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文化財保護法 ☆ 5/2、77%、/9 80%,5/18
26問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    重要文化財に指定された建造物の屋根形状を変える現状変更をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 2

    重要文化財を修理しようとするときは、一定の場合を除き、所有者又は管理団体は、修理に着手しようとする20日前までに文化庁長官に届け出なければならない。

  • 3

    国宝に指定された建造物が棄損している場合であって、その所有者、管理責任者又は管理団体に修理させることが適当でないと認められるときには、文化庁長官は自ら修理を行うことができる。

  • 4

    文化庁長官は、国宝以外の重要文化財である建造物が棄損している場合において、その保存のため必要があると認められるときは、所有者に対し、その修理について必要な命令をすることができる。

  • 5

    重要文化財が棄損したときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合はその者)は、その事実を知った日から10日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

  • 6

    登録有形文化財に登録された建造物の修理は、文化庁長官が行う。

  • 7

    重要文化財に指定された建造物及びその敷地を有償で譲渡するときは、その所有者は文化庁長官の許可を得る必要がある。

  • 8

    重要文化財に指定された建造物を取得(所有権を移転)した場合は、新所有者は文化庁長官に届け出なければならない。

  • 9

    重要文化財の所有者が変更したときは、当該重要文化財に関して文化財保護法に基づき行われた文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務は、新所有者が承継する。

  • 10

    重要文化財を発掘調査しようとする者は、その着手前に、文化庁長官に届け出る必要はない。

  • 11

    調査のために周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘する場合、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認められるときは、届出の有無に拘わらず、文化庁長官はその発掘の報告を求めることができる。

  • 12

    文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難な為国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施工することができる。

  • 13

    周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で発掘しようとする者は、発掘に着手する14日前までに、文化庁長官に届け出る必要がある。

  • 14

    埋蔵文化財の保護上特に必要があると認められるときでも、文化庁長官は、土木工事の目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘する前に、埋蔵文化財の記録作成のための発掘調査の実施は指示することはできない。

  • 15

    土地の所有者又は占有者が遺跡と認められるものを発見したときは、現状を変更しなければ、文化庁長官に対し遺跡の発見の届出をする必要はない。

  • 16

    文化庁長官は、遺跡の発見に関する届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。

  • 17

    文部科学大臣は緊急の必要があると認めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聞いた上で、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

  • 18

    都道府県の教育委員会は、史跡、名勝又は天然記念物の仮指定を行った場合において、2年以内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、1回に限り、仮指定の期間を延長することができる。

  • 19

    史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官に届け出なければならない。

  • 20

    史跡を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の30日前までに、文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 21

    文化庁長官は、史跡に関し、一定の場合を除き、許可を受けずに現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対して、原状回復を命ずることができる。

  • 22

    文部科学大臣は、都道府県または市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとってその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。

  • 23

    伝統的建造物群保存地区内にある伝統的建造物の現状変更を行うときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 24

    文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとってその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。

  • 25

    重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

  • 26

    国宝の修理は文化庁長官が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

  • 問題2 不動産の価格の特徴、不動産の鑑定評価

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    15問 • 1年前
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    49問 • 10ヶ月前
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    農地法 ☆ 5/3、/10 95%,5/18 100%

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    36問 • 9ヶ月前
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    nobu yossio · 38問 · 9ヶ月前

    宅建業法 ☆1問 5/4,5/11 93%5/18 70%

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    証券化関連法 ☆☆☆ 5/2、8 83%,5/17 93%

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    nobu yossio

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  • 1

    重要文化財に指定された建造物の屋根形状を変える現状変更をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 2

    重要文化財を修理しようとするときは、一定の場合を除き、所有者又は管理団体は、修理に着手しようとする20日前までに文化庁長官に届け出なければならない。

  • 3

    国宝に指定された建造物が棄損している場合であって、その所有者、管理責任者又は管理団体に修理させることが適当でないと認められるときには、文化庁長官は自ら修理を行うことができる。

  • 4

    文化庁長官は、国宝以外の重要文化財である建造物が棄損している場合において、その保存のため必要があると認められるときは、所有者に対し、その修理について必要な命令をすることができる。

  • 5

    重要文化財が棄損したときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合はその者)は、その事実を知った日から10日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

  • 6

    登録有形文化財に登録された建造物の修理は、文化庁長官が行う。

  • 7

    重要文化財に指定された建造物及びその敷地を有償で譲渡するときは、その所有者は文化庁長官の許可を得る必要がある。

  • 8

    重要文化財に指定された建造物を取得(所有権を移転)した場合は、新所有者は文化庁長官に届け出なければならない。

  • 9

    重要文化財の所有者が変更したときは、当該重要文化財に関して文化財保護法に基づき行われた文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務は、新所有者が承継する。

  • 10

    重要文化財を発掘調査しようとする者は、その着手前に、文化庁長官に届け出る必要はない。

  • 11

    調査のために周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘する場合、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認められるときは、届出の有無に拘わらず、文化庁長官はその発掘の報告を求めることができる。

  • 12

    文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難な為国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施工することができる。

  • 13

    周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で発掘しようとする者は、発掘に着手する14日前までに、文化庁長官に届け出る必要がある。

  • 14

    埋蔵文化財の保護上特に必要があると認められるときでも、文化庁長官は、土木工事の目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘する前に、埋蔵文化財の記録作成のための発掘調査の実施は指示することはできない。

  • 15

    土地の所有者又は占有者が遺跡と認められるものを発見したときは、現状を変更しなければ、文化庁長官に対し遺跡の発見の届出をする必要はない。

  • 16

    文化庁長官は、遺跡の発見に関する届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。

  • 17

    文部科学大臣は緊急の必要があると認めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聞いた上で、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

  • 18

    都道府県の教育委員会は、史跡、名勝又は天然記念物の仮指定を行った場合において、2年以内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、1回に限り、仮指定の期間を延長することができる。

  • 19

    史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官に届け出なければならない。

  • 20

    史跡を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の30日前までに、文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 21

    文化庁長官は、史跡に関し、一定の場合を除き、許可を受けずに現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対して、原状回復を命ずることができる。

  • 22

    文部科学大臣は、都道府県または市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとってその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。

  • 23

    伝統的建造物群保存地区内にある伝統的建造物の現状変更を行うときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 24

    文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとってその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。

  • 25

    重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

  • 26

    国宝の修理は文化庁長官が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。