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国年S7から
28問 • 1年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    寡婦年金は、直系血族または直系姻族以外の者の養子となったときや婚姻したときは失権する

  • 2

    障害基礎年金の支給を受けたことがあるものは、死亡一時金を受給できない

  • 3

    死亡一時金の受給権者は、配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹または3親等以内の親族であり、順位もこの順による

  • 4

    死亡したものの子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、その当時その子と生計を同じくするその子の父または母がある場合、死亡一時金が支給される。その受給権者はその子ではなく、死亡したものの配偶者であってそのものと生計を同じくしていた物に限られる

  • 5

    脱退一時金の支給を受けるためには、障害基礎年金の受給権を有したことがないことが求められる

  • 6

    付加年金は改定率の改定による年金額の自動改定の対象とされない

  • 7

    新規裁定者の改定率は、名目賃金変動率を基準に改定する

  • 8

    調整機関における改定率(算出率)は、名目手取り賃金変動×当該年度の前年度の特別調整率である

  • 9

    名目手取り賃金変動自体が1を下回るときは、マクロ経済スライドは行わない

  • 10

    既裁定者の改定率は、物価変動率×当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を持って改定する

  • 11

    物価変動率が1を下回るときは、マクロ経済スライドは行われず、物価変動率を基準に改定する

  • 12

    年金を裁定する場合の給付額の改定においては、100円未満を四捨五入する

  • 13

    支払期月ごとの年金支払い金額は、1円未満を四捨五入する

  • 14

    毎年3月から翌2月までに切り捨てた支払月の年金額は、まとめて3月にもらえる

  • 15

    死亡したものについて支給されていない年金があるときは、そのものの配偶者、子、父母、孫、祖父法、兄弟姉妹は自己の名で請求でき、順位はこの順による

  • 16

    死亡したものが遺族基礎年金の受給権者であった時、その遺族基礎年金の受給権者の死亡当時その支給要件となり、または加算の対象となっていた被保険者または被保険者であった者の子は、後妻と養子縁組していなくてもそのことみなされる

  • 17

    年金を受ける権利が競合する場合は、一旦どちらも支給停止となる

  • 18

    遺族基礎年金と遺族厚生年金は原則として併給されるが、別人の死亡による場合はこの限りではない

  • 19

    遺族基礎年金は、旧国民年金の老齢年金、障害年金、あるいは旧厚生年金保険法の老齢年金と併給される

  • 20

    老齢基礎年金と遺族厚生年金、あるいは障害基礎年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金が併給されるのは、65歳未満の場合である

  • 21

    死亡一時金は第三者行為災害における損害賠償との調整の対象にならない

  • 22

    審査請求をしてから3月以内に決定がないときは、審査請求人は審査官がその請求を棄却したものとみなす事ができる

  • 23

    原簿の訂正決定に不服がある時、行政不服審査法に基づき機構に審査請求するか、もしくは裁判所に取り消しの訴えができる

  • 24

    年金の給付を受ける権利は支給すべき事由が発生した日から5年、支払い月ごとに支払うものとされる年金については支払月の翌月の初日から5年経過したときに、消滅時効に係る

  • 25

    被保険者または世帯主が、資格の得喪以外の事項について虚偽の届け出をしたり、届け出をしない場合、または死亡届け出をしなかった場合は30万円以下の罰金に処せられる

  • 26

    偽りその他不正な手段により給付を受けたものは、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる

  • 27

    資格の届け出をしなかった被保険者、徴収職員の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、偽りの記載をしたものは6月以下または三十万円以下の罰金に処せられる

  • 28

    一号被保険者または三号被保険者の資格の得喪、種別の変更、氏名及び住所に関して虚偽の届け出をしたものは、三十万円以下の罰金に処せられる

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  • 1

    寡婦年金は、直系血族または直系姻族以外の者の養子となったときや婚姻したときは失権する

  • 2

    障害基礎年金の支給を受けたことがあるものは、死亡一時金を受給できない

  • 3

    死亡一時金の受給権者は、配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹または3親等以内の親族であり、順位もこの順による

  • 4

    死亡したものの子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、その当時その子と生計を同じくするその子の父または母がある場合、死亡一時金が支給される。その受給権者はその子ではなく、死亡したものの配偶者であってそのものと生計を同じくしていた物に限られる

  • 5

    脱退一時金の支給を受けるためには、障害基礎年金の受給権を有したことがないことが求められる

  • 6

    付加年金は改定率の改定による年金額の自動改定の対象とされない

  • 7

    新規裁定者の改定率は、名目賃金変動率を基準に改定する

  • 8

    調整機関における改定率(算出率)は、名目手取り賃金変動×当該年度の前年度の特別調整率である

  • 9

    名目手取り賃金変動自体が1を下回るときは、マクロ経済スライドは行わない

  • 10

    既裁定者の改定率は、物価変動率×当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を持って改定する

  • 11

    物価変動率が1を下回るときは、マクロ経済スライドは行われず、物価変動率を基準に改定する

  • 12

    年金を裁定する場合の給付額の改定においては、100円未満を四捨五入する

  • 13

    支払期月ごとの年金支払い金額は、1円未満を四捨五入する

  • 14

    毎年3月から翌2月までに切り捨てた支払月の年金額は、まとめて3月にもらえる

  • 15

    死亡したものについて支給されていない年金があるときは、そのものの配偶者、子、父母、孫、祖父法、兄弟姉妹は自己の名で請求でき、順位はこの順による

  • 16

    死亡したものが遺族基礎年金の受給権者であった時、その遺族基礎年金の受給権者の死亡当時その支給要件となり、または加算の対象となっていた被保険者または被保険者であった者の子は、後妻と養子縁組していなくてもそのことみなされる

  • 17

    年金を受ける権利が競合する場合は、一旦どちらも支給停止となる

  • 18

    遺族基礎年金と遺族厚生年金は原則として併給されるが、別人の死亡による場合はこの限りではない

  • 19

    遺族基礎年金は、旧国民年金の老齢年金、障害年金、あるいは旧厚生年金保険法の老齢年金と併給される

  • 20

    老齢基礎年金と遺族厚生年金、あるいは障害基礎年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金が併給されるのは、65歳未満の場合である

  • 21

    死亡一時金は第三者行為災害における損害賠償との調整の対象にならない

  • 22

    審査請求をしてから3月以内に決定がないときは、審査請求人は審査官がその請求を棄却したものとみなす事ができる

  • 23

    原簿の訂正決定に不服がある時、行政不服審査法に基づき機構に審査請求するか、もしくは裁判所に取り消しの訴えができる

  • 24

    年金の給付を受ける権利は支給すべき事由が発生した日から5年、支払い月ごとに支払うものとされる年金については支払月の翌月の初日から5年経過したときに、消滅時効に係る

  • 25

    被保険者または世帯主が、資格の得喪以外の事項について虚偽の届け出をしたり、届け出をしない場合、または死亡届け出をしなかった場合は30万円以下の罰金に処せられる

  • 26

    偽りその他不正な手段により給付を受けたものは、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる

  • 27

    資格の届け出をしなかった被保険者、徴収職員の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、偽りの記載をしたものは6月以下または三十万円以下の罰金に処せられる

  • 28

    一号被保険者または三号被保険者の資格の得喪、種別の変更、氏名及び住所に関して虚偽の届け出をしたものは、三十万円以下の罰金に処せられる