◯×問題8

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  • 1

    野生動物の保護収容を行うために環境省が整備している「野生動物保護センター」は、各都道府県に設置されている。

    ×

  • 2

    野生動物の保護収容を行うために環境省が整備している「野生動物保護センター」は、全国8ヵ所に設置されている。

  • 3

    災害時の避難所でのペットの飼養場所は、人とペットが同じ空間で過ごせる「同居型」と「別居型」に分けられる。

  • 4

    災害時の避難所でのペットの飼養場所は現在では「別居型」のみ存在する。

    ×

  • 5

    犬のしつけ教室でのパピークラスでは、主に3歳齢までの犬を対象に、社会化や基本的なしつけを指導することが多い。

    ×

  • 6

    犬のしつけ教室でのパピークラスでは、主に生後6ヶ月齢までの子犬を対象とすることが多い。

  • 7

    2017年の「東京都における犬及び猫の飼養実態調査」によれば、犬に関して迷惑だと感じることで上位を占める3項目は、「尿」「放し飼い」「悪臭」である。

    ×

  • 8

    2017年の「東京都における犬及び猫の飼養実態調査」によれば、犬に関して迷惑だと感じることで上位を占める3項目は、「糞」「尿」「鳴き声」である。

  • 9

    鳴き声などで訴訟になった場合に飼い主に責任があるかどうかは、法務省において数値化された「受忍限度」の基準に照らして判断される。

    ×

  • 10

    住宅が密集する都心部では、「お互いさま」と我慢するケースが多くなり、受忍限度は高くなる傾向がみられる。

  • 11

    住宅が密集する都心部では、「お互いさま」と我慢するケースが少なくなり、受忍限度は低くなる傾向がみられる。

    ×

  • 12

    犬や猫などのブリーダーやペットオークションなど、現在のペット流通システムを担っている「畜犬商」は明治時代に登場した。

    ×

  • 13

    犬や猫を販売した飼い主に交配相手斡旋しえ繁殖させ、生まれた子犬・子猫を買い取ってさらに販売する「畜犬商」は第二次世界大戦後に登場し、この頃から生体販売ビジネスが本格化した。

  • 14

    江戸時代には動物の飼育書や解説書は作られていなかったので、見よう見まねで行われていた。

    ×

  • 15

    江戸時代には鳥や犬、ネズミ、金魚などのさまざまな動物の飼育書がすでに作られていた。動物商も販売・売買の仲介だけでなく、飼育のアドバイザーとしての役割も担っていた。

