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雇用保険S7から
28問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    再就職手当は、安定した職業についた日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請書を出さないといけない

  • 2

    就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その日から引き続いて1年以上雇用された場合であって、1年間に支払われた賃金日額が、再就職手当の賃金日額を下回るときに支給される

  • 3

    就業促進定着手当は職業についた日から起算して4ヶ月以内に申請する

  • 4

    常用就職支度手当は、職業についた日における基本手当の支給残日数が、受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満のものには支給されない

  • 5

    常用就職支度手当は、高年齢求職者給付金を受けてから1年を経過しないもの、特例一時金を受けてから6ヶ月経過していないもの、身体障害者その他就職が困難なものとして厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であるときに支給される

  • 6

    常用就職支度手当は、就職日前3年以内の就職について、就業促進手当の支給を受けたことがあるものには支給されない

  • 7

    常用就職支度手当の額は、基本手当日額等に90に10分の4を乗じた額だが、45日以上90日未満のときは支給残日数に10分の4を乗じた金額になる

  • 8

    常用就職支度手当は、安定した職業についた日の翌日から2ヶ月以内に申請書を出さないといけない

  • 9

    移転費は、待機及び給付制限期間中にあるもの、あるいは雇用期間が1年未満のものには支給されない

  • 10

    移転費のしきゅうをうけようとするものは、移転の日の翌日から起算して2ヶ月以内に提出しなければならない

  • 11

    広域求職活動給付費は、訪問する事業所の事業主から求職活動日に相当する費用が支給されない時のみ受給できる

  • 12

    短期訓練受講費は、20万円が上限である。

  • 13

    短期訓練受講費を受けようとするものは、その訓練を終了した日の翌日から一ヶ月以内に提出しないといけない

  • 14

    求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするものは、失業の認定を受ける日に提出しなければ受けることができない

  • 15

    教育訓練給付費は、令和8年3月31日までに一定の要件を満たしたものに支給される

  • 16

    教育訓練給付金は、教育訓練を開始した日までに支給要件期間が2年以上であるときに支給される

  • 17

    教育訓練給付金を受けるものは、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者期間または高年齢被保険者でなくなった日から2年の期間内になければならない

  • 18

    初めて教育訓練給付を受けるものは、一般教育訓練につき1年、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練につき2年まで支給要件期間が短縮される

  • 19

    特定一般教育訓練の支給率は40%で、上限額は20万円である

  • 20

    教育訓練の額は算定された額が10000円未満のときは支給されない

  • 21

    一般教育訓練の場合は1年を超える部分にかかる受講料は支給されず、キャリアコンサルティングに要した費用は1万円を超える分は支給されない

  • 22

    長期専門実践教育訓練の拡充対象者は、当該教育訓練の基準日から起算して3年を経過しているものでなければならない

  • 23

    特定一般もしくは専門実践教育については、支給をつける際にキャリアコンサルティングを踏まえた職務経歴等記録書を添えなければならない

  • 24

    教育訓練支援給付金は、教育訓練給付金の支給を受けたことがないもののうち、基準日が直前の一般被保険者でなくなった日から2年の期間内にある被保険者であって、令和8年3月31日以前に一定の専門教育訓練を開始したものが、その訓練を受けている日のうち失業している日につき支給される

  • 25

    教育訓練支援給付金は、当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上のものには支給されない

  • 26

    教育訓練支援給付金の額は、基本手当の日額と同額である

  • 27

    教育訓練支援給付金は、基本手当が支給されている期間にも支給されることがある

  • 28

    専門実践教育訓練の給付金は、原則は支給率が60%である

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    堂本京一郎

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  • 1

    再就職手当は、安定した職業についた日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請書を出さないといけない

  • 2

    就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その日から引き続いて1年以上雇用された場合であって、1年間に支払われた賃金日額が、再就職手当の賃金日額を下回るときに支給される

  • 3

    就業促進定着手当は職業についた日から起算して4ヶ月以内に申請する

  • 4

    常用就職支度手当は、職業についた日における基本手当の支給残日数が、受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満のものには支給されない

  • 5

    常用就職支度手当は、高年齢求職者給付金を受けてから1年を経過しないもの、特例一時金を受けてから6ヶ月経過していないもの、身体障害者その他就職が困難なものとして厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であるときに支給される

  • 6

    常用就職支度手当は、就職日前3年以内の就職について、就業促進手当の支給を受けたことがあるものには支給されない

  • 7

    常用就職支度手当の額は、基本手当日額等に90に10分の4を乗じた額だが、45日以上90日未満のときは支給残日数に10分の4を乗じた金額になる

  • 8

    常用就職支度手当は、安定した職業についた日の翌日から2ヶ月以内に申請書を出さないといけない

  • 9

    移転費は、待機及び給付制限期間中にあるもの、あるいは雇用期間が1年未満のものには支給されない

  • 10

    移転費のしきゅうをうけようとするものは、移転の日の翌日から起算して2ヶ月以内に提出しなければならない

  • 11

    広域求職活動給付費は、訪問する事業所の事業主から求職活動日に相当する費用が支給されない時のみ受給できる

  • 12

    短期訓練受講費は、20万円が上限である。

  • 13

    短期訓練受講費を受けようとするものは、その訓練を終了した日の翌日から一ヶ月以内に提出しないといけない

  • 14

    求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするものは、失業の認定を受ける日に提出しなければ受けることができない

  • 15

    教育訓練給付費は、令和8年3月31日までに一定の要件を満たしたものに支給される

  • 16

    教育訓練給付金は、教育訓練を開始した日までに支給要件期間が2年以上であるときに支給される

  • 17

    教育訓練給付金を受けるものは、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者期間または高年齢被保険者でなくなった日から2年の期間内になければならない

  • 18

    初めて教育訓練給付を受けるものは、一般教育訓練につき1年、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練につき2年まで支給要件期間が短縮される

  • 19

    特定一般教育訓練の支給率は40%で、上限額は20万円である

  • 20

    教育訓練の額は算定された額が10000円未満のときは支給されない

  • 21

    一般教育訓練の場合は1年を超える部分にかかる受講料は支給されず、キャリアコンサルティングに要した費用は1万円を超える分は支給されない

  • 22

    長期専門実践教育訓練の拡充対象者は、当該教育訓練の基準日から起算して3年を経過しているものでなければならない

  • 23

    特定一般もしくは専門実践教育については、支給をつける際にキャリアコンサルティングを踏まえた職務経歴等記録書を添えなければならない

  • 24

    教育訓練支援給付金は、教育訓練給付金の支給を受けたことがないもののうち、基準日が直前の一般被保険者でなくなった日から2年の期間内にある被保険者であって、令和8年3月31日以前に一定の専門教育訓練を開始したものが、その訓練を受けている日のうち失業している日につき支給される

  • 25

    教育訓練支援給付金は、当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上のものには支給されない

  • 26

    教育訓練支援給付金の額は、基本手当の日額と同額である

  • 27

    教育訓練支援給付金は、基本手当が支給されている期間にも支給されることがある

  • 28

    専門実践教育訓練の給付金は、原則は支給率が60%である