◯×問題4

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  • 1

    「愛玩動物用飼料」の製造や輸入業を行おうとする場合、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている。

    ×

  • 2

    「愛玩動物用飼料」の製造や輸入業を行おうとする場合、事業所の所在地を管轄する農林水産大臣と環境大臣への届出が必要とされている。

  • 3

    狂犬病は、いまだに世界各地で発生をしているが、日本を含む東南アジアでは、この60年間以上、人や犬における狂犬病の国内発生はない。

    ×

  • 4

    飼い主不明の「放浪犬(野良犬・野犬)、未登録犬未注射犬」については、担当行政職員によって強制的に捕獲・収容できる仕組みがあるとともに、すべての哺乳類・鳥類について輸出入検疫を受けることが義務づけられている。

    ×

  • 5

    「放浪犬(野良犬・野犬)、未登録犬、犬未注射犬」を捕獲・収容できる仕組みがある。また、犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクの5種には、輸出入検疫が義務づけられている。

  • 6

    「身体障害者補助犬法」の目的は補助犬の愛護と適正飼養の推進を図ることである。

    ×

  • 7

    「身体障害者補助犬法」の目的は身体障害者を補助するための犬の育成と、その犬を使用する身体障害者が、犬を伴って施設等を利用する場合の円滑化を図ることによって、身体障害者の自立と社会参加を促進することが目的である。

  • 8

    特定の会社では、勤務する障害者の補助犬の同伴を拒んではならず、違反した場合には懲役刑や罰金が科せられることになる。

    ×

  • 9

    特定の会社では、その会社の社員である身体障害者が同伴してきた補助犬を拒んではならないこととされている。補助犬の同伴を拒んだ場合の罰則はなく、罰則の適用は補助犬の訓練事業者に関するものだけになっている。

  • 10

    ペットショップから出る廃棄物は、一般廃棄物として市町村が処理を行うのが原則とされている。

    ×

  • 11

    一般家庭から一般廃棄物は、市町村による処理が原則であるが、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち定められたものは産業廃棄物である。また産業廃棄物の処理は、事業者自らが行うのが原則である。

  • 12

    「化製場等に関する法律」によれば、20頭以上の犬の飼養をしようとする場合は、すべての飼養者に対して、都道府県知事の許可を受けることが義務づけられている。

    ×

  • 13

    「化製場等に関する法律」によれば、鶏は「獣畜」として定義されていることから、ペットとして飼養していた鶏の死体であっても、産業廃棄物として処理することとされている。

    ×

  • 14

    牛、馬、豚、めん羊、山羊はペットとして飼われていたものであっても「死亡獣畜取扱場」で処理しなければならない。

  • 15

    「獣畜」とされている牛、馬、豚、めん羊、山羊でもペットとして飼われていた場合は一般廃棄物として処理される。

    ×

  • 16

    「絶滅のおそれがある状態」の中には、「著しいスピードで個体数が減少していても、種の存続に支障をきたすほどの数までは減っていない状態」は含まないとされている。

    ×

  • 17

    「絶滅のおそれがある状態」は「種の存続に支障をきたすほどの数まで減っていない場合」や、「生息・生育環境が著しく悪化しつつある状態」なども含まれる。

  • 18

    国内希少野生動植物種は、ワシントン条約に掲載されている種が指定される。

    ×

  • 19

    国内希少野生動植物種は、「環境省版レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)」の中から指定される。

  • 20

    国際希少野生動植物種はワシントン条約に掲載されている中から指定される。

  • 21

    希少野生動植物種の個体だけでなく、象牙などの器官も規制対象となっている。

  • 22

    希少野生動植物種の個体は規制対象であるが、 、象牙などの器官は規制対象に含まれない

    ×

  • 23

    野生の鳥類と哺乳類を対象とした法律であることから、ドブネズミやクマネズミ、ニホンアシカやクジラ類なども規制の対象になっている。

    ×

  • 24

    「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」にはドブネズミやクマネズミ、ニホンアシカやクジラ類などは規制の対象から除外されている。

  • 25

    販売禁止鳥獣に指定されているヤマドリとオオタカの販売規則は、生体の状態で販売する場合に限って適用される。

    ×

  • 26

    販売禁止鳥獣に指定されているヤマドリとオオタカは養殖したものや卵を含めて規制対象となっている。

  • 27

    ヤマドリは肉の流通を規制するために、生体や食料品としての加工状態で販売する場合は規制を受けるが、はく製等の場合は除外されている。

  • 28

    ヤマドリの肉は生体や食料品としての加工状態で販売する場合は規制されないが、はく製等の場合は規制されている。

    ×

  • 29

    鳥獣の輸出にあたっては、すべての野生鳥獣(たまごやはく製等の加工品も含む)について、環境大臣の交付する「適法捕獲証明書」を添付することが義務づけられている。また、輸入にあたっても同様である。

    ×

  • 30

    鳥獣の輸出入は全ての鳥獣ではなく、環境大臣の指定する鳥獣(卵やはく製等の加工物を含む)に限り規制をうける。

  • 31

    「自然環境保全法」は優れた自然環境の「保護と利用」を目的としている。また、原生自然環境保全地域は環境大臣が指定し、自然環境保全地域と都道府県自然環境保全地域は都道府県知事が指定する仕組みになっている。

