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  • 1

    公益社団法人日本愛玩動物協会の会員種別は正社員(個人、団体)、一般会員(個人、学生、団体)などがあり、一般会員は社員総会に出席して教会の意思決定や運営維持にあたる。

    ×

  • 2

    公益社団法人日本愛玩動物協会の会員種別は正社員(個人、団体)、一般会員(個人、学生、団体)などがあり、正社員のみが社員総会に出席して教会の意思決定や運営維持にあたる。

  • 3

    法律にでいう「動物」とは、一般に野生動物を含む動物全般と解釈される。本協会においてもこの法律でいう動物のすべてを活動対象としている。

    ×

  • 4

    法律にでいう「動物」とは、一般に野生動物を含む動物全般と解釈されるが、公益社団法人日本愛玩動物協会では「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に定義されている「家庭等で飼養及び保管されている動物で、哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物」を主な活動対象としている。

  • 5

    愛玩動物飼養管理士は環境教育等促進法に基づく人材認定等事業として登録を受けている。

  • 6

    公益社団法人日本愛玩動物協会は、動物に関する虐待行動の監視や摘発への協力、野良犬や野良猫の譲渡活動を行う。

    ×

  • 7

    公益社団法人日本愛玩動物協会の活動は、人を対象にした動物の愛護及び適正な飼養管理に関する知識等の普及啓発である。

  • 8

    公益社団法人とは、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進する団体で、特定非営利活動法人(NPO)と呼ばれることもある

    ×

  • 9

    公益社団法人とは、一般団体・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人のうち、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人のことをいい、特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行う特定非営利活動法人(NPO)とは区別される。

  • 10

    公益社団法人は、その目的である不特定かつ多数の者の利益に資する活動を積極的に実施できるように、その設立にあたっては行政庁(内閣府または都道府県)に認定を受ける手続きが免除されている。

    ×

  • 11

    公益社団法人の設立にあたっては行政庁(内閣府または都道府県)に認定を受ける手続きが免除されることはない。

  • 12

    公益社団法人とは、広く国民の利益になるような事業を行うものであるが、その活動から得た利益の一部については、会員間で出資金に応じて分配できるとされている。

    ×

  • 13

    公益社団法人は不特定多数の利益を追求せねばならず、その活動から得た利益は会員で分配することはできない。

  • 14

    公益社団法人とは、政府の機関の一種であり、その職員は公務員に準ずるとされている。

    ×

  • 15

    公益社団法人は公的機関ではなく民間の団体であるが、公益法人は、民間非営利部門の一翼としてさまざまな民間公益活動を担っており、社会を支える重要な役割を果たしている。

  • 16

    公益社団法人とは、登記のみで設立できる一般社団法人とは異なり、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する公益事業を行う団体であると行政庁(内閣府または都道府県)から認定された公益性の高い団体である。

  • 17

    日本愛玩動物協会の監督官庁は内閣府であり、動物愛護管理行政を担当している国の機関は環境省である。

  • 18

    日本愛玩動物協会の監督官庁は環境省であり、動物愛護管理行政を担当している国の機関は内閣府である。

    ×

  • 19

    ドイツの哲学者イマヌエル・カントは、人間が従うべき「道徳法則」は「仮言命法」の形をとらなければならないとした。

    ×

  • 20

    ドイツの哲学者イマヌエル・カントは、人間が従うべき「道徳法則」は「定言命法」の形をとらなければならないとした。

  • 21

    イギリスの哲学者ジェレミー・ベンサムは、人間の行動を客観的に外部から規制する「法」と、人間のあり方を主観的に内側(心)から規制する「道徳に分け、両者を総合したものを「人倫」と呼んだ。

    ×

  • 22

    ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、人間の行動を客観的に外部から規制する「法」と、人間のあり方を主観的に内側(心)から規制する「道徳に分け、両者を総合したものを「人倫」と呼んだ。

