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徴収法S4から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/17/2024

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  • 1

    一元適用事業の労災関係が成立しているものや、事務組合に委託しないものは、概算保険料の申告書につき労働基準監督署長を経由できるが、雇用保険に関するものは直接都道府県労働局長に提出する必要があり、公共職業安定所長を経由することはできない

  • 2

    概算保険料は、都道府県労働局歳入徴収官に収める

  • 3

    6月1日から40日以内に提出する一般保険料に係るものは年金事務所を経由して収めることが出来る

  • 4

    概算保険料の計算にあっては、労働者の賃金総額の千円未満を四捨五入する

  • 5

    有期事業の概算保険料は、その保険年度の賃金総額を下に計算する

  • 6

    継続事業の概算保険料の延納は、保険料の額が75万円以上の事業でなければならない

  • 7

    延納の第一回目の期限は、保険関係成立の日から起算して50日以内である

  • 8

    納付額は概算保険料のがくを期の数で除して得た額だが、1円未満の端数は年度末の期に加えて納付する

  • 9

    有期事業の延納につき、概算保険料の額を要件に延納する場合、その学は40万円以上でないといけない

  • 10

    増加概算保険料の納付につき、増加後の保険料算定基礎額の見込額が当初の100分の200を超えなくても、その額が13万円以上だったら納付しなければならない

  • 11

    増加概算保険料について、雇用保険しか成立していなかった事業で労災保険も成立するようになったら、同じく納付しなければならない

  • 12

    増加概算保険料は認定決定されない

  • 13

    増加概算保険料や追加概算保険料についても延納できるが、そのためには概算保険料の延納をしていなければならない

  • 14

    認定決定された概算保険料は延納できない

  • 15

    確定保険料は、次の保険年度の6月一日から40日以内、あるいは事業を廃止した日から50日以内に申告しなければならない

  • 16

    特別加入の承認が取り消された場合、確定保険料はその取り消された日の翌日から50日以内に申告しなければならない

  • 17

    確定保険料還付申告書は、官署支出官または都道府県労働局資金前途官吏に提出することによって行うが、労災関係申告の場合は労働基準監督署長等を経由することもある

  • 18

    天災等のやむを得ない場合、確定保険料の認定決定に係る追徴金は徴収されない場合がある

  • 19

    印紙保険料についても、口座振替によることが出来る

  • 20

    口座振替による事ができるものは、延納または認定決定された概算保険料、確定保険料である

  • 21

    有機事業のメリット制は、有期事業の一括を受けている建設または立木の伐木作業者が適用を受けられる

  • 22

    継続事業のメリット製は、連続する3保険年度について一定の要件を満たし、当該連続する保険年度の9月1日において、保険関係が成立したあと3年以上経過しているものが適用受けられる

  • 23

    メリット改定要件は、適用事業の連続する3保険年度の収支率が100分の85以上または75未満の時に改定される

  • 24

    メリット収支率の計算には、第3種特別加入者の業務災害にかかる給付の費用は含めない

  • 25

    収支率の算定の基礎には、業務災害、複数業務要因災害、通勤災害、二次健康診断等給付に関する費用を含む

  • 26

    メリット改定は、労災保険率から非業務災害率を減じた率を、100分の40の範囲内において引き上げまたは引き下げた率に非業務災害率を加えた率を新たな労災保険率とし、次の年度から適用する

  • 27

    継続事業のメリット製は、確定保険料の額が40万円以上であることまたは建設の事業にあっては請負金額が1億8000万円以上、立木の伐木作業者にあっては素材の生産量が100立方メートル以上であることが必要

  • 28

    メリット改定の要件は、事業が終了した日から3ヶ月を計算した日前における第一種調整率を用いて計算した収支率が100分の85を超え、または100分の、75以下である場合に行われる