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証券化関連法 ☆☆☆ 5/2、8 83%,5/17 93%
  • nobu yossio

  • 問題数 31 • 2/28/2025

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    問題一覧

  • 1

    特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。◯か✕で回答

  • 2

    特定目的会社は、資産流動化計画に変更があったときは、原則として、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。◯か✕で回答

  • 3

    特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。◯か✕で回答

  • 4

    特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめ特定仕員の過半数の承認を受けなければならない。◯か✕で回答してください。

  • 5

    不動産特定共同事業法において、「不動産」とは「土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう」と定義されており、「所有権以外の権利」には不動産を信託する信託の受益権も含まれる。◯か✕で回答してください。

  • 6

    不動産特定共同事業法において「不動産取引」とは宅建業法に掲げる宅地若しくは建物の売買、交換、賃貸借又は当該宅地若しくは建物に係る信託受益権の売買をいう。◯か✕で回答してください。

  • 7

    不動産特定共同事業法において、「不動産取引」には不動産の賃貸借を含むが、不動産の管理の委託は含まれない。◯か✕で回答

  • 8

    不動産特定共同事業法において「事業参加者」とは、不動産特定共同事業契約の当事者で、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいう。◯か✕で回答

  • 9

    当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約であって、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が当該賃貸の目的となることを示して行った販売に係る不動産を当該不動産取引も目的とするものは、不動産特定共同事業契約に含まれない。◯か✕で回答

  • 10

    各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産から生ずる収益の分配を行うことを約する契約は、不動産特定共同事業に含まれる。◯か✕で回答

  • 11

    相続によって2人の共有となった不動産について、相続人の1人が他の相続人に賃貸の委任をする契約であっても、当該他の相続人が当該不動産を賃貸し、当該賃貸から生ずる収益の分配を行うことを約する場合には、必ず不動産特定共同事業契約に該当する。◯か✕で回答

  • 12

    不動産特定共同事業法は、不動産特定共同事業を営むものについて届出制度を実施して、その業務の遂行に当たっての債務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的としている。◯か✕で回答

  • 13

    不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益または利益の分配を行う行為を業として行うことは不動産特定共同事業に該当するが、不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介を行うだけであれば、業として行っても不動産特定共同事業に該当しない。◯か✕で回答

  • 14

    この法律における特例事業は、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を、他の不動産特定共同事業者に委託せず、特例事業者が自ら行うものをいう。◯か✕で回答

  • 15

    投資信託委託会社は、投資信託約款を変更しようとする場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。◯か✕で回答

  • 16

    投資信託委託会社は、投資信託契約を解約したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。◯か✕で回答

  • 17

    投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について土地の譲渡が行われたときは、当該土地に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならない。ただし、当該譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りではない。◯か✕で回答

  • 18

    投資信託委託会社がその任務を怠ったことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。◯か✕で回答

  • 19

    委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることができる。◯か✕で回答

  • 20

    委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもって表示しなければならない。◯か✕で回答

  • 21

    投資の対象とする資産に不動産が含まれる委託者指図型投資信託契約は、一の宅地建物取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。◯か✕で回答

  • 22

    金融商品取引業者は、委託者指図型投資信託契約を締結したときは、遅滞なく、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。◯か✕で回答

  • 23

    登録投資法人は、その監督役員が金融商品取引業者の役員又は使用人となっている場合、当該金融商品取引業者に対し、資産の運用に係る業務を委託してはならない。◯か✕で回答

  • 24

    登録投資法人は、当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。◯か✕で回答

  • 25

    登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産以外の資産についてその取得を行うことができる。◯か✕で回答

  • 26

    登録投資法人が主として不動産に対する投資として運用することを目的とする場合には、その資産の運用に係る業務を委託する資産運用会社は、金商品取引業者又は宅地建物取引業者でなければならない。◯か✕で回答

  • 27

    資産運用会社は、投資法人から委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の全部又は一部をを他の者に対し、再委託してはならない。◯か✕で回答

  • 28

    資産運用会社は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。◯か✕で回答

  • 29

    委託者指図型投資信託は、主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であって受益者の保護にかけるおそれがないものとして政令で定めるものを除き、金銭信託でなければならない。◯か✕で回答

  • 30

    登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合、資産運用会社は宅地建物取引業の免許を受けている金融商品取引業者でなければならない。◯か✕で回答