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健康保険法S7から
28問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    被保険者が少年院や刑事施設に収容、拘禁された場合は、その月から該当しなくなった月の前月まで、保険料は徴収されない

  • 2

    育児休業してる人が使用される事業主が申し出たときは、育児休業を始めた日の属する月から終了した日の翌日が属する月の前月までその人の保険料は原則として徴収されない

  • 3

    育児休業を開始した日に属する月とその終了した日の翌日が属する月とか同一のとき、その月の保険料は免除される

  • 4

    育児休業の期間が一ヶ月以内の場合、免除されるのは標準報酬の分だけ

  • 5

    被保険者は納付書で、任意継続被保険者は納入告知書で納付する

  • 6

    健康保険の被保険者は保険料を翌月末日までに納付する

  • 7

    保険料の前納は月を単位として行う

  • 8

    被保険者は資格を取得または喪失することが明らかなときは、取得した月の翌月または喪失する月の前月までの期間前納できる

  • 9

    前納された保険料は、その前納にかかる期間が経過したときに納付したものとされる

  • 10

    日雇い特例被保険者の手帳交付、保険料徴収、日雇拠出金の徴収はすべて厚生労働大臣が行う

  • 11

    臨時に使用されるもので、二月以内の期間を定めて使用されるものであって、さだめたきかんをこえてしようされることがみこまれないものは、日雇特例被保険者になる

  • 12

    引き続く2ヶ月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなものは、日雇特例被保険者になる

  • 13

    任意継続被保険者は日雇特例被保険者にならない

  • 14

    1日において2以上の事業所に使用される場合、はじめに利用される事業者から受ける賃金を基準にして賃金日額を算定する

  • 15

    日雇特例被保険者の保険料は、事業主と被保険者で折半にする

  • 16

    日雇特例被保険者は、初めて療養の給付を受ける日の前2ヶ月間に通算して26日分以上または前6ヶ月間に通算して78日分以上の保険料を納付されていなければならない

  • 17

    厚生労働大臣は組合から日雇拠出金を徴収する

  • 18

    日雇い拠出金は1年度の日雇い特例被保険者の支出総額から収入総額を除いたものを、就労日数で按分して算出される

  • 19

    日雇特例被保険者と一般の給付が競合するときは、被保険者がどちらか選択したほうが給付される

  • 20

    傷病手当金を受けるときは、労務不能となった際に療養の給付等を受けていたことが必要

  • 21

    日雇特例被保険者の傷病における休業は、その傷病の原因となる療養による休業じゃないとだめ

  • 22

    日雇特例日保険者の出産手当金は、出産育児一時金を貰える人はみんなもらえる

  • 23

    出産育児一時金は、日雇特例被保険者が出産した場合においては、出産の日に属する月の前2ヶ月間に通算して26日分以上の保険料を収めた人がもらえる

  • 24

    埋葬料は、死亡の日に属する月の前2ヶ月間に26日分以上あるいは6ヶ月前に78日分以上納付されている時、その人により生計を維持していたものであって埋葬を行うものに5万円が支給される

  • 25

    日雇特例被保険者またはその被扶養者が初めて被保険者となってから当初の2ヶ月間は療養の給付を受けることができない、これを療養費という

  • 26

    正当な理由なしに療養に関する指示に従わない時は、保険者は給付の全部または一部を行わないことができる

  • 27

    保険者は偽りその他不正の行為により保険給付を受け、または受けようとしたものに対して、6ヶ月以内の期間を定めて、療養の給付を行わないことができる。ただし、不正の行為があってから1年経過した時はこの限りではない

  • 28

    偽りその他不正の行為によって保険給付を受けたものがあるときは、保険者は給付の価額の倍額を徴収することができる

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    被保険者が少年院や刑事施設に収容、拘禁された場合は、その月から該当しなくなった月の前月まで、保険料は徴収されない

  • 2

    育児休業してる人が使用される事業主が申し出たときは、育児休業を始めた日の属する月から終了した日の翌日が属する月の前月までその人の保険料は原則として徴収されない

  • 3

    育児休業を開始した日に属する月とその終了した日の翌日が属する月とか同一のとき、その月の保険料は免除される

  • 4

    育児休業の期間が一ヶ月以内の場合、免除されるのは標準報酬の分だけ

  • 5

    被保険者は納付書で、任意継続被保険者は納入告知書で納付する

  • 6

    健康保険の被保険者は保険料を翌月末日までに納付する

  • 7

    保険料の前納は月を単位として行う

  • 8

    被保険者は資格を取得または喪失することが明らかなときは、取得した月の翌月または喪失する月の前月までの期間前納できる

  • 9

    前納された保険料は、その前納にかかる期間が経過したときに納付したものとされる

  • 10

    日雇い特例被保険者の手帳交付、保険料徴収、日雇拠出金の徴収はすべて厚生労働大臣が行う

  • 11

    臨時に使用されるもので、二月以内の期間を定めて使用されるものであって、さだめたきかんをこえてしようされることがみこまれないものは、日雇特例被保険者になる

  • 12

    引き続く2ヶ月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかなものは、日雇特例被保険者になる

  • 13

    任意継続被保険者は日雇特例被保険者にならない

  • 14

    1日において2以上の事業所に使用される場合、はじめに利用される事業者から受ける賃金を基準にして賃金日額を算定する

  • 15

    日雇特例被保険者の保険料は、事業主と被保険者で折半にする

  • 16

    日雇特例被保険者は、初めて療養の給付を受ける日の前2ヶ月間に通算して26日分以上または前6ヶ月間に通算して78日分以上の保険料を納付されていなければならない

  • 17

    厚生労働大臣は組合から日雇拠出金を徴収する

  • 18

    日雇い拠出金は1年度の日雇い特例被保険者の支出総額から収入総額を除いたものを、就労日数で按分して算出される

  • 19

    日雇特例被保険者と一般の給付が競合するときは、被保険者がどちらか選択したほうが給付される

  • 20

    傷病手当金を受けるときは、労務不能となった際に療養の給付等を受けていたことが必要

  • 21

    日雇特例被保険者の傷病における休業は、その傷病の原因となる療養による休業じゃないとだめ

  • 22

    日雇特例日保険者の出産手当金は、出産育児一時金を貰える人はみんなもらえる

  • 23

    出産育児一時金は、日雇特例被保険者が出産した場合においては、出産の日に属する月の前2ヶ月間に通算して26日分以上の保険料を収めた人がもらえる

  • 24

    埋葬料は、死亡の日に属する月の前2ヶ月間に26日分以上あるいは6ヶ月前に78日分以上納付されている時、その人により生計を維持していたものであって埋葬を行うものに5万円が支給される

  • 25

    日雇特例被保険者またはその被扶養者が初めて被保険者となってから当初の2ヶ月間は療養の給付を受けることができない、これを療養費という

  • 26

    正当な理由なしに療養に関する指示に従わない時は、保険者は給付の全部または一部を行わないことができる

  • 27

    保険者は偽りその他不正の行為により保険給付を受け、または受けようとしたものに対して、6ヶ月以内の期間を定めて、療養の給付を行わないことができる。ただし、不正の行為があってから1年経過した時はこの限りではない

  • 28

    偽りその他不正の行為によって保険給付を受けたものがあるときは、保険者は給付の価額の倍額を徴収することができる