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安全衛生S6から9
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    就業制限及び資格要件は、◯◯溶接師免許、つり上げ荷重5トン以上の◯◯または◯◯、つり上げ荷重1トン以上の◯◯、最大荷重1トン以上の◯◯等である

    ボイラー, クレーン, デリック, 移動式クレーン, フォークリフト

  • 2

    就業制限以外の特別教育対象業務は、5トン以上のクレーン運転業務、吊り上げ荷重が1トン以上の移動式クレーン、最大荷重が1トン以上のフォークリフト等である

  • 3

    職長教育が必要となる業種は、建設業、造船業、製造業、電気及びガス、自動車整備、機械修理、清掃業である

  • 4

    事業者は、作業環境評価を行った際はその結果を記録しなければならず、その保存期間は粉じんを発する屋内作業、特定化学物質を製造等する場合、有機溶剤や鉛業務を行う場合につき3年間である

  • 5

    事業者は労働者の健康に配慮して、その従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない

  • 6

    事業者は、産業医等の意見を聞いて、病毒伝播の恐れのあるもの、心臓、腎臓、肺等の疾病にかかった一定のものにつき、就業を制限することができる

  • 7

    事業主は、健康管理手帳を交付した労働者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを命じるものとする

  • 8

    一般健康診断の受診に要した時間、特殊健康診断の受診に要した時間のいずれもちんぎんしはらいのたいしょうとなる

  • 9

    雇入時の健康診断を行うかどうかの判断基準として、一週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3を超えるとき、常時使用する労働者になる

  • 10

    定期健康診断につき、雇入時の診断及び海外派遣者の診断を受けたものについては、実施の日から1年間に限りこれを省略することができる

  • 11

    産業医の専属が義務付けられる特定業務につ常時従事する労働者に対しては、配置変えの際及び6月以内ごとに一回、定期に一般脳目についての医師の診断を受けなければならず、これは省略できない

  • 12

    事業者は、本邦以外の地域に6月以上労働者を派遣しようとするとき、あるいは海外から本邦に戻ってくる人についてはあらかじめ医師による健康診断を受けなければならず、これは省略できない

  • 13

    食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者には、その雇入れまたは、配置変えの際及び六月以内ごとに一回、検便による健康診断を行う必要がある

  • 14

    事業者は、一定の有害業務に従事する労働者に対し、雇入れ、配置変えの際及び6月事に、特別な項目についての健康診断を行わなければならない

  • 15

    派遣労働者については、特定業務従事者の健康診断を派遣先の事業者がしないといけない

  • 16

    労働基準監督署長は、労働者の健康を保持するために必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示する事ができる

  • 17

    労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならないが、労働者が他の医師等の健康診断を受け、その結果を証する書面を事業者に提出しても良い

  • 18

    深夜業に従事する労働者が、6ヶ月間通じて各月4回以上深夜業に従事した場合、自ら受けた健康診断の結果を事業者に提示し、措置を求めることが出来る。ただし、その結果は、健康診断を受けた日から6ヶ月以内に行わなければいけない

  • 19

    事業者は、健康診断の結果に基づき、異常の所見があるものと認められた場合は、医師または保健師の意見を聞かなければならない

  • 20

    健康診断結果の記録の保存は通常五年、、ベンゼン等の特別管理物質、石綿の粉じん発散場所における業務については40年である

  • 21

    医師または歯科医師の意見聴取は、健診が行われた日あるいは診断結果が提出された日から3ヶ月以内に行わなければならないが、自発的健康診断によるものの場合は提出されてから2ヶ月以内にしなければならない

  • 22

    事業者は、一般健診及び自発的検診の結果、特に健康の保持に務める必要がある労働者に対し、医師または歯科医師の保健指導を行わなければならない

  • 23

    常時50人以上の労働者を使用する事業者を除いては、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断および特殊健康診断ののうち定期のものを実施した場合、労働基準監督署長に報告書を提出することが義務つけられてはいない

  • 24

    長時間労働に関する面接指導のを行った事業者は、面接の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない

  • 25

    事業者は長時間労働及び研究開発業務従事者への、面接指導につき、タイムカード、パソコン等の電子計算機の使用時間等の客観的な記録方法により労働時間の状況を把握し、この記録を3年間保存するために必要な措置を講じなければならない

  • 26

    高度プロフェッショナル制度対象労働者については、1月あたりの健康管理時間が100時間を超えたものでない限り、面接の義務は発生しない

  • 27

    常時50人以上の労働者を使用する事業場における事業者は、1年毎に一回、医師、保健師、研修を終了した歯科医師、看護師、准看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理師によるストレスチェックをしなければならない

  • 28

    ストレスチェックの項目は、職場における心理的な負担の原因、自覚症状、他の労働者による当該労働者への支援に課する項目などがある