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円滑化法 ☆☆☆1問 5/6 68%,5/12 69%
32問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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  • 1

    マンションの区分所有者の同意を得た者が、一人でマンション建て替え事業を施行しようとし、その認可を申請しようとする場合、事業計画について、施行マンションとなるべきマンションに権利を有するものの4分の3以上の同意を得なければならない。

  • 2

    建替え合意者は、3人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けてマンション建て替え組合を設立することができる。

  • 3

    組合設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について建替え合意者の3分の2以上の同意が必要である。

  • 4

    同一敷地に存する2以上のマンションについて建替え決議が行われたとき、当該2以上のマンションに係る建替え合意者が組合を設立するには、それぞれのマンションにつき5人以上共同してこれをおこなわなければならない。

  • 5

    マンション建替組合の成立には、登記が必要とされている。

  • 6

    組合設立の認可を申請しようとするときは、事業計画について、あらかじめ隣接施行敷地」がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

  • 7

    権利変換手続き開始の登記後に当該登記に係る施行マンションについて借家権を設定する場合には、施行者の承認を得なければならない。

  • 8

    権利変換計画に定められる施行マンションの区分所有権の価額は、施行再建マンションの工事完了予定日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

  • 9

    マンション建て替え組合の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に組合に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

  • 10

    施行マンションの区分所有権は、自己の有する区分所有権及び敷地利用権について買戻しの特約の登記があるときは、その権利者の同意を得なければ、権利変換を希望せずこれら権利に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができない。

  • 11

    組合は権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 12

    マンション建替組合において権利変換計画についての総会の議決があったとき、組合は当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できるが、組合員から組合に対して区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することはできない。

  • 13

    組合員は、権利変換計画について総会の議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

  • 14

    建替組合は権利変換計画の認可を受けたときは、遅滞なく登記所に施行マンションの区分所有権について、権利変換手続き開始の登記を申請しなければならない。

  • 15

    施行マンションの区分所有権が権利変換を希望しない旨の申出をした場合、当該区分所有者から施行マンションについて借家権の設定を受けている者は、施行者に帰属することとなる施行再建マンションの部分について借家権を与えられることとなる。

  • 16

    施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、施行再建マンションの建築工事完了後、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存することとなる。

  • 17

    施行者は、施行再建マンションの建築工事完了までに、隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、法の規定により、権利変換期日において当該権利を失うものに対し補償金を支払わなければならない。

  • 18

    組合は抵当権の目的物について補償金を支払うときは、必ず補償金を供託しなければならない。

  • 19

    施行者が権利変換期日後、マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対して明け渡しを求めることができるが、その期限は明渡の請求をした日の翌日から起算して60日を経過した後の日でなければならない。

  • 20

    施行再建マンションの敷地に関する権利の登記は、権利変換期日後遅滞なく、施行者が行うこととされている。

  • 21

    施行再建マンションに関する権利の登記は、施行再建マンションの工事完了後、当該施行再建マンションの区分所有権を与えられたものが行うこととされている。

  • 22

    建築工事の完了の公告の日に、施行再建マンションの区分所有権は、権利変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。

  • 23

    マンションの区分所有権又は敷地利用権を有するもの以外のものが組合員になるためには、当該区分所有権又は敷地利用権を有する者全員の同意を得る必要がある。

  • 24

    施行マンションの建替え合意者等はすべて組合の組合員とする。

  • 25

    組合は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任された審査委員を3人以上おかなければならない。

  • 26

    施行者は、権利変換計画を変更しようとするときは、いかなる場合でも審査委員の過半数の同意を得なえればならない。

  • 27

    都道府県知事又は市長は、個人施行者又は組合の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

  • 28

    マンション敷地売却事業の手続きは、マンション敷地売却決議の後、マンションの管理者等は除却の必要がある旨の認定の申請を、また買受人は、買受計画の認定の申請をすることとされている。

  • 29

    【直前④】マンション建替組合の設立認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、マンション建替組合に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

  • 30

    【直前④】マンション建替組合は、組合設立の認可があったときは、遅滞なく、登記所に施行マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権について、権利変換手続き開始の登記を申請しなければならない。

  • 31

    【直前④】マンション建替事業により施行者が取得した施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有していたもの又は施行マンションについて借家権を有していたものの居住または業務の用に供するため特に必要がある場合を除き、原則として公募により譲渡しなければならない。

