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社一 459まで
28問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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  • 1

    企業型年金の拠出限度額は55000円である

  • 2

    事業主掛金または企業型年金加入者掛け金の額は企業型年金規約で定めるものとする

  • 3

    個人型年金加入者は、国民年金の一号から3号被保険者がなることができる

  • 4

    国民年金の一号被保険者であっても、保険料の申請または法定免除を受けているもの、生活保護受給者は個人型年金加入者となることはできない

  • 5

    個人型年金加入者は年に1回以上、定期的に掛金を拠出し、この金額は規約で定めるところにより加入者が決定できる

  • 6

    個人型年金加入者はその掛け金を自分自身で連合会に納付し、これに例外はない

  • 7

    中小事業主は、第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、規約で定めるところにより年に1回以上、定期的に掛金を拠出することができる

  • 8

    個人型年金における中小事業主とは、企業型年金及び確定給付企業年金を実施していないものをいう

  • 9

    個人型年金の拠出限度額は、一号、3号または4号加入者が68000円である

  • 10

    個人型年金基金の拠出限度額として定められる68000円は、国民年金の付加保険料または国民年金基金の掛け金がある時はそれを控除した金額となる

  • 11

    運用管理機関は、政令で定める運用の方法のうち、2以上35以下で選定し、加入者および運用指図者に提示しなければならない

  • 12

    企業型年金または個人型年金の給付は全部でさん種類であり、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金がある

  • 13

    加入者または加入者であったものが70歳に達したときは、管理期間の裁定に基づいて老齢給付金を支給する

  • 14

    障害給付金は、加入者または加入者であったものが、70歳に達する日の前日までにおいて厚生年金法における3級以上の障害の状態にたっしたときは支給しなければならない

  • 15

    60歳未満のもの、企業型年金加入者でないものまたは個人型年金加入者になることができないものは脱退一時金を受けることができない

  • 16

    そのものの通算拠出期間が5年を超えている場合はまたは個人別資産が25万円を超えている場合は、脱退一時金を受けることができない

  • 17

    最後に企業型年金加入者またはご新型年金加入者の資格を喪失してから3年以上経過していなければ、脱退一時金を受けることができる

  • 18

    確定給付企業年金においては、規約型企業年金または基金型企業年金のいずれにおいても、厚生労働大臣の規約の承認が必要となる

  • 19

    厚生年金保険の適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を失ししようとするときは、その使用する厚生年金の一号または四号被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、規約を作成しなければならない

  • 20

    企業型年金は事業主及びその使用される加入者の資格を取得したものによって行われるが、単独または合算して常時200人以上の加入車となるべき被保険者を使用することまたは使用することが見込まれるものでなければならない

  • 21

    確定球部企業年金には、老齢給付、障害給付、死亡一時金および脱退一時金がある

  • 22

    年金給付の支給期間及び支払期月は客で定めるところによる。ただし終身または3年以上にわたり、毎年1回以上支給するものでなければならない

  • 23

    年金給付に関する保証期間は15年を超えない範囲内で定めなければならない

  • 24

    老齢給付は60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであることが求められる

  • 25

    脱退一時金を受けるための要件として、規約において2年を超える加入期間を定めてはならない

  • 26

    事業主は確定給付年金において、年に1回以上掛け金を拠出しなければならないが、規約に定めるところにより加入者が負担する掛け金が当該加入者に係る掛け金の二分の一をこえてはならず、加入者が負担しないことを申し出たときはそのようにしなければならない

  • 27

    事業主が積み立てる金額は、加入者にかかる責任準備金のがく及び最低積立基準額を下回らない額でなければならない

  • 28

    社労士は紛争の目的額が120万円以下のもので民間紛争解決手続であって、厚生労働大臣が指定する団体が行うものについて、紛争当事者を代理することができる

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  • 1

    企業型年金の拠出限度額は55000円である

  • 2

    事業主掛金または企業型年金加入者掛け金の額は企業型年金規約で定めるものとする

  • 3

    個人型年金加入者は、国民年金の一号から3号被保険者がなることができる

  • 4

    国民年金の一号被保険者であっても、保険料の申請または法定免除を受けているもの、生活保護受給者は個人型年金加入者となることはできない

  • 5

    個人型年金加入者は年に1回以上、定期的に掛金を拠出し、この金額は規約で定めるところにより加入者が決定できる

  • 6

    個人型年金加入者はその掛け金を自分自身で連合会に納付し、これに例外はない

  • 7

    中小事業主は、第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、規約で定めるところにより年に1回以上、定期的に掛金を拠出することができる

  • 8

    個人型年金における中小事業主とは、企業型年金及び確定給付企業年金を実施していないものをいう

  • 9

    個人型年金の拠出限度額は、一号、3号または4号加入者が68000円である

  • 10

    個人型年金基金の拠出限度額として定められる68000円は、国民年金の付加保険料または国民年金基金の掛け金がある時はそれを控除した金額となる

  • 11

    運用管理機関は、政令で定める運用の方法のうち、2以上35以下で選定し、加入者および運用指図者に提示しなければならない

  • 12

    企業型年金または個人型年金の給付は全部でさん種類であり、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金がある

  • 13

    加入者または加入者であったものが70歳に達したときは、管理期間の裁定に基づいて老齢給付金を支給する

  • 14

    障害給付金は、加入者または加入者であったものが、70歳に達する日の前日までにおいて厚生年金法における3級以上の障害の状態にたっしたときは支給しなければならない

  • 15

    60歳未満のもの、企業型年金加入者でないものまたは個人型年金加入者になることができないものは脱退一時金を受けることができない

  • 16

    そのものの通算拠出期間が5年を超えている場合はまたは個人別資産が25万円を超えている場合は、脱退一時金を受けることができない

  • 17

    最後に企業型年金加入者またはご新型年金加入者の資格を喪失してから3年以上経過していなければ、脱退一時金を受けることができる

  • 18

    確定給付企業年金においては、規約型企業年金または基金型企業年金のいずれにおいても、厚生労働大臣の規約の承認が必要となる

  • 19

    厚生年金保険の適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を失ししようとするときは、その使用する厚生年金の一号または四号被保険者の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、規約を作成しなければならない

  • 20

    企業型年金は事業主及びその使用される加入者の資格を取得したものによって行われるが、単独または合算して常時200人以上の加入車となるべき被保険者を使用することまたは使用することが見込まれるものでなければならない

  • 21

    確定球部企業年金には、老齢給付、障害給付、死亡一時金および脱退一時金がある

  • 22

    年金給付の支給期間及び支払期月は客で定めるところによる。ただし終身または3年以上にわたり、毎年1回以上支給するものでなければならない

  • 23

    年金給付に関する保証期間は15年を超えない範囲内で定めなければならない

  • 24

    老齢給付は60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであることが求められる

  • 25

    脱退一時金を受けるための要件として、規約において2年を超える加入期間を定めてはならない

  • 26

    事業主は確定給付年金において、年に1回以上掛け金を拠出しなければならないが、規約に定めるところにより加入者が負担する掛け金が当該加入者に係る掛け金の二分の一をこえてはならず、加入者が負担しないことを申し出たときはそのようにしなければならない

  • 27

    事業主が積み立てる金額は、加入者にかかる責任準備金のがく及び最低積立基準額を下回らない額でなければならない

  • 28

    社労士は紛争の目的額が120万円以下のもので民間紛争解決手続であって、厚生労働大臣が指定する団体が行うものについて、紛争当事者を代理することができる