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問題一覧
1
農地の所有権を移転する際、現に耕作の目的に供されている農地であっても、土地登記簿上の地目が宅地の場合には、農地法に基づく許可は不要である。
✕
2
農家が市街化区域内において500㎡未満の農地の所有権を取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届出を行えば、常に法に基づく許可を受ける必要はない。
✕
3
都道府県が農地についての権利を取得する場合には、法に基づく国の許可を受けなければならないが、国が農地についての権利を取得する場合には法に基づく許可を受ける必要はない。
✕
4
農家が農地中間管理機構から農地の売渡を受ける場合には、あらかじめ農業委員会に届出を行えば、常に法に基づく許可を受ける必要はない。
✕
5
農地を農地以外のものにする場合には、農地法に基づく許可を要するが、採草放牧地を採草放牧地以外のものにする場合には、農業委員会に届け出ることで足りる。
✕
6
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要はない。
✕
7
仮設工作物の設置をはじめとする一時的な利用の為に農地を農地以外の者に転用する場合であっても、農地法に基づく許可が必要である。
〇
8
農業を営む個人がその住所のある市町村の区域内の農地について転用する場合、農業委員会の許可が必要である。
✕
9
市街化区域内の農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出を行えば、法に基づく許可は不要である。
〇
10
都道府県が道路の用に供するために転用する場合であっても、法に基づく許可が必要である。
✕
11
土地収用法によって収用した農地をその収用に係る目的に供する場合でも、法に基づく許可が必要である。
✕
12
採草放牧地を農地にするために、当該採草放牧地の所有権を取得する場合、法5条の許可を受ける必要がある。
✕
13
農地を一時的に駐車場として使用するために、その所有権を取得しようとする者に対し、都道府県知事又は指定市町村長はそれを許可することができる。
✕
14
農地の賃貸借はその登記が無くても、農地の引き渡しがあれば、これを持ってその後に農地を買い受けた第三者に対抗できる。
〇
15
借地料の不払い等債務不履行を理由とする場合であっても、農地の賃貸借の契約を解除する場合には、農地法に基づく都道府県知事の許可を受けなければならない。
〇
16
農地を無償で貸している場合には、期間満了とともに、許可を得ることなく契約を終了することができる。
〇
17
個人が農地の賃借権を取得する場合は、民法の規定に基づき、その賃借権の存続する期間は20年を超えることができない。
✕
18
農地の賃貸借契約については、当事者は書面によりその内容を明らかにしなければならない。
〇
19
農地の賃貸借の更新をしない旨の通知をする場合であっても、当該賃借権が10年以上の期間の定めがある場合には、知事の許可を受ける必要がない。
〇
20
農地の賃貸借について合意による解約をする場合、その解約が、その解約によって農地を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合は、農地法に基づく許可は不要である。
〇
21
【直前④】銀行から融資を受けるため、自己の所有する農地に抵当権を設定する場合には、農業委員会の許可を受ける必要がある。
✕