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徴収法S6から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 20 • 5/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    有期事業のメリット制で確定保険料の額が引き上げられた場合、通知を発する日から30日を経過した日を期限とし、納付書で納入しないといけない

  • 2

    確定保険料または印紙保険料の認定決定があった際は納入告知書により通知が行われるが、延滞金については納付書で収める

  • 3

    雇用保険印紙購入通帳は、有効期間満了日の一月前から、満了日までの間に新たな通帳の交付を受ける必要がある

  • 4

    雇用保険印紙が変更されたときは、買戻に先立って公共職業安定所長の確認を受ける必要がある

  • 5

    雇用保険因子が変更されたとき、買戻は変更された日から3ヶ月以内に申し出ないといけない

  • 6

    事業主が印紙保険表の納付を怠ったときは、通知を発した日から30日以内の日を納期限と定め、事業主に通知される

  • 7

    認定決定された印紙保険料は印紙を使って納入しなければならない

  • 8

    特例納付保険料を徴収するときは、通知を発する日から起算して15日経過した日を納期限と定め、納入告知書で通知する

  • 9

    労働保険料の督促をしたときは、納期限の翌日からその完納または財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じて延滞金を課すが、納期限の翌日から3ヶ月を経過するまでは年7.3%の割合

  • 10

    雇用保険料は、2事業分は事業主がすべて負担し、それ以外は労使で折半する

  • 11

    印紙保険表の額は保険者が二分の一の額を負担するが、1円未満の端数は切り上げる

  • 12

    労働保険事務組合もしくは事業主は、徴収法または徴収法施行規則による書類をその完結の日から3年間保存しなければならない

  • 13

    印紙保険料に関する帳簿を備えていなかった事業主は、六月以下または50万円以下の罰金に処せられる

  • 14

    事業主が雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として不利益取扱いした場合、6月以下または30万円以下の罰金に処せられる

  • 15

    使用労働者数が50人を超える小売業の事業は労働保険事務組合になれない

  • 16

    労働保険事務組合になろうとするものは、法人であるものに限り代表者の定めが必要である

  • 17

    厚生労働大臣は、労働保険事務組合の事務処理が適切でない場合、その認可を取り消さなければならない

  • 18

    報奨金の交付申請は、その年度の9月1日までに申請しなければならない

  • 19

    報奨金を受けようとする事業者は、その年の4月1日において常時10人以下の労働者を使用する事業が、その95%以上納付されているときに認められる

  • 20

    報奨金の額は、2000万円または前年度の労働保険料の100分の4を乗じて得たがくに厚生労働省令で定める額を加えたもののいずれか低い方になる