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厚生年金S4
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 5/21/2024

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    問題一覧

  • 1

    繰り下げ加算額および経過的加算学については、高在労の支給停止は行われない

  • 2

    在職中の被保険者の総報酬月額が改定されたときは、その翌月から年金の額も改定される

  • 3

    老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日において被保険者のとき、この日の属する月前の期間を計算の基礎として、この日の属する月の翌月から改定が行われる。特別支給の老齢厚生年金についても同様である

  • 4

    被保険者である受給権者が資格を喪失し、かつ、被保険者とならずに喪失した日の翌日から起算して1ヶ月たったときは、その喪失した日前の期間を基礎として、喪失した日の翌日から起算して1月を経過した日の属する月から年金の額を改定する

  • 5

    退職時改定は、特別支給の老齢厚生年金については行わない

  • 6

    九月1日(基準日)時点で被保険者資格喪失していたが、一ヶ月以内に資格を再度取得した場合、基準日の属する月前の期間を計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定する

  • 7

    支給の繰上げをした場合、加給年金も同じく繰り上げて支給される

  • 8

    特別支給の老齢厚生年金を受けているものは、支給の繰下げを請求できない

  • 9

    繰り下げ加算額の計算の基礎には、経過的加算額や、高在老の仕組みにより支給停止された金額は勘案しない

  • 10

    老齢厚生年金の受給権を取得してから10年を経過した日後に老齢厚生年金の請求をし、かつそのときに同時に支給繰り下げの申し出をしなかった時は、その請求をした日の10年前に繰り下げの請求があったものとみなす

  • 11

    特例老齢年金とは、一号厚生年金被保険者期間が1年以上あるが、保険料納付済期間等が10年に満たない65歳以上のものが、第一号厚生年金被保険者期間と、旧共済組合期間とを合算した期間が15年以上であるときに、定額部分が加算された特別支給の例によって計算された老齢厚生年金を支給するものである

  • 12

    障害者の特例は、障害等級一級または2級のもので、一定の要件を満たしたものに適用される

  • 13

    長期加入者の特例は、受給権者からの請求によって適用される

  • 14

    坑内員及び全員の特例は、被保険者でなく、昭和48年4月1日以前に生まれたもので、坑内員または船員であった期間とを合算した期間(3分の4、または5分の6倍しない)が15年以上あったものに対し、定額部分を加えた特別支給の老齢厚生年金が支給されるもの

  • 15

    昭和29年3月8日生まれた坑内員は、支給開始年齢は60歳である

  • 16

    低在老の支給停止の基本月額は、報酬比例部分と定額部分の合算額から、加給年金額、経過的加算額、繰り下げ加算額を除いたものである

  • 17

    被保険者でなかった特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となったときは、その月から年金額が減額改定される

  • 18

    61歳ないし64歳に報酬比例部分だけを受給できる人は、その報酬比例を受けた場合、繰り下げできなくなる

  • 19

    特別支給の老齢厚生年金と基本手当及び高年齢雇用継続給付は併給調整されるが、定額部分については行われない

  • 20

    本来の老齢厚生年金を繰り上げて受給しているものは、例外的に高年齢雇用継続給付や基本手当との調整は行わない

  • 21

    低在老の仕組みにより全部の特別支給の老齢厚生年金が支給停止されているときは、基本手当等との調整による支給停止はおこなわないが、特別支給の老齢厚生年金を一部支給停止されているに過ぎないものは、併給調整を行う

  • 22

    基本手当を受けるために待機していた期間は、事後精算においては、基本手当の支給を受けなかった期間とされる

  • 23

    低在老の仕組みにより老齢厚生年金の支給調整される期間につき、高年齢雇用継続給付を受けるものは、その支給調整に対して更に一定額が支給調整される

  • 24

    標準報酬月額が、見なし賃金月額の61%未満の時、標準報酬月額に15%を乗じて得た額が支給停止される

  • 25

    特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、給食の申込みをしたときまたは高年齢雇用継続給付の支給決定を受けたときは 5日以内に届け出なければならない

  • 26

    基本手当の支給をうけていたものの受給期間が経過した場合、あるいは所定給付日数を受け終わったときは、支給停止の解除を申請する必要があるが、高年齢雇用継続給付を受けていたものが65歳に達したときは特段の手続きはいらない

  • 27

    障害厚生年金は初診日において被保険者であるものまたは被保険者であったもののうち60歳以上65歳未満のものに支給される

  • 28

    旧法の障害年金の実験者に対しても、事後重症による障害厚生年金が支給される