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国年S3から
28問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    年金は1年分を上限として前納できる。むた、口座振替による場合は一月単位で納付できる

  • 2

    保険料の還付について、産前産後休業の免除および法定免除または申請免除により、前納した保険料の納付が不要となったときは、未経過の期間につき還付を請求することが出来る

  • 3

    市町村は、被保険者の委託を受けて保険料の納付事務を行うことが出来る

  • 4

    産前産後期間の保険料免除については、出産予定日以前42日から後56日の間、保険料を納付することを要しない

  • 5

    一号被保険者は、法定免除の規定に該当するに至った場合は、速やかに市町村長に届書を提出しなければならない

  • 6

    障害基礎年金の受給権者であっても、厚生年金保険法の等級3級のものは法定免除に該当しない

  • 7

    法定免除事由に該当した日の属する月から、解消した日の属する月の前月までの保険料は納付することを要しない

  • 8

    任意加入被保険者の保険料は免除されない

  • 9

    被保険者が申請免除の要件に該当していても、世帯主または配偶者の前年の所得が135万円を超えている場合は、免除にならない事がある

  • 10

    納付猶予の要件は、令和8年9月までの期間において60歳に達する日の属する月の前月までの期間の被保険者であるものが該当する

  • 11

    法定免除または申請免除の承認の日の属する月前10年以内の期間にかかるものは追納できるが、老齢基礎年金の受給権者は追納できない

  • 12

    付加保険料も追納することができる

  • 13

    保険料の免除を受けるもの、国民年金基金の加入員、任意加入被保険者は、付加保険料を収めることができない

  • 14

    延滞金は、納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については年7.3%の延滞金を徴収する

  • 15

    昭和61年4月1日前に共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生したもので、昭和元年4月1日以前に生まれたものは、旧法の対象者になる

  • 16

    保険料納付済期間、免除期間を合計した期間が10年以上あるものは、60歳に達したときに老齢基礎年金を受給できる

  • 17

    保険料納付済期間のうち、第二号被保険者であった期間のうち、20歳未満の期間および60歳以上の期間にかかるものは除く

  • 18

    昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間につき、合算対象期間は、脱退手当金の基礎となった期間が該当する。ただし、昭和6年四月二日以後に生まれたものに限られる

  • 19

    昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間につき、合算対象期間は、退職年金または減額退職年金の計算の基礎となった期間が該当する。ただし、昭和6年4月2日以後に生まれたものに限られる

  • 20

    国民年金任意加入期間のうち、保険料を納付しなかった期間は合算対象期間とならない

  • 21

    国会議員またはその配偶者であったために任意加入しなかった期間は合算対象期間になる

  • 22

    昼間学生であったために国民年金の適用を除外されていた期間は合算対象期間となる

  • 23

    外国人であった期間について、昭和36年5月1日以後日本国籍を取得したものは、昭和56年3月31日までの期間で、20歳以上60歳未満の期間が合算対象期間となる

  • 24

    振替加算を受けられるのは、大正15年4月2日から、昭和41年4月1日までの間に生まれた者に限られる

  • 25

    振替加算を受けるには、65歳に達した日において、あるいはそれ以後、下記いずれかに該当する配偶者によって生計を維持し、加給年金の計算の基礎になっていたものに限られる ・老齢厚生年金等の受給権者で、被保険者器官が240月以上あるもの ・障害厚生年金の受給権者

  • 26

    振替加算の開始時期は、65歳にたったした日の属する月から、あるいは配偶者が要件を満たすに至った日の属する月から

  • 27

    振替加算の額は、配偶者の年金に改定率を乗じて得た額

  • 28

    受給権者が障がい基礎年金または障害厚生年金を受給できる場合、振替加算を受かる権利は消滅する

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  • 1

    年金は1年分を上限として前納できる。むた、口座振替による場合は一月単位で納付できる

  • 2

    保険料の還付について、産前産後休業の免除および法定免除または申請免除により、前納した保険料の納付が不要となったときは、未経過の期間につき還付を請求することが出来る

  • 3

    市町村は、被保険者の委託を受けて保険料の納付事務を行うことが出来る

  • 4

    産前産後期間の保険料免除については、出産予定日以前42日から後56日の間、保険料を納付することを要しない

  • 5

    一号被保険者は、法定免除の規定に該当するに至った場合は、速やかに市町村長に届書を提出しなければならない

  • 6

    障害基礎年金の受給権者であっても、厚生年金保険法の等級3級のものは法定免除に該当しない

  • 7

    法定免除事由に該当した日の属する月から、解消した日の属する月の前月までの保険料は納付することを要しない

  • 8

    任意加入被保険者の保険料は免除されない

  • 9

    被保険者が申請免除の要件に該当していても、世帯主または配偶者の前年の所得が135万円を超えている場合は、免除にならない事がある

  • 10

    納付猶予の要件は、令和8年9月までの期間において60歳に達する日の属する月の前月までの期間の被保険者であるものが該当する

  • 11

    法定免除または申請免除の承認の日の属する月前10年以内の期間にかかるものは追納できるが、老齢基礎年金の受給権者は追納できない

  • 12

    付加保険料も追納することができる

  • 13

    保険料の免除を受けるもの、国民年金基金の加入員、任意加入被保険者は、付加保険料を収めることができない

  • 14

    延滞金は、納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については年7.3%の延滞金を徴収する

  • 15

    昭和61年4月1日前に共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生したもので、昭和元年4月1日以前に生まれたものは、旧法の対象者になる

  • 16

    保険料納付済期間、免除期間を合計した期間が10年以上あるものは、60歳に達したときに老齢基礎年金を受給できる

  • 17

    保険料納付済期間のうち、第二号被保険者であった期間のうち、20歳未満の期間および60歳以上の期間にかかるものは除く

  • 18

    昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間につき、合算対象期間は、脱退手当金の基礎となった期間が該当する。ただし、昭和6年四月二日以後に生まれたものに限られる

  • 19

    昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間につき、合算対象期間は、退職年金または減額退職年金の計算の基礎となった期間が該当する。ただし、昭和6年4月2日以後に生まれたものに限られる

  • 20

    国民年金任意加入期間のうち、保険料を納付しなかった期間は合算対象期間とならない

  • 21

    国会議員またはその配偶者であったために任意加入しなかった期間は合算対象期間になる

  • 22

    昼間学生であったために国民年金の適用を除外されていた期間は合算対象期間となる

  • 23

    外国人であった期間について、昭和36年5月1日以後日本国籍を取得したものは、昭和56年3月31日までの期間で、20歳以上60歳未満の期間が合算対象期間となる

  • 24

    振替加算を受けられるのは、大正15年4月2日から、昭和41年4月1日までの間に生まれた者に限られる

  • 25

    振替加算を受けるには、65歳に達した日において、あるいはそれ以後、下記いずれかに該当する配偶者によって生計を維持し、加給年金の計算の基礎になっていたものに限られる ・老齢厚生年金等の受給権者で、被保険者器官が240月以上あるもの ・障害厚生年金の受給権者

  • 26

    振替加算の開始時期は、65歳にたったした日の属する月から、あるいは配偶者が要件を満たすに至った日の属する月から

  • 27

    振替加算の額は、配偶者の年金に改定率を乗じて得た額

  • 28

    受給権者が障がい基礎年金または障害厚生年金を受給できる場合、振替加算を受かる権利は消滅する