  • 23

    ギリシャの哲学者アリストテレスは、「動物には理性があり、自然の秩序の中で動物は人間と共存するために存在する」と考えていた。

    ×

  • 24

    アリストテレスは、「動物には理性がないから人間に利用されるために存在する」と考えていた。

  • 25

    ジョン・スチュアート・ミルは、自然界に自然法則が存在するように、人間には従うべき「道徳法則」があると考えた。

    ×

  • 26

    ジョン・スチュアート・ミルは、社会改革の一環として、個人の利益と社会の利益の調和を図るための「功利性の原理」を唱えた。

  • 27

    ジェレミー・ベンサムは幸福の増大とともに苦痛を減らす行為が道徳的に善だと考えた。

  • 28

    天武天皇は675年に、牛、馬、犬、サル、ニワトリの肉を食べることを禁じた。

  • 29

    天武天皇は675年に、牛、馬、犬、サル、ニワトリ以外の肉を食べることを禁じた。

    ×

  • 30

    チャールズ・ダーウィンは動物と人間の連続性を主張した。

  • 31

    進化論を提唱したイギリスの自然科学者チャールズ・ダーウィンは動物は思考能力を持っておらず、人間とはまったく違うと考え、動物と人間の分断を主張した。

    ×

  • 32

    ドイツの哲学者アルトゥル・ショーペンハウアーは、理性の有無ではなく、すべての痛みを感じる生き物に対して同情することが道徳的な態度であるとした。

  • 33

    チャールズダーウィンは理性の有無ではなく、すべての痛みを感じる生き物に対して同情することが道徳的な態度であるとした。

    ×

  • 34

    ニューヨークにアメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)を設立し、アメリカに動物虐待防止法を成立させる契機を作ったのは、リチャード・マーチンである。

    ×

  • 35

    ニューヨークにアメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)を設立し、アメリカに動物虐待防止法を成立させる契機を作ったのは、ヘンリー・バーグある。

  • 36

    イギリスで1800年代に成立した法律である「家畜の虐待と不当取り扱い防止条例」の提案者は、ヘンリー・バーグである。

    ×

  • 37

    イギリスで1800年代に成立した法律である「家畜の虐待と不当取り扱い防止条例」の提案者は、リチャード・マーチンである。

  • 38

    イギリスの「家畜の虐待と不当取り扱い防止条例」の成立に当たっては、動物虐待防止協会(SPCA・現在の王立虐待防止協会RSPCA)の活動が大きく貢献したと言われている。

    ×

  • 39

    日本の近代動物愛護運動のはじまりは、東京で明治時代に設立された「動物虐待防止会(後の動物愛護会)」の活動であり、その設立者は平岩米吉である。

    ×

  • 40

    日本の近代動物愛護運動のはじまりは、東京で明治時代に設立された「動物虐待防止会(後の動物愛護会)」の活動であり、その設立者は広井辰太郎である。

  • 41

    日本人道会は、広井辰太郎が中心となって設立された団体であり、当初は野良犬や野良猫の保護に力を入れた活動を行なっていた。

    ×

  • 42

    日本人道会は大正時代に新渡戸万里とバーネット大佐夫人が中心となって設立された団体であり、当初は牛馬の保護に力を入れていた。

  • 43

    日本人道会の活動は、動物愛護会(前身は動物虐待防止会)に引き継がれ、化製場の若い健康な犬に生きるチャンスを与えるため、日比谷公園で年2〜3回「愛犬マーケット」を実施し、廉価で希望者に引き取ってもらう活動を行った。

    ×

  • 44

    新渡戸稲造は、昭和時代に「動物文学」を創刊し、その後に動物文学会を創立した。

    ×

  • 45

    平岩米吉は、昭和時代に「動物文学」を創刊し、その後に動物文学会を創立した。

  • 46

    新渡戸稲造は動物愛護思想を普及する方法として動物文学を興すことに着目した人であり、「動物愛は人間愛の延長である」などと述べた。

  • 47

    動物実験のガイドラインの基本理念とされる「3Rの法則」は1950年代にウィリアム・ラッセルとレックス・バーチの2人の科学者が提唱した理念である。

  • 48

    動物の愛護及び管理に関する法律では、実験動物の安楽死については規定していない。

    ×

  • 49

    動物の愛護及び管理に関する法律では、実験動物の安楽死についても規定している。

  • 50

    動物福祉における「5つの自由」と「5つの領域」は、同時に発表された。

    ×

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  • 1

    公益社団法人日本愛玩動物協会の会員種別は正社員(個人、団体)、一般会員(個人、学生、団体)などがあり、一般会員は社員総会に出席して教会の意思決定や運営維持にあたる。