  • 32

    組合設立時の縦覧については、知事の認可後2週間、その後2週間以内に意見書の提出であり、権利変換計画については縦覧なし。

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  • 1

    マンションの区分所有者の同意を得た者が、一人でマンション建て替え事業を施行しようとし、その認可を申請しようとする場合、事業計画について、施行マンションとなるべきマンションに権利を有するものの4分の3以上の同意を得なければならない。

  • 2

    建替え合意者は、3人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けてマンション建て替え組合を設立することができる。

  • 3

    組合設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について建替え合意者の3分の2以上の同意が必要である。

  • 4

    同一敷地に存する2以上のマンションについて建替え決議が行われたとき、当該2以上のマンションに係る建替え合意者が組合を設立するには、それぞれのマンションにつき5人以上共同してこれをおこなわなければならない。

  • 5

    マンション建替組合の成立には、登記が必要とされている。

  • 6

    組合設立の認可を申請しようとするときは、事業計画について、あらかじめ隣接施行敷地」がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

  • 7

    権利変換手続き開始の登記後に当該登記に係る施行マンションについて借家権を設定する場合には、施行者の承認を得なければならない。

  • 8

    権利変換計画に定められる施行マンションの区分所有権の価額は、施行再建マンションの工事完了予定日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

  • 9

    マンション建て替え組合の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に組合に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

  • 10

    施行マンションの区分所有権は、自己の有する区分所有権及び敷地利用権について買戻しの特約の登記があるときは、その権利者の同意を得なければ、権利変換を希望せずこれら権利に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができない。

  • 11

    組合は権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 12

    マンション建替組合において権利変換計画についての総会の議決があったとき、組合は当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できるが、組合員から組合に対して区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することはできない。

  • 13

    組合員は、権利変換計画について総会の議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

  • 14

    建替組合は権利変換計画の認可を受けたときは、遅滞なく登記所に施行マンションの区分所有権について、権利変換手続き開始の登記を申請しなければならない。

  • 15

    施行マンションの区分所有権が権利変換を希望しない旨の申出をした場合、当該区分所有者から施行マンションについて借家権の設定を受けている者は、施行者に帰属することとなる施行再建マンションの部分について借家権を与えられることとなる。

  • 16

    施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、施行再建マンションの建築工事完了後、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存することとなる。

  • 17

    施行者は、施行再建マンションの建築工事完了までに、隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、法の規定により、権利変換期日において当該権利を失うものに対し補償金を支払わなければならない。

  • 18

    組合は抵当権の目的物について補償金を支払うときは、必ず補償金を供託しなければならない。

  • 19

    施行者が権利変換期日後、マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対して明け渡しを求めることができるが、その期限は明渡の請求をした日の翌日から起算して60日を経過した後の日でなければならない。

  • 20

    施行再建マンションの敷地に関する権利の登記は、権利変換期日後遅滞なく、施行者が行うこととされている。

  • 21

    施行再建マンションに関する権利の登記は、施行再建マンションの工事完了後、当該施行再建マンションの区分所有権を与えられたものが行うこととされている。

  • 22

    建築工事の完了の公告の日に、施行再建マンションの区分所有権は、権利変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。

  • 23

    マンションの区分所有権又は敷地利用権を有するもの以外のものが組合員になるためには、当該区分所有権又は敷地利用権を有する者全員の同意を得る必要がある。

  • 24

    施行マンションの建替え合意者等はすべて組合の組合員とする。

  • 25

    組合は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任された審査委員を3人以上おかなければならない。

  • 26

    施行者は、権利変換計画を変更しようとするときは、いかなる場合でも審査委員の過半数の同意を得なえればならない。

  • 27

    都道府県知事又は市長は、個人施行者又は組合の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

  • 28

    マンション敷地売却事業の手続きは、マンション敷地売却決議の後、マンションの管理者等は除却の必要がある旨の認定の申請を、また買受人は、買受計画の認定の申請をすることとされている。

  • 29

    【直前④】マンション建替組合の設立認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、マンション建替組合に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

  • 30

    【直前④】マンション建替組合は、組合設立の認可があったときは、遅滞なく、登記所に施行マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権について、権利変換手続き開始の登記を申請しなければならない。

  • 31

    【直前④】マンション建替事業により施行者が取得した施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有していたもの又は施行マンションについて借家権を有していたものの居住または業務の用に供するため特に必要がある場合を除き、原則として公募により譲渡しなければならない。

  • 32

    組合設立時の縦覧については、知事の認可後2週間、その後2週間以内に意見書の提出であり、権利変換計画については縦覧なし。