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社一 446まで
28問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    要介護認定のためには、介護認定審査会による認定を受けなければならない

  • 2

    介護認定審査会は、申請があった日から30日以内に認定結果を市町村に通知しなければならない

  • 3

    要介護認定等は申請のあった日に遡って効力を生じる

  • 4

    介護保険法においては介護給付、予防給付があり予防給付とは、市町村が独自に条例で定める事ができる要介護または要支援状態の軽減等を目的として行われるものである

  • 5

    居宅介護サービス計画費および特例居宅介護サービスはいずれも10割相当額償還払いをもらえるが、特例居宅介護サービス計画費の方は指定居宅介護支援以外の介護支援を受けた場合も認められることがある

  • 6

    市町村が行う第一号通所事業とは、介護予防を目的として居宅において日常生活の支援を行う事業のこと

  • 7

    第一号生活支援事業とは、介護予防サービス事業もしくは第一号通所事業、訪問事業等と一体的に行われる場合に効果があると認められる事業のこと

  • 8

    市町村は第一号介護予防事業及び包括支援事業を通じて、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設として、地域包括支援センターを設置することができる

  • 9

    厚生労働大臣が定めた基本指針に従って、都道府県及び市町村は、介護保険事業計画を6年を1期として定める

  • 10

    介護給付及び予防給付に要する費用は50%が保険料、残りを国と都道府県と市町村が三分の一ずつ負担する

  • 11

    介護保険料は概ね5年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない

  • 12

    第二号被保険者の介護保険料については、社会保険報酬支払基金が、各医療被保険者から介護給付、地域支援事業支援納付金を徴収し、交付金という形で国に交付している

  • 13

    介護給付に関する不服申立ては、各都道府県に置かれた介護保険審査会に請求する

  • 14

    児童手当法における児童とは、15歳の年度末を迎えるまでのものを云う

  • 15

    児童手当は、日本国内に住所を有しないものには支給されない

  • 16

    児童手当は3歳未満の子には15000円(施設入所児童の場合はみんな一万円だけど)、それ以上は10000円である

  • 17

    児童手当を受けようとするものは、住所地の市町村長の認定を受けなければならない

  • 18

    児童手当の支給を受けるものは、前年の所得状況及び九月一日における被用者または被用者でないものの別をその年の9月30にまでに届け出なければならない

  • 19

    偽りまたは不正その他の手段により児童手当の支給を受けたものは1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する

  • 20

    3歳に満たない児童の手当は、一般事業主からの拠出が15ぶんの7,残りは均等に国、都道府県、市町村が負担する

  • 21

    被用者でないものに対する給付費の負担は、被用者であるものの負担と同じである

  • 22

    社会保険審査会は厚生労働省に設置され、委員長および6人の合議制だが、社会保険審査官は地方厚生局に設置される独任制でたる

  • 23

    社会保険審査会の委員の任期は2年である

  • 24

    企業型年金は厚生年金保険の適用事業者の事業主が、個人型年金は厚生労働大臣がそれぞれ実施する

  • 25

    企業型年金を実施しようとするときは、事務所に使用される一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表するものの同意を得て規約を作成する必要がある

  • 26

    簡易企業型年金を実施するには、加入者の資格を有するものが300人以下であることが必要とされる

  • 27

    企業型年金に加入者は、規約に定める資格を喪失すべき年齢に達した時、あるいは企業型年金の老齢給付の受給権を有するものとなった時は、そのよくじつにしかくをそうしつする

  • 28

    企業型年金加入者に係る拠出金は、事業主が年に1回以上行うこととされており、企業型年金加入者が行うことはできない

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    雇用保険S3から

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    雇用保険S4から

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    雇用保険S7から

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    雇用保険S7から

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    雇用保険S9から

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  • 1

    要介護認定のためには、介護認定審査会による認定を受けなければならない

  • 2

    介護認定審査会は、申請があった日から30日以内に認定結果を市町村に通知しなければならない

  • 3

    要介護認定等は申請のあった日に遡って効力を生じる

  • 4

    介護保険法においては介護給付、予防給付があり予防給付とは、市町村が独自に条例で定める事ができる要介護または要支援状態の軽減等を目的として行われるものである

  • 5

    居宅介護サービス計画費および特例居宅介護サービスはいずれも10割相当額償還払いをもらえるが、特例居宅介護サービス計画費の方は指定居宅介護支援以外の介護支援を受けた場合も認められることがある

  • 6

    市町村が行う第一号通所事業とは、介護予防を目的として居宅において日常生活の支援を行う事業のこと

  • 7

    第一号生活支援事業とは、介護予防サービス事業もしくは第一号通所事業、訪問事業等と一体的に行われる場合に効果があると認められる事業のこと

  • 8

    市町村は第一号介護予防事業及び包括支援事業を通じて、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設として、地域包括支援センターを設置することができる

  • 9

    厚生労働大臣が定めた基本指針に従って、都道府県及び市町村は、介護保険事業計画を6年を1期として定める

  • 10

    介護給付及び予防給付に要する費用は50%が保険料、残りを国と都道府県と市町村が三分の一ずつ負担する

  • 11

    介護保険料は概ね5年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならない

  • 12

    第二号被保険者の介護保険料については、社会保険報酬支払基金が、各医療被保険者から介護給付、地域支援事業支援納付金を徴収し、交付金という形で国に交付している

  • 13

    介護給付に関する不服申立ては、各都道府県に置かれた介護保険審査会に請求する

  • 14

    児童手当法における児童とは、15歳の年度末を迎えるまでのものを云う

  • 15

    児童手当は、日本国内に住所を有しないものには支給されない

  • 16

    児童手当は3歳未満の子には15000円(施設入所児童の場合はみんな一万円だけど)、それ以上は10000円である

  • 17

    児童手当を受けようとするものは、住所地の市町村長の認定を受けなければならない

  • 18

    児童手当の支給を受けるものは、前年の所得状況及び九月一日における被用者または被用者でないものの別をその年の9月30にまでに届け出なければならない

  • 19

    偽りまたは不正その他の手段により児童手当の支給を受けたものは1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する

  • 20

    3歳に満たない児童の手当は、一般事業主からの拠出が15ぶんの7,残りは均等に国、都道府県、市町村が負担する

  • 21

    被用者でないものに対する給付費の負担は、被用者であるものの負担と同じである

  • 22

    社会保険審査会は厚生労働省に設置され、委員長および6人の合議制だが、社会保険審査官は地方厚生局に設置される独任制でたる

  • 23

    社会保険審査会の委員の任期は2年である

  • 24

    企業型年金は厚生年金保険の適用事業者の事業主が、個人型年金は厚生労働大臣がそれぞれ実施する

  • 25

    企業型年金を実施しようとするときは、事務所に使用される一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表するものの同意を得て規約を作成する必要がある

  • 26

    簡易企業型年金を実施するには、加入者の資格を有するものが300人以下であることが必要とされる

  • 27

    企業型年金に加入者は、規約に定める資格を喪失すべき年齢に達した時、あるいは企業型年金の老齢給付の受給権を有するものとなった時は、そのよくじつにしかくをそうしつする

  • 28

    企業型年金加入者に係る拠出金は、事業主が年に1回以上行うこととされており、企業型年金加入者が行うことはできない