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  • 2

    公益社団法人日本愛玩動物協会の会員種別は正社員(個人、団体)、一般会員(個人、学生、団体)などがあり、正社員のみが社員総会に出席して教会の意思決定や運営維持にあたる。

  • 3

    法律にでいう「動物」とは、一般に野生動物を含む動物全般と解釈される。本協会においてもこの法律でいう動物のすべてを活動対象としている。

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  • 4

    法律にでいう「動物」とは、一般に野生動物を含む動物全般と解釈されるが、公益社団法人日本愛玩動物協会では「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に定義されている「家庭等で飼養及び保管されている動物で、哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物」を主な活動対象としている。

  • 5

    愛玩動物飼養管理士は環境教育等促進法に基づく人材認定等事業として登録を受けている。

  • 6

    公益社団法人日本愛玩動物協会は、動物に関する虐待行動の監視や摘発への協力、野良犬や野良猫の譲渡活動を行う。

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  • 7

    公益社団法人日本愛玩動物協会の活動は、人を対象にした動物の愛護及び適正な飼養管理に関する知識等の普及啓発である。

  • 8

    公益社団法人とは、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進する団体で、特定非営利活動法人(NPO)と呼ばれることもある

    ×

  • 9

    公益社団法人とは、一般団体・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人のうち、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人のことをいい、特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行う特定非営利活動法人(NPO)とは区別される。

  • 10

    公益社団法人は、その目的である不特定かつ多数の者の利益に資する活動を積極的に実施できるように、その設立にあたっては行政庁(内閣府または都道府県)に認定を受ける手続きが免除されている。

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  • 11

    公益社団法人の設立にあたっては行政庁(内閣府または都道府県)に認定を受ける手続きが免除されることはない。

  • 12

    公益社団法人とは、広く国民の利益になるような事業を行うものであるが、その活動から得た利益の一部については、会員間で出資金に応じて分配できるとされている。

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  • 13

    公益社団法人は不特定多数の利益を追求せねばならず、その活動から得た利益は会員で分配することはできない。

  • 14

    公益社団法人とは、政府の機関の一種であり、その職員は公務員に準ずるとされている。

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  • 15

    公益社団法人は公的機関ではなく民間の団体であるが、公益法人は、民間非営利部門の一翼としてさまざまな民間公益活動を担っており、社会を支える重要な役割を果たしている。

  • 16

    公益社団法人とは、登記のみで設立できる一般社団法人とは異なり、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する公益事業を行う団体であると行政庁(内閣府または都道府県)から認定された公益性の高い団体である。

  • 17

    日本愛玩動物協会の監督官庁は内閣府であり、動物愛護管理行政を担当している国の機関は環境省である。

  • 18

    日本愛玩動物協会の監督官庁は環境省であり、動物愛護管理行政を担当している国の機関は内閣府である。

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  • 19

    ドイツの哲学者イマヌエル・カントは、人間が従うべき「道徳法則」は「仮言命法」の形をとらなければならないとした。

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  • 20

    ドイツの哲学者イマヌエル・カントは、人間が従うべき「道徳法則」は「定言命法」の形をとらなければならないとした。

  • 21

    イギリスの哲学者ジェレミー・ベンサムは、人間の行動を客観的に外部から規制する「法」と、人間のあり方を主観的に内側(心)から規制する「道徳に分け、両者を総合したものを「人倫」と呼んだ。

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  • 22

    ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、人間の行動を客観的に外部から規制する「法」と、人間のあり方を主観的に内側(心)から規制する「道徳に分け、両者を総合したものを「人倫」と呼んだ。

