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健康保険法過去問解析
26問 • 2年前
  • 堂本京一郎
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    問題一覧

  • 1

    被保険者が役員であるときは、一定の場合を除いて保険給付を行わないが、被扶養者がやくいんであるときはこのかぎりではない

  • 2

    被保険者が2つ以上の事業所に雇用されていても、雇用保険法のように同時に被保険者とはならず、いずれか一つを被保険者が選択して5日以内に届け出しなければならない

  • 3

    協会が毎事業年度に積み立てる剰余金の基準になる学には国庫補助のがくを含まない

  • 4

    組合会については、毎年度一回は招集しなければいけない。議員の3分の1以上が理事長に招集の請求をしたときは、2週間以内に招集しなければならない

  • 5

    非適用業種を6つ答えよ

    農林、理髪、映画製作、旅館とか飲食店、法務の事業、宗教の事業

  • 6

    使用されるものの2分の1以上の希望がある場合、事業主は事業所を適用事業にしないといけない

  • 7

    臨時に使用されるものは適用除外である、ただし、31日以上使用されるものはこの限りではない

  • 8

    事業所に関する届け出の期限は、代理人に関するものを覗いて10日以内である

  • 9

    任意継続被保険者になるには、資格喪失の前日までに継続して6ヶ月以上被保険者であったことが必要で、喪失日から2週間以内に申し出ることが必要

  • 10

    被扶養者となる要件として、60歳以上又は障害者である場合は年間収入160万円未満であることが必要

  • 11

    指定訪問看護事業は、その名称、所在地等に変更があったとき、事業を廃止又は再開したときは10日以内に厚労相に届け出ないといけない

  • 12

    標準報酬の等級区分、標準報酬月額の改定は8月1日に行われる

  • 13

    7月1日現在に雇用されている人の報酬月額に関する事業主の届け出は当月末日まで

  • 14

    任意継続の人で標準報酬決まってない人は、資格喪失したときの月額になる

  • 15

    高額医療の暗記物ができてるか確認 83万円以上 53万円以上 28万円以上 未満 非課税

    252600 167400 80100 57600 35400

  • 16

    70歳以上の外来療養費を高額医療にいれるための基準額は、一般所得者が18000円以上、非課税が8000円以上

  • 17

    高額介護費用は9月1日から8月末日までの金額を合算する

  • 18

    傷病手当金の3日間は通算でもオーケー

  • 19

    出産手当金もしくは傷病手当金の、継続給付を受けるには、2年以上被保険者であったものでなければならない

  • 20

    少年院に収容されている人は、その月の翌月から出所する月まで保険料は徴収されない

  • 21

    一般の被保険者、任意継続被保険者ともに翌月末日までに保険料納付する必要がある

  • 22

    合併によって不均一の保険料を設ける組合は、その日の属する年度及びこれに続く3か年に限り認められる

  • 23

    産前産後休業に関する保険料免除は被保険者ではなく事業主が申し出る

  • 24

    引き続く2月間に通算して36日以上使用される見込みのないことが明らかであるものは日雇い労働特例被保険者になる

  • 25

    事業主は3年間、医療機関は5年間、被保険者に関する資料を保管しないといけない

  • 26

    日雇い特例被保険者の本人給付と一般の被保険者の保険給付が競合するときは、被保険者がいずれかを選択して給付を受ける

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    安全衛生S9からS10

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    安全衛生S9からS10

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    雇用保険法S1から

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    雇用保険S3から

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    雇用保険S7から

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  • 1

    被保険者が役員であるときは、一定の場合を除いて保険給付を行わないが、被扶養者がやくいんであるときはこのかぎりではない

  • 2

    被保険者が2つ以上の事業所に雇用されていても、雇用保険法のように同時に被保険者とはならず、いずれか一つを被保険者が選択して5日以内に届け出しなければならない

  • 3

    協会が毎事業年度に積み立てる剰余金の基準になる学には国庫補助のがくを含まない

  • 4

    組合会については、毎年度一回は招集しなければいけない。議員の3分の1以上が理事長に招集の請求をしたときは、2週間以内に招集しなければならない

  • 5

    非適用業種を6つ答えよ

    農林、理髪、映画製作、旅館とか飲食店、法務の事業、宗教の事業

  • 6

    使用されるものの2分の1以上の希望がある場合、事業主は事業所を適用事業にしないといけない

  • 7

    臨時に使用されるものは適用除外である、ただし、31日以上使用されるものはこの限りではない

  • 8

    事業所に関する届け出の期限は、代理人に関するものを覗いて10日以内である

  • 9

    任意継続被保険者になるには、資格喪失の前日までに継続して6ヶ月以上被保険者であったことが必要で、喪失日から2週間以内に申し出ることが必要

  • 10

    被扶養者となる要件として、60歳以上又は障害者である場合は年間収入160万円未満であることが必要

  • 11

    指定訪問看護事業は、その名称、所在地等に変更があったとき、事業を廃止又は再開したときは10日以内に厚労相に届け出ないといけない

  • 12

    標準報酬の等級区分、標準報酬月額の改定は8月1日に行われる

  • 13

    7月1日現在に雇用されている人の報酬月額に関する事業主の届け出は当月末日まで

  • 14

    任意継続の人で標準報酬決まってない人は、資格喪失したときの月額になる

  • 15

    高額医療の暗記物ができてるか確認 83万円以上 53万円以上 28万円以上 未満 非課税

    252600 167400 80100 57600 35400

  • 16

    70歳以上の外来療養費を高額医療にいれるための基準額は、一般所得者が18000円以上、非課税が8000円以上

  • 17

    高額介護費用は9月1日から8月末日までの金額を合算する

  • 18

    傷病手当金の3日間は通算でもオーケー

  • 19

    出産手当金もしくは傷病手当金の、継続給付を受けるには、2年以上被保険者であったものでなければならない

  • 20

    少年院に収容されている人は、その月の翌月から出所する月まで保険料は徴収されない

  • 21

    一般の被保険者、任意継続被保険者ともに翌月末日までに保険料納付する必要がある

  • 22

    合併によって不均一の保険料を設ける組合は、その日の属する年度及びこれに続く3か年に限り認められる

  • 23

    産前産後休業に関する保険料免除は被保険者ではなく事業主が申し出る

  • 24

    引き続く2月間に通算して36日以上使用される見込みのないことが明らかであるものは日雇い労働特例被保険者になる

  • 25

    事業主は3年間、医療機関は5年間、被保険者に関する資料を保管しないといけない

  • 26

    日雇い特例被保険者の本人給付と一般の被保険者の保険給付が競合するときは、被保険者がいずれかを選択して給付を受ける