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労一 556まで
  • 堂本京一郎

  • 問題数 28 • 6/16/2024

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  • 1

    労働施策総合推進法は、人口構造の変化等に関し必要な施策を講じることにより、労働者の多様な事情に応じた◯◯の安定、◯◯の充実、◯◯の向上を促進して労働者の◯◯の安定と◯◯の向上とを測るとともに、◯◯及び◯◯の発展並びに◯◯の達成に資することを目的としている

    雇用, 職業生活, 労働生産性, 職業, 経済的社会的地位, 経済, 社会, 完全雇用

  • 2

    事業主は、経済的な理由による事業場の縮小に伴い、1の事業場において一月の間に10人以上の離職者を発生させるときは、最初の離職者の離職の日の一ヶ月前までに再就職援助計画を策定しなければならない

  • 3

    事業主は、1の事業場において一ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する見込みのある時は、最初の離職者が生じる一月前までに大量離職届を都道府県労働局長に提出しなければならない

  • 4

    常時100人を超える老当社を使用する事業主は、定期的に中途採用による入社者の数の割合を公表しなければならない

  • 5

    新たに外国人を雇い入れ、または離職する場合は、その事業主は事由が発生してから十日以内にその旨を公共職業安定社長に届け出なければならない

  • 6

    公共職業安定所または特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、労働争議発生中の事業場の求職については受けつけてはいけない

  • 7

    有料職業紹介、無料職業紹介の双方について、許可の有効期間は5年である

  • 8

    有料の職業紹介を行おうとする事業者は厚生労働大臣の許可を受ける必要があり、港湾運送業務または建設業務につく職業は紹介してはならない

  • 9

    労働組合その他の団体を含む無料の職業紹介を行おうとする事業者は厚生労働大臣の許可を受けなければならない

  • 10

    労働者を雇用しようとするものが、その利用者以外のものをして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない

  • 11

    派遣先は、紹介予定派遣を受け入れる際は3ヶ月を超えて同一の労働者を受けいれてはならない

  • 12

    派遣禁止業務は、港湾運送業務、建設業務、医師看護師等の医療関連業務である

  • 13

    派遣元事業主は、関係派遣先への労働者派遣は100分の70以下となるようにしなければならない

  • 14

    職務の内容が派遣先に起用される通常の労働者と同一であるものは、正当な理由なく基本給園田の待遇について不利なものとしてならないが、賞与は含まれない。またこれを均衡待遇という

  • 15

    労使協定方式を採るときは、有効期間が終了したときから5年間保存しなければならない、また、教育訓練、賃金の決定の方法など、一定の事項を遵守していないものについては労使協定方式は適用されない

  • 16

    派遣元は派遣しようとしている労働者に対して、賃金額の見込みその他の待遇について説明しなければならず、雇い入れたあとは、文書の交付等により昇給や賞与の有無、退職手当の有無等について説明しなければならない

  • 17

    有期雇用派遣労働者出あって、同一の組織に1年以上従事する見込みがあり、期間終了後も継続して就業することを希望しているものを特定有期雇用派遣労働者という

  • 18

    派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者に対して、労働契約の申し込みや教育を施すことなど一定の措置を講じなければならない

  • 19

    派遣元事業主は段階的かつ体系的な教育を施す必要があり、また派遣元管理台帳は5年間保存しなければならない

  • 20

    60歳以上のものに対する労働者派遣は3年を超えてもよい

  • 21

    1年以上従事する派遣労働者がいる職場で通常の労働者の募集をするときは、そのものの従事する業務の内容を周知しなければならない

  • 22

    派遣先は、派遣労働者が派遣先を離職したものである時は、離職の日から起算して2年を経過する日までは使用してはならない

  • 23

    厚生労働大臣は、派遣労働者を派遣禁止業務に従事させている一定の場合、派遣元事業主に労働者派遣を禁止することができる

  • 24

    定年65歳未満のものについては、定年の引き上げまたは廃止、高年齢者が希望するときに定年後もそのものを引き続いて雇用する継続雇用制度のいずれかの措置を講じなければならず、70歳未満のものについても同様である

  • 25

    創業支援等措置とは、その雇用する高年齢者が希望するときは、事業主との間で締結する委託契約あるいは、労働契約を除く事業主の社会貢献事業、その他の事業に従事する契約を締結し、就業の機会を確保するもので、これを行っているものは60歳以上の雇用確保措置の義務の対象とならない

  • 26

    40歳以上65歳未満の高年齢者等が解雇その他の理由により離職する場合、事業主は再就職支援措置を行わなければならず、一定の者には求職活動支援書の作成等を行わなければならない

  • 27

    事業主は、1月以内の期間に10人以上の再就職援助対象高年齢者等が解雇その他の理由により離職する場合は、最初の離職者が生じる一月前までに公共職業安定所長にその旨を届け出なければならない

  • 28

    事業主は、届出は毎年6月一日現在における定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の実施状況を当月15日までに公共職業安定所長に届け出なければならない