問題一覧
1
国、地方公共団体の事業所で、常時従業員を使用するものは、その規模にかかわらず強制適用事業所となる
◯
2
船舶所有者が所有する船舶に船員を乗り込ませるものは、その規模にかかわらず適用事業所になる
◯
3
強制適用事業所以外の事業所は、その使用する労働者の過半数の同意を得て、厚生労働大臣に申請することにより、当該事業所を適用事業所とすることが出来る
✗
4
任意適用事業所の事業主は、その使用する労働者の過半数の同意のもの、厚生労働大臣の認可を得て、その認可があった日から、当該事業所を適用事業所でなくすることが出来る。
✗
5
適用事業所に関する届け出は代理人の選解任を除いて10日以内に届け出る必要がある。船舶に関する届け出は、新規の適用および全喪の届け出につき同じく10日以内である
✗
6
適用事業所に使用される65歳未満のものは厚生年金保険の被保険者となる
✗
7
臨時に使用されるものは船員であっても適用除外とならないが、季節的業務に使用される場合はこの限りではない
✗
8
事業所の規模が縮小するなどしたため、四分の三未満要件を満たしていた被保険者が、被保険者要件を満たさなくなった時でも、これらのものが資格喪失することはない。ただし、事業主が四分の三以上の労働者で組織する労働組合の過半数の同意を得て実施機関に申し出をしたときは、これらのものは被保険者資格喪失する
✗
9
当然被保険者は、適用事業所に使用されることとなったときはその翌日に被保険者となる
✗
10
当然被保険者または船員被保険者の資格取得届は、被保険者資格を取得した日から10日以内に提出しなければならない
✗
11
被保険者は、適用事業所に使用されなくなったときはその翌日、適用取り消しの認可かあった日はその日に資格を喪失する
✗
12
被保険者は適用除外に該当したときはその日に資格を喪失するが、70歳にたっした場合はその翌日に資格を喪失する
✗
13
1号厚生年金被保険者が他の種別の厚生年金被保険者資格を取得したときは、その日に一号被保険者資格を喪失する
◯
14
70歳以上被用者に該当した場合の届け出は、その事実があった日から10日以内に届け出を行わなければならない
✗
15
適用事業所以外に使用される70歳未満の被用者は、厚生労働大臣に申し出ることにより任意単独被保険者となることができる
✗
16
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可かあった日の翌日に資格を取得する
✗
17
任意単独被保険者は、資格喪失の認可を受けた際は資格喪失届を提出しなくて良い
◯
18
適用事業所以外の事業所に使用される被保険者で、老齢厚生年金、老齢基礎年金等を受けられないものは、厚生労働大臣に申し出ることにより、高齢任意加入被保険者になることができる
✗
19
高齢任意加入被保険者が老齢年金の受給権を得たときは、資格喪失届を提出したうえで高齢任意加入被保険者でなくなることが出来る
✗
20
適用事業所に使用されるもので、老齢年金を受ける資格を有しない70歳以上のものは、厚生労働大臣に申し出ることで高齢任意加入被保険者になることが出来る
◯
21
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料を滞納して督促を受けたときは、納期限に属する月に資格を喪失する。この場合、高齢任意加入被保険者は資格喪失届を提出することで被保険者でなくなる
✗
22
3/31に資格取得したものが、4/30に死亡して資格喪失した場合、その被保険者期間は2ヶ月である
◯
23
任意単独被保険者が資格を取得しても、厚生労働大臣による被保険者の資格得喪の確認は行われない
◯
24
被保険者がその氏名や住所を変更したときは5日以内に届け出しなければならないが、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者である場合は10日以内で良い
◯
25
受給権者または受給権者の配偶者は、厚生労働大臣に必要な事項届ける義務がある
✗
26
受給権者の氏名住所に変更があったとき、あるいは加給年金額の加算対象者不該当の事由(婚姻とか死亡)があったときは、その日から起算して5日以内に届け出しないといけない
✗
27
障害厚生年金の被保険者が障害に該当しなくなった時は、その10日以内に届け出しないといけない
✗
28
遺族厚生年金の受給権者が障害に該当した時、加給年金額対象者が障害に該当したときは、いずれも速やかに届け出しないといけない
◯