特定被保険者は、配偶者が国民年金の三号被保険者であった期間のうち、平成20年4月1日以後の期間である

  • 8

    特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるとき、三号分割は行われない

  • 9

    三号分割による離婚等には、配偶者が3年間行方不明であり、その三号国民年金被保険者の資格を失っていることも含まれる

  • 10

    三号分割のあった月から年金額は改定される

  • 11

    2以上の種別の被保険者期間があったものについて、その期間が合算されるのは、特別支給の老齢年金と、遺族厚生年金である

  • 12

    加給年金額は再評価率を乗じることで改定され、100円未満を四捨五入する。ただし、定額部分の額だけは1円未満を四捨五入する

  • 13

    保険給付を受ける権利を裁定する場合または保険の給付額を改定する場合、100円未満を四捨五入する

  • 14

    未支給の保険給付を自己の名で請求できるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である

  • 15

    障害厚生年金の受給権者が、故意または重大な過失によって療養に関する指示に従わない事により障害の程度が増進し、または回復を妨げた場合、全部または一部の支給を停止することができる

  • 16

    政府は少なくとも5年に一回は財政の現況及び見通しを作成し、公表するよう努めなければならない

  • 17

    国庫は毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金を全額負担している

  • 18

    育児休業等をしている被保険者が実施機関に申し出をしたときは、一定期間保険料が徴収されない

  • 19

    育児休業等の保険料免除期間は、開始した日の属する月からその終了した日の属する月の前月までが対象となる。その期間が一月以下である場合は、その標準報酬月額にかかる保険料に限る

  • 20

    督促をしたときは、厚生労働大臣は納期限の翌日から保険料完納または財産差し押さえの日の前日までの期間に応じて年14.6%(納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの間は年7.3%)を徴収する

  • 21

    審査請求は処分があったことを知った日の翌日から1年以内、あるいはその処分の日の翌日から2年以内にしなければならない

  • 22

    審査請求をした日から3ヶ月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が審査請求を棄却したとみなす事ができる

  • 23

    事業主が厚生労働大臣から通知されたことを被保険者等に通知しない時、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる

  • 24

    事業主は、被保険者の資格の得喪、報酬月額及び賞与額に関する事項以外の事項について、届け出をせずまたは虚偽の届け出をしたときは、6月以下または50万円以下の罰金に処せられる

  • 25

    事業主は、厚生労働大臣により決定された免除保険料率を基金加入員に通知しなければならないが、通知しなくても罰則はない

  • 26

    事業主以外の者が行政庁職員に答弁せず、検査を拒みまたは忌避した時、30万円以下の罰金に処せられる

  • 27

    保険料の滞納者の財産について、徴収職員の質問に対して当然せず、偽りの陳述をしたときは、6月以下の懲役または50万円以下の罰金