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租税特別措置法 ☆1問 5/5,5/11 96%法人税との違い,5/18 80%
27問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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  • 1

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?国に対して居住用の家屋とともにその敷地の用に供している土地を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用をうけるときであっても優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

  • 2

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?平成30年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の5,000万円特別控除の特例を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

  • 3

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?居住用の財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その譲渡した居住用財産の所有期間が、平成30年1月1日において5年を超える居住用財産に限り適用を受けることができる。

  • 4

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?平成30年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、特定の居住用財産の買い替え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときは、その超える部分について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることができる。

  • 5

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?平成30年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用等に伴い代替資産を収得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその代替資産の取得価額を超えるときであっても、その超える金額に相当する部分の所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

  • 6

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?特定の居住用財産の買い替え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買い替え資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分の所得について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

  • 7

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?同一年中に、収用対象事業の用地としてA土地を譲渡し、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例の適用を受け、かつ、居住用財産に該当するB土地を譲渡し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受ける場合には、合わせて8,000万円の範囲内において特別控除額を控除することができる。

  • 8

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその代替資産の取得価額を超える場合には、その超える金額に相当する部分の所得について収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができない。

  • 9

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?一の収用対象事業につき、平成29年にA土地を譲渡し、平成30年にB土地を譲渡した場合の平成30年における収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例の適用については、5,000万円から平成29年においてその特例の適用を受けた特別控除の金額を控除した残額を限度としてその特例の適用を受けることができる。

  • 10

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?平成30年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を収用対象事業の用地として譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例の適用を受けるときは、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

  • 11

    平成30年中に個人が居住用財産を譲渡した場合、平成28年に特定の居住用財産の買い替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けているときであっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることができる。

  • 12

    収用交換等の場合の5,000万円の特別控除は、その収用等をされた土地につき、最初に買い取り等の申出を受けた日から6月を経過した日までに譲渡されなかった場合には、一定の場合を除き、その適用を受けることができない。

  • 13

    平成30年1月1日における所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合において、その譲渡先が国または地方公共団体であるときは、一定の場合を除き、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

  • 14

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この課税の特例は買い替え資産を売買により取得した場合についてのみ適用を受けることができ、自ら製作したものは対象とならない。

  • 15

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、土地収用法に基づく収用による土地の譲渡についても、この課税の特例の適用がある『譲渡』に該当する。

  • 16

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、贈与又は出資による資産の譲渡についても、この課税の特例の適用対象となる。

  • 17

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この特例における譲渡には、合併または分割による資産の移転も含まれる。

  • 18

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、譲渡資産と買い替え資産が、土地と土地、建物と建物のように同一の種類の試算である場合に限り、この課税の特例の適用を受けることができる。

  • 19

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、清算中の法人であっても、この課税の特例の適用を受けることができる。

  • 20

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この特例の適用対象となる法人は、内国法人のうち清算中のものを除いた法人のみである。

  • 21

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この課税の特例の適用対象には、棚卸資産である土地の譲渡が含まれる。

  • 22

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、従来から保有していた資産を譲渡した事業年度開始の日前1年以内に、買換え資産の取得をした場合であっても、その取得の日から1年以内に事業の用に供したときは、この課税の特例の適用を受けることができる場合もある。

  • 23

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例(租税特別措置法第65条)について、この課税の特例は、圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法により経理したときに限り、適用できる。

  • 24

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この課税の特例の圧縮限度額は、譲渡資産の譲渡対価から買換え資産の取得価額を差し引いた金額である。

  • 25

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、買換資産をその取得の日から1年以内に、対象地域内にある法人の事業の用に供したときは、この課税の特例の適用は認められるが、供する見込みであるときはこの課税の特例の適用は認められない。

  • 26

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この課税の特例の圧縮記帳の適用を受けた土地(買換え資産)について、その取得をした日から1年以内に自己の都合により事業の用に供さなくなった日を含む事業年度の益金の額に算入しなければならない。

  • 27

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、買換え資産として取得した土地の面積が、その事業年度において譲渡した譲渡資産である土地の面積を基礎として計算した一定の面積を超える場合には、その取得した土地全体が買換え資産に該当しない。