    ×

  • 32

    原生自然環境保全地域と自然環境保全地域は環境大臣が指定し、都道府県自然環境保全地域は都道府県知事が指定する仕組みになっている。

  • 33

    「自然公園法」は優れた自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図ることによって国民の保健・休養・教化に役立てること、生物の多様性に寄与することを目的としている。

  • 34

    日本の自然環境の現況や改変状況を把握するために行われている「自然環境保全基礎調査(通称:緑の国勢調査)」は、「自然公園法」に基づいて国土地理院によって実施されている。

    ×

  • 35

    自然環境保全基礎調査は、「自然環境保全法」に基づいて環境省によって実施されている。

  • 36

    国立公園の特別保護地域においてはすべての動物を対象として、特別地域においては環境大臣が指定する動物を対象として、捕獲や殺傷が規制されている。

  • 37

    国立公園、国定公園、都道府県立自然公園はすべて環境大臣が指定する。

    ×

  • 38

    タンチョウやニホンカモシカは、「文化財保護法」によって天然記念物に指定されているが、特別天然記念物には指定されていない。

    ×

  • 39

    タンチョウやニホンカモシカは、特別天然記念物に指定されている。

  • 40

    「天然記念物」は都道府県知事や市町村長が指定し、特に重要なものは文部科学大臣が「特別天然記念物」に指定する仕組みになっている。

    ×

  • 41

    特別天然記念物と天然記念物は、いずれも文部科学大臣が指定する。指定された野生動物については、捕獲したり、飼養したり、販売したりすることが禁止されている。

  • 42

    「ワシントン条約」とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」のことである。

  • 43

    「ワシントン条約」とは、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」のことである。

    ×

  • 44

    「ラムサール条約」は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」のことである。

    ×

  • 45

    「生物の多様性に関する条約」は、外来生物による被害の防止を主眼とした条約である。

    ×

  • 46

    「生物の多様性に関する条約」とは、生態系・種・遺伝子の多様性の保全を目的とした条約である。

  • 47

    「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」は、生態系・種・遺伝子の多様性の保全を定めた議定書である。

    ×

  • 48

    「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」とは、遺伝子組み換え生物の利用に伴う生物多様性への影響を防止するために、輸出入手続きに関して国際的な枠組みを定めた議定書である。

  • 49

    健康と疾病とは、相互に関わりない独立した逆の関係にある現象である。

    ×

  • 50

    健康と疾病の境目は常に明確に示されるというものではない。

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  • 1

    「愛玩動物用飼料」の製造や輸入業を行おうとする場合、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている。

    ×

  • 2

    「愛玩動物用飼料」の製造や輸入業を行おうとする場合、事業所の所在地を管轄する農林水産大臣と環境大臣への届出が必要とされている。

  • 3

    狂犬病は、いまだに世界各地で発生をしているが、日本を含む東南アジアでは、この60年間以上、人や犬における狂犬病の国内発生はない。

    ×

  • 4

    飼い主不明の「放浪犬(野良犬・野犬)、未登録犬未注射犬」については、担当行政職員によって強制的に捕獲・収容できる仕組みがあるとともに、すべての哺乳類・鳥類について輸出入検疫を受けることが義務づけられている。

    ×

  • 5

    「放浪犬(野良犬・野犬)、未登録犬、犬未注射犬」を捕獲・収容できる仕組みがある。また、犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクの5種には、輸出入検疫が義務づけられている。

  • 6

    「身体障害者補助犬法」の目的は補助犬の愛護と適正飼養の推進を図ることである。

    ×

  • 7

    「身体障害者補助犬法」の目的は身体障害者を補助するための犬の育成と、その犬を使用する身体障害者が、犬を伴って施設等を利用する場合の円滑化を図ることによって、身体障害者の自立と社会参加を促進することが目的である。

  • 8

    特定の会社では、勤務する障害者の補助犬の同伴を拒んではならず、違反した場合には懲役刑や罰金が科せられることになる。

    ×

  • 9

    特定の会社では、その会社の社員である身体障害者が同伴してきた補助犬を拒んではならないこととされている。補助犬の同伴を拒んだ場合の罰則はなく、罰則の適用は補助犬の訓練事業者に関するものだけになっている。

  • 10

    ペットショップから出る廃棄物は、一般廃棄物として市町村が処理を行うのが原則とされている。

    ×

  • 11

    一般家庭から一般廃棄物は、市町村による処理が原則であるが、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち定められたものは産業廃棄物である。また産業廃棄物の処理は、事業者自らが行うのが原則である。

  • 12

    「化製場等に関する法律」によれば、20頭以上の犬の飼養をしようとする場合は、すべての飼養者に対して、都道府県知事の許可を受けることが義務づけられている。

    ×

  • 13

    「化製場等に関する法律」によれば、鶏は「獣畜」として定義されていることから、ペットとして飼養していた鶏の死体であっても、産業廃棄物として処理することとされている。

