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安全衛生S4からS6
28問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    事業者は◯◯、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、または◯◯その他業務に起因する危険性または◯◯を調査し、労働者の◯◯または健康障害を防止する為必要な措置を◯◯ればならない

    建設物, 作業行動, 有害性, 危険, 講ずるように努めなけ

  • 2

    特定元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行い、是正のために必要な指示を行うよう努めなければならない

  • 3

    元方事業者は、協議組織の設置および運営を行うこと、作業感の連絡及び調整を行うこと、毎作業日に少なくとも一回作業場所を巡視すること等が義務として課せられている

  • 4

    建設工事の注文者は、その請負人に対し、その指示に従って請負人の労働者を労働させたならば、安全衛生法に違反するような指示をしてはならない

  • 5

    事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置が取られる場合における労働災害の発生防止のため、必要な機械等の備え付け及び管理を行う義務がある

  • 6

    事業者は、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、防湿休養避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講じるよう努めなければならない

  • 7

    特定機械とは、◯◯(小型のものを除く)、◯◯(小型のものを除く)、吊り上げ荷重が3トン以上の◯◯および◯◯、吊り上げ荷重が2トン以上の◯◯、積載荷重が1トン以上の◯◯、ガイドレールの高さが18メートル以上の◯◯、◯◯である

    ボイラー, 第一種圧力容器, クレーン, 移動式クレーン, デリック, エレベーター, 建設用リフト, ゴンドラ

  • 8

    特定機械はすべて、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者の製造時等検査を受ける必要がある

  • 9

    製造時等検査とは、製造したときまたは使用を廃止したものを再び設置しようとするときのみ行われる

  • 10

    製造時等検査に合格した際に、検査証を交付するのは移動式のもののみである

  • 11

    固定式のものについては、設置が終了した時点で都道府県労働局長の検査を受けなければならない

  • 12

    設置時の検査は、特定機械等の設置または使用を休止したものを再びしようとするときのみ行われる

  • 13

    特定機械等の主要部分に変更を加えたときも、労働基準監督署長による検査は行われ、検査に合格したら検査証が交付される

  • 14

    設置時等の検査症の有効期限は、ボイラー、第一種圧力容器、エレベーター及びゴンドラは3年、クレーン、移動式クレーン、デリックは2年、建設用リフトは1年である

  • 15

    動力により駆動するプレス機械のうち、スライドによる危険を防止するための機構を有するものは、個別検定の対象となる

  • 16

    事業主は、特定機械等につき、定期的に自主検査を行い、その結果を記録しなければならない

  • 17

    労働者に危険もしくは健康障害を生ずる恐れのあるもので政令で定めるものまたは製造許可物質を譲渡し、提供するものは、文書の交付その他の方法により、通知対象物に関する所定の事項を相手方に通知するよう努めなければならない

  • 18

    通知対象物を譲渡しまたは提供するものは、つうちしたじこうにへんこうをおこなうひつようをひょうじたときは、文書の交付等の方法により変更後の通知事項を相手方に通知するよう努めなければならない

  • 19

    事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性、有害性等の調査するよう努めなければならない

  • 20

    リスクアセスメント対象物の製造及び取り扱いにつき、リスクアセスメント対象物に労働者が暴露される程度を最小限度にするよう努めなければならない

  • 21

    事業者は一定程度の暴露に抑えるため、屋内作業所においては、暴露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準を下回るようにしなければならない

  • 22

    リスクアセスメント対象物を取り扱う事業主は、その製造を取り扱う事業場においてのみ化学物質管理者を選任すれば足りる

  • 23

    事業者は、化学物質管理者または保護具着用管理責任者を専任すべき事由が生じた際は、遅滞なくこれを選任する

  • 24

    厚生労働大臣は、有害性の調査にかんするとどけでがあったとき、あるいは学識経験者の意見をきいたときは、1年以内に、3ヶ月以内ごとに一回、定期的に官報に掲載することとされている

  • 25

    新規化学物質につき、1の事業所における1年間の製造量または輸入料が1トン以下である厚生労働大臣の確認を受けたときは、有害性の調査を省略できる

  • 26

    有害性の調査を省略できるような厚生労働大臣の確認を受けた場合は、その有効期間は3年である。

  • 27

    有害性の調査を省略出来るために、厚生労働大臣の確認を受けようとするばあいは、製造または輸入の14日前までに申請書を提出しなければならない

  • 28

    安全衛生教育時間は労働時間として賃金支払の対象になる

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  • 1

    事業者は◯◯、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、または◯◯その他業務に起因する危険性または◯◯を調査し、労働者の◯◯または健康障害を防止する為必要な措置を◯◯ればならない