  • 16

    1980年代後半からのバブル景気の頃には平成のペットブームが巻き起こり、ハムスターやチンチラなどの小動物が一大ブームとなった。

    ×

  • 17

    1980年代後半のバブル景気の頃には平成のペットブームが巻き起こり、アロワナやディスカスなどの熱帯魚が一大ブームとなった。

  • 18

    犬と猫の飼育頭数の合計は、2003年(平成15)年以降は15歳未満の子どもの人口を下回っている。

    ×

  • 19

    犬と猫の飼育頭数の合計は、現在、15歳未満の子どもの人口を上回っている。

  • 20

    日本のペット市場の内訳はペットフード市場の割合が最も高く70%で、続いて生体+サービス市場、ペット用品市場となっている。

    ×

  • 21

    日本のペット市場の内訳は生体+サービス割合が最も高く50%で、ペットフード市場は35%となっている。

  • 22

    ペット飼養にはさまざまな費用がかかるが、ペットにかける年間の平均費用は、犬で約16万、猫で約34万との統計がある。

    ×

  • 23

    ペット飼養にはさまざまな費用がかかるが、ペットにかける年間の平均費用は、犬で約34万、猫で約16万との統計がある。

  • 24

    「ペットフード安全法」の施行後に、ペットフード公正取引協議会では「ペットフードの表示に関する公正競争規約」を制定し、原材料の表示ルールなどを定めた。

    ×

  • 25

    フード公正取引協議会の「ペットフードの表示に関する公正競争規約」制定は1974(昭和49)年で、「ペットフード安全法」の制定より前となっている。

  • 26

    ペット用品の出荷総額は、犬用品・猫用品ともに毎年2割ずつ減少し続けている。

    ×

  • 27

    ペット用品の出荷総額は、犬用品・猫用品ともに毎年数%ずつ増えている。

  • 28

    「契約不適合責任」などのように、民法と商法の両方に規定がある場合は、特別法である民法が一般法である商法に優先して適用される。

    ×

  • 29

    「契約不適合責任」とは売買されたペットなどに、病気や障害などの契約の内容に適合しないものがある場合、売主が買主に対して負う責任のことである。

  • 30

    試験研究用の実験動物を飼養・保管している場合は、第二種動物取扱業の規制の対象にならないが、第1種動物取扱業の規制の対象となる。

    ×

  • 31

    試験研究用の実験動物や産業動物の飼養・保管については、動物取扱業の規制の対象から除外されている。

  • 32

    第一種動物取扱業者は、事業所の数に関係なく、本店(主たる事務所)に1名以上の動物取扱責任者を置くことが義務づけられている。

    ×

  • 33

    第一種動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を置くことが義務づけられている。

  • 34

    動物取扱責任者制度が設けられた主な趣旨は、職員が不在になりがちな夜間などでも、動物の飼養・管理が適切に行われるようにするためであるとされている。

    ×

  • 35

    動物取扱責任者制度が設けられた主な趣旨は、自治体の指導を責任をもって受ける窓口担当者を明確にするとともに、動物の飼養・保管に関する能力や知識の向上を図っていくための体制が必要であったことなどであるといわれている。

  • 36

    犬や猫を撮影モデル用に派遣する行為は、第一種動物取扱業の規制の対象業種の「展示」に該当する。

    ×

  • 37

    犬や猫を撮影モデル用に派遣する行為は、第一種動物取扱業の規制の対象業種の「貸出し」に該当する。

  • 38

    犬や猫の夜間展示の禁止の対象は、犬猫等販売業者だけでなく、貸出業者、展示業者で犬猫を扱っている業者も含まれる。

  • 39

    犬や猫の夜間展示の禁止の対象は、犬猫等販売業者だけであり、貸出業者、展示業者で犬猫を扱っている業者は含まれない。

    ×

  • ◯×問題5

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    野生動物の保護収容を行うために環境省が整備している「野生動物保護センター」は、各都道府県に設置されている。

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  • 2

    野生動物の保護収容を行うために環境省が整備している「野生動物保護センター」は、全国8ヵ所に設置されている。

  • 3

    災害時の避難所でのペットの飼養場所は、人とペットが同じ空間で過ごせる「同居型」と「別居型」に分けられる。

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    災害時の避難所でのペットの飼養場所は現在では「別居型」のみ存在する。

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  • 5

    犬のしつけ教室でのパピークラスでは、主に3歳齢までの犬を対象に、社会化や基本的なしつけを指導することが多い。

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  • 6

    犬のしつけ教室でのパピークラスでは、主に生後6ヶ月齢までの子犬を対象とすることが多い。

  • 7

    2017年の「東京都における犬及び猫の飼養実態調査」によれば、犬に関して迷惑だと感じることで上位を占める3項目は、「尿」「放し飼い」「悪臭」である。

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  • 8

    2017年の「東京都における犬及び猫の飼養実態調査」によれば、犬に関して迷惑だと感じることで上位を占める3項目は、「糞」「尿」「鳴き声」である。

  • 9

    鳴き声などで訴訟になった場合に飼い主に責任があるかどうかは、法務省において数値化された「受忍限度」の基準に照らして判断される。

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  • 10

    住宅が密集する都心部では、「お互いさま」と我慢するケースが多くなり、受忍限度は高くなる傾向がみられる。

  • 11

    住宅が密集する都心部では、「お互いさま」と我慢するケースが少なくなり、受忍限度は低くなる傾向がみられる。

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  • 12

    犬や猫などのブリーダーやペットオークションなど、現在のペット流通システムを担っている「畜犬商」は明治時代に登場した。

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  • 13

    犬や猫を販売した飼い主に交配相手斡旋しえ繁殖させ、生まれた子犬・子猫を買い取ってさらに販売する「畜犬商」は第二次世界大戦後に登場し、この頃から生体販売ビジネスが本格化した。