  • 23

    ギリシャの哲学者アリストテレスは、「動物には理性があり、自然の秩序の中で動物は人間と共存するために存在する」と考えていた。

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  • 24

    アリストテレスは、「動物には理性がないから人間に利用されるために存在する」と考えていた。

  • 25

    ジョン・スチュアート・ミルは、自然界に自然法則が存在するように、人間には従うべき「道徳法則」があると考えた。

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  • 26

    ジョン・スチュアート・ミルは、社会改革の一環として、個人の利益と社会の利益の調和を図るための「功利性の原理」を唱えた。

  • 27

    ジェレミー・ベンサムは幸福の増大とともに苦痛を減らす行為が道徳的に善だと考えた。

  • 28

    天武天皇は675年に、牛、馬、犬、サル、ニワトリの肉を食べることを禁じた。

  • 29

    天武天皇は675年に、牛、馬、犬、サル、ニワトリ以外の肉を食べることを禁じた。

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  • 30

    チャールズ・ダーウィンは動物と人間の連続性を主張した。

  • 31

    進化論を提唱したイギリスの自然科学者チャールズ・ダーウィンは動物は思考能力を持っておらず、人間とはまったく違うと考え、動物と人間の分断を主張した。

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  • 32

    ドイツの哲学者アルトゥル・ショーペンハウアーは、理性の有無ではなく、すべての痛みを感じる生き物に対して同情することが道徳的な態度であるとした。

  • 33

    チャールズダーウィンは理性の有無ではなく、すべての痛みを感じる生き物に対して同情することが道徳的な態度であるとした。

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  • 34

    ニューヨークにアメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)を設立し、アメリカに動物虐待防止法を成立させる契機を作ったのは、リチャード・マーチンである。

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  • 35

    ニューヨークにアメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)を設立し、アメリカに動物虐待防止法を成立させる契機を作ったのは、ヘンリー・バーグある。

  • 36

    イギリスで1800年代に成立した法律である「家畜の虐待と不当取り扱い防止条例」の提案者は、ヘンリー・バーグである。

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  • 37

    イギリスで1800年代に成立した法律である「家畜の虐待と不当取り扱い防止条例」の提案者は、リチャード・マーチンである。

  • 38

    イギリスの「家畜の虐待と不当取り扱い防止条例」の成立に当たっては、動物虐待防止協会(SPCA・現在の王立虐待防止協会RSPCA)の活動が大きく貢献したと言われている。

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  • 39

    日本の近代動物愛護運動のはじまりは、東京で明治時代に設立された「動物虐待防止会(後の動物愛護会)」の活動であり、その設立者は平岩米吉である。

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  • 40

    日本の近代動物愛護運動のはじまりは、東京で明治時代に設立された「動物虐待防止会(後の動物愛護会)」の活動であり、その設立者は広井辰太郎である。

  • 41

    日本人道会は、広井辰太郎が中心となって設立された団体であり、当初は野良犬や野良猫の保護に力を入れた活動を行なっていた。

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  • 42

    日本人道会は大正時代に新渡戸万里とバーネット大佐夫人が中心となって設立された団体であり、当初は牛馬の保護に力を入れていた。

  • 43

    日本人道会の活動は、動物愛護会(前身は動物虐待防止会)に引き継がれ、化製場の若い健康な犬に生きるチャンスを与えるため、日比谷公園で年2〜3回「愛犬マーケット」を実施し、廉価で希望者に引き取ってもらう活動を行った。

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  • 44

    新渡戸稲造は、昭和時代に「動物文学」を創刊し、その後に動物文学会を創立した。

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  • 45

    平岩米吉は、昭和時代に「動物文学」を創刊し、その後に動物文学会を創立した。

  • 46

    新渡戸稲造は動物愛護思想を普及する方法として動物文学を興すことに着目した人であり、「動物愛は人間愛の延長である」などと述べた。

  • 47

    動物実験のガイドラインの基本理念とされる「3Rの法則」は1950年代にウィリアム・ラッセルとレックス・バーチの2人の科学者が提唱した理念である。

  • 48

    動物の愛護及び管理に関する法律では、実験動物の安楽死については規定していない。

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  • 49

    動物の愛護及び管理に関する法律では、実験動物の安楽死についても規定している。

  • 50

    動物福祉における「5つの自由」と「5つの領域」は、同時に発表された。

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