    建設物, 作業行動, 有害性, 危険, 講ずるように努めなけ

  • 2

    特定元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行い、是正のために必要な指示を行うよう努めなければならない

  • 3

    元方事業者は、協議組織の設置および運営を行うこと、作業感の連絡及び調整を行うこと、毎作業日に少なくとも一回作業場所を巡視すること等が義務として課せられている

  • 4

    建設工事の注文者は、その請負人に対し、その指示に従って請負人の労働者を労働させたならば、安全衛生法に違反するような指示をしてはならない

  • 5

    事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置が取られる場合における労働災害の発生防止のため、必要な機械等の備え付け及び管理を行う義務がある

  • 6

    事業者は、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、防湿休養避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講じるよう努めなければならない

  • 7

    特定機械とは、◯◯(小型のものを除く)、◯◯(小型のものを除く)、吊り上げ荷重が3トン以上の◯◯および◯◯、吊り上げ荷重が2トン以上の◯◯、積載荷重が1トン以上の◯◯、ガイドレールの高さが18メートル以上の◯◯、◯◯である

    ボイラー, 第一種圧力容器, クレーン, 移動式クレーン, デリック, エレベーター, 建設用リフト, ゴンドラ

  • 8

    特定機械はすべて、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者の製造時等検査を受ける必要がある

  • 9

    製造時等検査とは、製造したときまたは使用を廃止したものを再び設置しようとするときのみ行われる

  • 10

    製造時等検査に合格した際に、検査証を交付するのは移動式のもののみである

  • 11

    固定式のものについては、設置が終了した時点で都道府県労働局長の検査を受けなければならない

  • 12

    設置時の検査は、特定機械等の設置または使用を休止したものを再びしようとするときのみ行われる

  • 13

    特定機械等の主要部分に変更を加えたときも、労働基準監督署長による検査は行われ、検査に合格したら検査証が交付される

  • 14

    設置時等の検査症の有効期限は、ボイラー、第一種圧力容器、エレベーター及びゴンドラは3年、クレーン、移動式クレーン、デリックは2年、建設用リフトは1年である

  • 15

    動力により駆動するプレス機械のうち、スライドによる危険を防止するための機構を有するものは、個別検定の対象となる

  • 16

    事業主は、特定機械等につき、定期的に自主検査を行い、その結果を記録しなければならない

  • 17

    労働者に危険もしくは健康障害を生ずる恐れのあるもので政令で定めるものまたは製造許可物質を譲渡し、提供するものは、文書の交付その他の方法により、通知対象物に関する所定の事項を相手方に通知するよう努めなければならない

  • 18

    通知対象物を譲渡しまたは提供するものは、つうちしたじこうにへんこうをおこなうひつようをひょうじたときは、文書の交付等の方法により変更後の通知事項を相手方に通知するよう努めなければならない

  • 19

    事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性、有害性等の調査するよう努めなければならない

  • 20

    リスクアセスメント対象物の製造及び取り扱いにつき、リスクアセスメント対象物に労働者が暴露される程度を最小限度にするよう努めなければならない

  • 21

    事業者は一定程度の暴露に抑えるため、屋内作業所においては、暴露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準を下回るようにしなければならない

  • 22

    リスクアセスメント対象物を取り扱う事業主は、その製造を取り扱う事業場においてのみ化学物質管理者を選任すれば足りる

  • 23

    事業者は、化学物質管理者または保護具着用管理責任者を専任すべき事由が生じた際は、遅滞なくこれを選任する

  • 24

    厚生労働大臣は、有害性の調査にかんするとどけでがあったとき、あるいは学識経験者の意見をきいたときは、1年以内に、3ヶ月以内ごとに一回、定期的に官報に掲載することとされている

  • 25

    新規化学物質につき、1の事業所における1年間の製造量または輸入料が1トン以下である厚生労働大臣の確認を受けたときは、有害性の調査を省略できる

  • 26

    有害性の調査を省略できるような厚生労働大臣の確認を受けた場合は、その有効期間は3年である。

  • 27

    有害性の調査を省略出来るために、厚生労働大臣の確認を受けようとするばあいは、製造または輸入の14日前までに申請書を提出しなければならない

  • 28

    安全衛生教育時間は労働時間として賃金支払の対象になる