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  • 1

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?国に対して居住用の家屋とともにその敷地の用に供している土地を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用をうけるときであっても優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

  • 2

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?平成30年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の5,000万円特別控除の特例を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

  • 3

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?居住用の財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その譲渡した居住用財産の所有期間が、平成30年1月1日において5年を超える居住用財産に限り適用を受けることができる。

  • 4

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?平成30年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、特定の居住用財産の買い替え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときは、その超える部分について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることができる。

  • 5

    個人が居住用財産を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する以下の文章は〇か✕か?平成30年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用等に伴い代替資産を収得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその代替資産の取得価額を超えるときであっても、その超える金額に相当する部分の所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

  • 6

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?特定の居住用財産の買い替え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買い替え資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分の所得について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

  • 7

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?同一年中に、収用対象事業の用地としてA土地を譲渡し、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例の適用を受け、かつ、居住用財産に該当するB土地を譲渡し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受ける場合には、合わせて8,000万円の範囲内において特別控除額を控除することができる。

  • 8

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその代替資産の取得価額を超える場合には、その超える金額に相当する部分の所得について収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができない。

  • 9

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?一の収用対象事業につき、平成29年にA土地を譲渡し、平成30年にB土地を譲渡した場合の平成30年における収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例の適用については、5,000万円から平成29年においてその特例の適用を受けた特別控除の金額を控除した残額を限度としてその特例の適用を受けることができる。

  • 10

    平成30年中に個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次の記述は〇か✕か?平成30年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を収用対象事業の用地として譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例の適用を受けるときは、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

  • 11

    平成30年中に個人が居住用財産を譲渡した場合、平成28年に特定の居住用財産の買い替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けているときであっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることができる。

  • 12

    収用交換等の場合の5,000万円の特別控除は、その収用等をされた土地につき、最初に買い取り等の申出を受けた日から6月を経過した日までに譲渡されなかった場合には、一定の場合を除き、その適用を受けることができない。

  • 13

    平成30年1月1日における所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合において、その譲渡先が国または地方公共団体であるときは、一定の場合を除き、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

  • 14

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この課税の特例は買い替え資産を売買により取得した場合についてのみ適用を受けることができ、自ら製作したものは対象とならない。

  • 15

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、土地収用法に基づく収用による土地の譲渡についても、この課税の特例の適用がある『譲渡』に該当する。

  • 16

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、贈与又は出資による資産の譲渡についても、この課税の特例の適用対象となる。

  • 17

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この特例における譲渡には、合併または分割による資産の移転も含まれる。

  • 18

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、譲渡資産と買い替え資産が、土地と土地、建物と建物のように同一の種類の試算である場合に限り、この課税の特例の適用を受けることができる。

  • 19

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、清算中の法人であっても、この課税の特例の適用を受けることができる。

  • 20

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この特例の適用対象となる法人は、内国法人のうち清算中のものを除いた法人のみである。

  • 21

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この課税の特例の適用対象には、棚卸資産である土地の譲渡が含まれる。

  • 22

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、従来から保有していた資産を譲渡した事業年度開始の日前1年以内に、買換え資産の取得をした場合であっても、その取得の日から1年以内に事業の用に供したときは、この課税の特例の適用を受けることができる場合もある。

  • 23

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例(租税特別措置法第65条)について、この課税の特例は、圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法により経理したときに限り、適用できる。

  • 24

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この課税の特例の圧縮限度額は、譲渡資産の譲渡対価から買換え資産の取得価額を差し引いた金額である。

  • 25

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、買換資産をその取得の日から1年以内に、対象地域内にある法人の事業の用に供したときは、この課税の特例の適用は認められるが、供する見込みであるときはこの課税の特例の適用は認められない。

  • 26

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、この課税の特例の圧縮記帳の適用を受けた土地(買換え資産)について、その取得をした日から1年以内に自己の都合により事業の用に供さなくなった日を含む事業年度の益金の額に算入しなければならない。

  • 27

    特定資産の買い替えの場合等の課税の特例について、買換え資産として取得した土地の面積が、その事業年度において譲渡した譲渡資産である土地の面積を基礎として計算した一定の面積を超える場合には、その取得した土地全体が買換え資産に該当しない。