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健康保険S1から
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/26/2024

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    問題一覧

  • 1

    被保険者が法人の役員である時、当該被保険者またはその被扶養者が役員として従事する業務に起因する疾病負傷または死亡について、健康保険法の対象とならない。ただし、その法人が常時5人未満を使用する場合はこの限りではない

  • 2

    保険医療機関等及び指定訪問看護事業者の指定については、厚生労働大臣の委任を受けて機構が行っている

  • 3

    2以上の事業所に使用される者については、年金事務所または保険者を選択し、5日以内に届け出なければならない

  • 4

    協会管掌健康保険の事業のうち、被保険者の資格の得喪、標準報酬等の決定ならびに保険料の徴収は厚生労働大臣か行う

  • 5

    事業主は健康保険組合を設立しようとするときは、一般の被保険者の過半数の同意を得て規約を定める必要がある。

  • 6

    健康保険組合は、決算完了から6月以内に事業及び決算に関する報告を厚生労働大臣に提出しなければならない

  • 7

    健康保険組合は直近の2事業年度を平均して、保険給付に要した費用の12分の3および前期高齢者納付金、介護納付金、後期高齢者納付金の12分の1を積み立てなければならない

  • 8

    健康保険組合がその設立事業所を増加捺せまたは減少させるときは、その増加または減少に係る事業主の全部と、使用される被保険者の過半数の同意を得なければならない

  • 9

    適用事業所になるためには、その使用する被保険者の二分の一の同意を得る必要がある。また被保険者の二分の一以上のものから要望があったときは、適用事業所になるための申請をしなければならない

  • 10

    事業主はその事業所につき、新規適用届、全喪届等をその自由があった日から10日以内に届け出なければならない

  • 11

    共済組合の組合員は、健康保険法の被保険者とならない

  • 12

    臨時に使用されるもので2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものは適用除外であり、所定の期間を超えたタイミングから被保険者となるが、当初から期間を超えることが見込まれるときはその当初から一般の被保険者となる

  • 13

    一般の被保険者は、使用される事業者が適用除外でなくなったとき、あるいは適用事業所になったときは、その翌日から資格を取得します

  • 14

    被保険者は、適用除外に至ったときはその日に被保険者資格を喪失する

  • 15

    登録型派遣者の更新につき、間が空いてしまう場合は原則として被保険者資格を喪失させなければならないが、その間が一ヶ月未満であると見込まれるときは喪失させなくて良い

  • 16

    被保険者につき、四分の三要件を満たすかの区別について変更があった場合、事業主は速やかに変更の届け出をしなければならない

  • 17

    退職の後1日の間もなく再雇用された場合であっても、60歳以上のものである場合は、その資格を一度喪失したものとして再度資格取得届を提出しなければならない

  • 18

    任意継続被保険者は、資格喪失の日の前日までに通算して二月以上被保険者であったものが、その資格を喪失した日から20日以内に申し出ることが要件である

  • 19

    任意適用事業所の取り消しにより資格喪失した場合は、任意継続被保険者になれない

  • 20

    任意継続被保険者が死亡した時、または一般の被保険者となった場合は、その日の翌日に資格喪失する

  • 21

    特例退職被保険者となるばあい、資格を喪失してから一ヶ月以内に申し出が必要

  • 22

    任意継続被保険者は特例退職被保険者になれない

  • 23

    特例退職被保険者は、旧国民年金保険法に規定する退職被保険者に該当しなくなった時、その日に資格を喪失する

  • 24

    外国に住んでいても、観光やボランティア活動、就労の目的で住んでいるものは日本に生活の拠点があるとみなされる

  • 25

    生計を維持している直系尊属、配偶者、子または孫は被扶養者となる

  • 26

    内縁関係の配偶者の父母または子については、縁組をしている場合に限り被扶養者となる

  • 27

    日本の国籍をゆうしないもので、医療滞在ビザあるいは1年のロングステイビザで来日したものは被扶養者となることがある

  • 28

    被扶養者となる収入要件だが、基本は年間収入130万円、65歳以上または障害者の場合は180万円未満で、概ね被保険者の二分の一未満である必要があるが、夫婦双方の収入の差が1割以内である場合は、主に生計を維持するものの被扶養者となることができる