問題一覧
1
猫などの薄明薄暮性の動物や、夜行性の動物の眼が夜に光るのは、網膜の外側にタペタムと呼ばれる反射層が発達しているからである。
◯
2
猫などの薄明薄暮性の動物や、夜行性の動物の眼が夜に光るのは、網膜の外側にレンズと呼ばれる反射層が発達しているからである。
×
3
耳は聴覚器官としてのみ働いている
✖️
4
耳にある平衡感覚器官には前庭器官と三半規管の2つに分かれている。
◯
5
脊椎動物の哺乳類や鳥類、両生類は、交接器を使って雌の体内で受精を行う体内受精である。
×
6
脊椎動物の哺乳類や鳥類、爬虫類は、交接器を使って雌の体内で受精を行う体内受精である。
◯
7
ホルモンは内分泌腺で分泌され、リンパ液とともに全身に運ばれて、作用すべき器官に達する。
×
8
ホルモンは内分泌腺で分泌され、血液とともに全身に運ばれて、作用すべき器官(標的器官)に達する。
◯
9
発情期前には、雄は雌の尿中のフェロモンに引き寄せられるが、雌はまだ交尾を許容しない。
◯
10
発情期前は、雌が雄の交尾を許容する時期である。
×
11
猫の社会化は離乳以前にも起こるので、離乳前から積極的に人の手に慣れさせたほうがよい。
◯
12
猫の社会化ははっきりしていないので、人への慣れやすさは週齢や月齢には関係ない。
×
13
猫の社会化期は、2、3〜9週齢頃といわれ、それまでに人に慣らすことが大切である。
◯
14
犬は恐怖や不安な気持ちになると瞳孔はキュッと縮小する。
×
15
犬も猫も同じように恐怖や不安な気持ちになると瞳孔は拡大する。
◯
16
動物にとって満足がもたらされる反応は刺激と組み合わさって起こりやすくなるが、こうした「結果によってその行動が変化する」という法則は、古典的条件付けの原理ともなっている。
×
17
動物にとって満足がもたらされる反応は刺激と組み合わさって起こりやすくなるが、こうした「結果によってその行動が変化する」という法則は、オペラント条件付けの原理ともなっている。
◯
18
オペラント条件付けとは、反応(行動)が環境を変化させる操作的機能のいえる。
◯
19
古典的条件付けとは、反応(行動)が環境を変化させる操作的機能のいえる。
×
20
手やルアーなどのプロンプトを漸進的(ぜんしんてき)に増やしていくことをフェイディングという。
×
21
手やルアーなどのプロンプトを漸進的(ぜんしんてき)に省略していく過程をフェイディングという
◯
22
法律は内閣によって制定される。また、法律の本則を構成している条文は「号」を基本として構成されており、その一つを細かく分けて書くときは「条」が置かれる。
×
23
法律は国会の議決を経て制定される。法律の本則を構成している条文を細かく分けて書くときには「条」の下に「項」や「号」が置かれる。
◯
24
政令は法律の施行に必要となる補足的な事項が規定されており、国会の議決を経て制定される。
×
25
政令は法律の施行に必要となる補足的な事項が規定されており、内閣により制定される。
◯
26
各省(府)令は、「法施行規則」とも呼ばれている。法律の施行に必要となる補足的な事項が規定されており、閣議決定により制定される。
×
27
各省(府)令は、「法施行規則」とも呼ばれている。法律の施行に必要となる補足的な事項が規定されており、国会での審議や議決、閣議決定の必要性はなく、関係大臣が制定する。
◯
28
条約は「批准(ひじゅん)」という形で国内的に効力が発生するが、国会の承認を得る必要はない。
×
29
条約は国会の承認を得た上で、「批准」という形で国内的に効力が発生し、条約が批准された場合は、その条約に関する国内での取り組みとして「関係法令」が制定される。
◯
30
「目的」「基本原則」「所有者や占有者の責任」の対象となる動物は、ペットなどの家庭動物に限定されており、実験動物や産業動物は対象となっていない。
×
31
「目的」「基本原則」「所有者や占有者の責任」の対象となる動物は、飼養動物全般(家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物など)が対象になっている。
◯
32
「動物の愛護及び管理に関する法律」の主な目的は「動物の愛護」であり、動物の虐待防止と適切な取り扱いの推進により、命あるものである動物の尊厳と人格の保護を目指している。
×
33
「動物の愛護及び管理に関する法律」の主な目的は人と動物が共生する社会の実現を目指すために、「動物の愛護(適正飼養や虐待防止など)」と「動物の適切な管理(危害や迷惑の防止など)」が目的とされている。
◯
34
家庭動物や展示動物を対象とした基準については環境大臣によって制定されるが、産業動物を対象とした基準については農林水産大臣によって制定される仕組みになっている。
×
35
「家庭動物や展示動物を対象とした基準」も「産業動物を対象とした基準」も環境大臣よって定められる仕組みにとなっている。
◯
36
「実験動物」を対象として定められた基準は、実験動物の苦痛軽減と飼養・保管方法が密接に関連するものであることから、「動物実験中の苦痛の軽減」や「動物実験に利用された後の安楽殺処分」の基準を含めて、一つの基準として定められている。
×
37
「実験動物」を対象として定められた基準は、「動物実験中の苦痛の軽減」を含む基準として定められている。 「動物実験に利用された後の安楽殺処分」については、「動物の殺処分方法に関する指針」として別に定められている。
◯
38
毛根に開口してニオイのある粘性の汗を分泌する汗腺をアポクリン線という
◯
39
毛根に開口してニオイのある粘性の汗を分泌する汗腺をエクリン線という
×
40
皮膚に直接開口して無臭で水分の多い汗を分泌する汗腺をエクリン腺という
◯
41
皮膚に直接開口して無臭で水分の多い汗を分泌する汗腺をアポクリン腺という
×
42
「ペットショップで販売している犬や猫」は、展示動物ではなく、産業動物に該当する。
×
43
「ペットショップで販売している犬や猫」は、産業動物ではなく、展示動物に該当する。
◯
44
「動物の愛護及び管理に関する法律」の対象動物は、産業動物については「哺乳類・鳥類」、展示動物については、「哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・昆虫などのすべての動物種」であるとされている。
×
45
「動物の愛護及び管理に関する法律」の対象動物は、「展示動物・家庭動物・実験動物」については哺乳類・鳥類・爬虫類、「産業動物」については哺乳類、鳥類とされている。
◯
46
個人に対する最も重い罰則の適用対象となる行為は「みだりな殺傷」であり、懲役刑の上限は「5年」、罰金刑の上限は「500万円」となっている。
◯
47
個人に対する最も重い罰則の適用対象となる行為は「みだりな殺傷」であり、懲役刑の上限は「2年」、罰金刑の上限は「200万円」となっている。
×
48
都道府県知事などは、鳴き声などによって周辺の生活環境が損なわれている場合については改善の勧告だけを実施することができ、動物虐待のおそれがあると認められる場合については改善の勧告・命令の両方を実施することができることとされている。
×
49
都道府県知事などは、鳴き声などによって周辺の生活環境が損なわれている場合や動物虐待のおそれがあると認められる場合には改善のための勧告・命令の両方を実施することができることとされている。
◯
50
「動物の毛の周辺への飛散」「人と動物の共通感染症の発生」は、周辺の生活環境が損なわれている事態の対象になる場合がある。
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51
脊椎動物の哺乳類や鳥類、両生類は、交接器を使って雌の体内で受精を行う体内受精である。
×