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バリアフリー法 ☆ 5/2、8 88%,5/18 88%
17問 • 10ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    特別特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障碍者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

  • 2

    建築主等は、床面積の合計2,800平方メートルの病院を新築する場合、当該病院を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 3

    建築主は、床面積の合計5,000平方メートルの老人ホームについて、増築に係る部分が300平方メートルの増築を行う場合は、当該老人ホーム全体を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要はない。

  • 4

    建築主は、床面積3,000平方メートルの共同住宅を新築する場合、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 5

    特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障碍者等が利用する建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

  • 6

    建築主等は、特定建築物の新築、増築、改築又は用途変更をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 7

    所管行政庁は、特定建築物について建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対して必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 8

    地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、特別特定建築物から、一部の特定建築物を除外することができる。

  • 9

    地方公共団体は、特定建築物に条例で定める特定建築物以外の建築物を追加することができる。

  • 10

    地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。

  • 11

    建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

  • 12

    建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁へ申請することができ、認定を受けた計画に係る特定建築物は容積率の特例を受けることができる。

  • 13

    認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告その他の主務省令で定めるものに、主務省令で定めるところにより、当該認定建築物が法第17条第3項の認定を受けている旨の表示を付さなければならない。

  • 14

    建築主等は、床面積の合計が1,700平方メートルの病院について、増築に係る部分の床面積の合計が500平方メートルの増築をしようとするときは、条例で定められている場合を除き、当該病院全体を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 15

    建築主等は、床面積の合計が2,500平方メートルである共同住宅について、その一部をホテルに用途変更しようとする場合において、当該用途変更に係る部分の床面積の合計が2,200平方メートルであるときは、当該建築物全体を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 16

    【直前④】地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、法第14条第1項及び第2項の規定のみによっては、高齢者、障碍者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

  • 17

    【直前④】建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替えをしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を受けなければならない。

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  • 1

    特別特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障碍者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

  • 2

    建築主等は、床面積の合計2,800平方メートルの病院を新築する場合、当該病院を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 3

    建築主は、床面積の合計5,000平方メートルの老人ホームについて、増築に係る部分が300平方メートルの増築を行う場合は、当該老人ホーム全体を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要はない。

  • 4

    建築主は、床面積3,000平方メートルの共同住宅を新築する場合、当該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 5

    特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障碍者等が利用する建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

  • 6

    建築主等は、特定建築物の新築、増築、改築又は用途変更をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 7

    所管行政庁は、特定建築物について建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対して必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 8

    地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、特別特定建築物から、一部の特定建築物を除外することができる。

  • 9

    地方公共団体は、特定建築物に条例で定める特定建築物以外の建築物を追加することができる。

  • 10

    地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。

  • 11

    建築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

  • 12

    建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁へ申請することができ、認定を受けた計画に係る特定建築物は容積率の特例を受けることができる。

  • 13

    認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告その他の主務省令で定めるものに、主務省令で定めるところにより、当該認定建築物が法第17条第3項の認定を受けている旨の表示を付さなければならない。

  • 14

    建築主等は、床面積の合計が1,700平方メートルの病院について、増築に係る部分の床面積の合計が500平方メートルの増築をしようとするときは、条例で定められている場合を除き、当該病院全体を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 15

    建築主等は、床面積の合計が2,500平方メートルである共同住宅について、その一部をホテルに用途変更しようとする場合において、当該用途変更に係る部分の床面積の合計が2,200平方メートルであるときは、当該建築物全体を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

  • 16

    【直前④】地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、法第14条第1項及び第2項の規定のみによっては、高齢者、障碍者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

  • 17

    【直前④】建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替えをしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を受けなければならない。