    ×

  • 14

    牛、馬、豚、めん羊、山羊はペットとして飼われていたものであっても「死亡獣畜取扱場」で処理しなければならない。

  • 15

    「獣畜」とされている牛、馬、豚、めん羊、山羊でもペットとして飼われていた場合は一般廃棄物として処理される。

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  • 16

    「絶滅のおそれがある状態」の中には、「著しいスピードで個体数が減少していても、種の存続に支障をきたすほどの数までは減っていない状態」は含まないとされている。

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  • 17

    「絶滅のおそれがある状態」は「種の存続に支障をきたすほどの数まで減っていない場合」や、「生息・生育環境が著しく悪化しつつある状態」なども含まれる。

  • 18

    国内希少野生動植物種は、ワシントン条約に掲載されている種が指定される。

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  • 19

    国内希少野生動植物種は、「環境省版レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)」の中から指定される。

  • 20

    国際希少野生動植物種はワシントン条約に掲載されている中から指定される。

  • 21

    希少野生動植物種の個体だけでなく、象牙などの器官も規制対象となっている。

  • 22

    希少野生動植物種の個体は規制対象であるが、 、象牙などの器官は規制対象に含まれない

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  • 23

    野生の鳥類と哺乳類を対象とした法律であることから、ドブネズミやクマネズミ、ニホンアシカやクジラ類なども規制の対象になっている。

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  • 24

    「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」にはドブネズミやクマネズミ、ニホンアシカやクジラ類などは規制の対象から除外されている。

  • 25

    販売禁止鳥獣に指定されているヤマドリとオオタカの販売規則は、生体の状態で販売する場合に限って適用される。

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  • 26

    販売禁止鳥獣に指定されているヤマドリとオオタカは養殖したものや卵を含めて規制対象となっている。

  • 27

    ヤマドリは肉の流通を規制するために、生体や食料品としての加工状態で販売する場合は規制を受けるが、はく製等の場合は除外されている。

  • 28

    ヤマドリの肉は生体や食料品としての加工状態で販売する場合は規制されないが、はく製等の場合は規制されている。

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  • 29

    鳥獣の輸出にあたっては、すべての野生鳥獣(たまごやはく製等の加工品も含む)について、環境大臣の交付する「適法捕獲証明書」を添付することが義務づけられている。また、輸入にあたっても同様である。

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  • 30

    鳥獣の輸出入は全ての鳥獣ではなく、環境大臣の指定する鳥獣(卵やはく製等の加工物を含む)に限り規制をうける。

  • 31

    「自然環境保全法」は優れた自然環境の「保護と利用」を目的としている。また、原生自然環境保全地域は環境大臣が指定し、自然環境保全地域と都道府県自然環境保全地域は都道府県知事が指定する仕組みになっている。

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  • 32

    原生自然環境保全地域と自然環境保全地域は環境大臣が指定し、都道府県自然環境保全地域は都道府県知事が指定する仕組みになっている。

  • 33

    「自然公園法」は優れた自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図ることによって国民の保健・休養・教化に役立てること、生物の多様性に寄与することを目的としている。

  • 34

    日本の自然環境の現況や改変状況を把握するために行われている「自然環境保全基礎調査(通称:緑の国勢調査)」は、「自然公園法」に基づいて国土地理院によって実施されている。

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  • 35

    自然環境保全基礎調査は、「自然環境保全法」に基づいて環境省によって実施されている。

  • 36

    国立公園の特別保護地域においてはすべての動物を対象として、特別地域においては環境大臣が指定する動物を対象として、捕獲や殺傷が規制されている。

  • 37

    国立公園、国定公園、都道府県立自然公園はすべて環境大臣が指定する。

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  • 38

    タンチョウやニホンカモシカは、「文化財保護法」によって天然記念物に指定されているが、特別天然記念物には指定されていない。

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  • 39

    タンチョウやニホンカモシカは、特別天然記念物に指定されている。

  • 40

    「天然記念物」は都道府県知事や市町村長が指定し、特に重要なものは文部科学大臣が「特別天然記念物」に指定する仕組みになっている。

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  • 41

    特別天然記念物と天然記念物は、いずれも文部科学大臣が指定する。指定された野生動物については、捕獲したり、飼養したり、販売したりすることが禁止されている。

  • 42

    「ワシントン条約」とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」のことである。

  • 43

    「ワシントン条約」とは、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」のことである。

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  • 44

    「ラムサール条約」は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」のことである。

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  • 45

    「生物の多様性に関する条約」は、外来生物による被害の防止を主眼とした条約である。

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  • 46

    「生物の多様性に関する条約」とは、生態系・種・遺伝子の多様性の保全を目的とした条約である。

  • 47

    「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」は、生態系・種・遺伝子の多様性の保全を定めた議定書である。

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  • 48

    「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」とは、遺伝子組み換え生物の利用に伴う生物多様性への影響を防止するために、輸出入手続きに関して国際的な枠組みを定めた議定書である。

  • 49

    健康と疾病とは、相互に関わりない独立した逆の関係にある現象である。

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  • 50

    健康と疾病の境目は常に明確に示されるというものではない。