  • 14

    江戸時代には動物の飼育書や解説書は作られていなかったので、見よう見まねで行われていた。

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  • 15

    江戸時代には鳥や犬、ネズミ、金魚などのさまざまな動物の飼育書がすでに作られていた。動物商も販売・売買の仲介だけでなく、飼育のアドバイザーとしての役割も担っていた。

  • 16

    1980年代後半からのバブル景気の頃には平成のペットブームが巻き起こり、ハムスターやチンチラなどの小動物が一大ブームとなった。

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  • 17

    1980年代後半のバブル景気の頃には平成のペットブームが巻き起こり、アロワナやディスカスなどの熱帯魚が一大ブームとなった。

  • 18

    犬と猫の飼育頭数の合計は、2003年(平成15)年以降は15歳未満の子どもの人口を下回っている。

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  • 19

    犬と猫の飼育頭数の合計は、現在、15歳未満の子どもの人口を上回っている。

  • 20

    日本のペット市場の内訳はペットフード市場の割合が最も高く70%で、続いて生体+サービス市場、ペット用品市場となっている。

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  • 21

    日本のペット市場の内訳は生体+サービス割合が最も高く50%で、ペットフード市場は35%となっている。

  • 22

    ペット飼養にはさまざまな費用がかかるが、ペットにかける年間の平均費用は、犬で約16万、猫で約34万との統計がある。

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  • 23

    ペット飼養にはさまざまな費用がかかるが、ペットにかける年間の平均費用は、犬で約34万、猫で約16万との統計がある。

  • 24

    「ペットフード安全法」の施行後に、ペットフード公正取引協議会では「ペットフードの表示に関する公正競争規約」を制定し、原材料の表示ルールなどを定めた。

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  • 25

    フード公正取引協議会の「ペットフードの表示に関する公正競争規約」制定は1974(昭和49)年で、「ペットフード安全法」の制定より前となっている。

  • 26

    ペット用品の出荷総額は、犬用品・猫用品ともに毎年2割ずつ減少し続けている。

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  • 27

    ペット用品の出荷総額は、犬用品・猫用品ともに毎年数%ずつ増えている。

  • 28

    「契約不適合責任」などのように、民法と商法の両方に規定がある場合は、特別法である民法が一般法である商法に優先して適用される。

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  • 29

    「契約不適合責任」とは売買されたペットなどに、病気や障害などの契約の内容に適合しないものがある場合、売主が買主に対して負う責任のことである。

  • 30

    試験研究用の実験動物を飼養・保管している場合は、第二種動物取扱業の規制の対象にならないが、第1種動物取扱業の規制の対象となる。

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  • 31

    試験研究用の実験動物や産業動物の飼養・保管については、動物取扱業の規制の対象から除外されている。

  • 32

    第一種動物取扱業者は、事業所の数に関係なく、本店(主たる事務所)に1名以上の動物取扱責任者を置くことが義務づけられている。

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  • 33

    第一種動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を置くことが義務づけられている。

  • 34

    動物取扱責任者制度が設けられた主な趣旨は、職員が不在になりがちな夜間などでも、動物の飼養・管理が適切に行われるようにするためであるとされている。

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  • 35

    動物取扱責任者制度が設けられた主な趣旨は、自治体の指導を責任をもって受ける窓口担当者を明確にするとともに、動物の飼養・保管に関する能力や知識の向上を図っていくための体制が必要であったことなどであるといわれている。

  • 36

    犬や猫を撮影モデル用に派遣する行為は、第一種動物取扱業の規制の対象業種の「展示」に該当する。

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  • 37

    犬や猫を撮影モデル用に派遣する行為は、第一種動物取扱業の規制の対象業種の「貸出し」に該当する。

  • 38

    犬や猫の夜間展示の禁止の対象は、犬猫等販売業者だけでなく、貸出業者、展示業者で犬猫を扱っている業者も含まれる。

  • 39

    犬や猫の夜間展示の禁止の対象は、犬猫等販売業者だけであり、貸出業者、展示業者で犬猫を扱っている業者は含まれない。

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