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土壌汚染対策法 ☆ 5/3 58%,5/11 88%,5/18 82%
24問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    この法律における特定有害物質とは、それが土壌に含まれることによって人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるか、生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質である。

  • 2

    自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌は、土壌汚染対策法の対象ではない。

  • 3

    都道府県知事は土壌の特定有害物質による汚染により人の健康被害が生ずる恐れがある場合に土地の所有者等に土壌汚染状況調査をさせてその結果を報告すべきことを命ずることができるが、対象となる土地は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地に限られる。

  • 4

    都道府県知事は土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害を生ずる恐れがある土地があると認めるときは、汚染原因者に対し、土壌汚染状況調査を命ずることができる。

  • 5

    有害物質使用特定施設が廃止された場合、その敷地の土地について土壌汚染状況調査の結果を都道府県知事に報告する義務が発生するが、一定の要件に該当して都道府県知事が人の健康被害が生ずる恐れがない旨の確認をした場合には調査義務が猶予される。

  • 6

    土壌汚染状況調査を実施しようとする者は、環境大臣又は都道府県知事の指定するものに調査させなければならない。

  • 7

    都道府県知事は土壌汚染状況調査を命ずべきものを確知できないときは、直ちに自ら土壌汚染状況調査を実施しなければならない。

  • 8

    3,000㎡以上の土地の売買をしようとするものは、当該土地の売買契約を締結する30日前までに、売買予定日、面積、土地の用途その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 9

    一定規模以上の土地の形質の変更をしようとするものは、例外なく当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

  • 10

    土地の所有者等は土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について自主的に調査した結果、汚染状態が一定の基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定をすることを申請することができる。

  • 11

    要措置区域の指定は、都道府県知事によるその旨の公示によってその効力を生ずる。

  • 12

    要措置区域においては、何人も土地の形質の変更をしてはならないとされているが、埋め立て地であれば、通常、汚染濃度が高くないことから、例外として土地の形質の変更が認められている。

  • 13

    都道府県知事が要措置区域を指定する場合、都道府県知事は指定とともに当該土地について、汚染の除去、汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命じなければならない。

  • 14

    要措置区域ついて、汚染原因者が明らかな場合であって、そのものに汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときであっても、都道府県知事は、土地の所有者等に汚染除去等計画の作成及び提出を指示しなければならない。

  • 15

    要措置区域の土地所有者等が、土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置を行った場合、汚染原因者が現在の所有者等以外の者の行為による場合であっても、その行為をしたものに対し措置等に要した費用を請求することはできない。

  • 16

    形質変更時要届出区域は、土壌の特定有害物質による汚染状態が一定の基準に適合しないものの、人の健康被害が生ずる恐れがあるものとして政令で定める基準に該当しないと認められるため、都道府県知事から汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことが指示されない区域である。

  • 17

    形質変更時要届出区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域である。

  • 18

    形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとするものは、その変更に着手する日の7日前までに、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  • 19

    都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去がされたときは、形質変更時要届出区域の指定を解除することができるが、この「汚染の除去」は、汚染の摂取経路を遮断することにより人の健康に係る被害が生ずる恐れを適切に排除するために講じた措置をいうため、汚染そのものを物理的に除去した場合のみならず、盛土や封じ込めも含まれる。

  • 20

    要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定された土地において、土地の土壌を当該区域外へ搬出しようとするときは、一定の場合を除き、搬出に着手する日の14日前までに都道府県知事に汚染土壌の搬出の届出書を届け出なければならない。

  • 21

    土地の所有者等以外の者は、都道府県知事が調整し、保管している要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳を閲覧することができない。

  • 22

    土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が基準を超過した場合は、都道府県知事から形質変更時要届出区域又は要措置区域に指定されることとされており、当該指定が解除されるまでは売買による所有権移転は制限される。

  • 23

    土地の所有者等が、土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しない土地について、都道府県知事に対し、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定をすることを申請する場合、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等が居るときは、あらかじめ、その全員の同意を得なければならない。

  • 24

    都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳のほかに、指定が解除された要措置区域の台帳及び指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳を調整し、保管しなければならない。

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  • 1

    この法律における特定有害物質とは、それが土壌に含まれることによって人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるか、生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質である。

  • 2

    自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌は、土壌汚染対策法の対象ではない。

  • 3

    都道府県知事は土壌の特定有害物質による汚染により人の健康被害が生ずる恐れがある場合に土地の所有者等に土壌汚染状況調査をさせてその結果を報告すべきことを命ずることができるが、対象となる土地は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地に限られる。

  • 4

    都道府県知事は土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害を生ずる恐れがある土地があると認めるときは、汚染原因者に対し、土壌汚染状況調査を命ずることができる。

  • 5

    有害物質使用特定施設が廃止された場合、その敷地の土地について土壌汚染状況調査の結果を都道府県知事に報告する義務が発生するが、一定の要件に該当して都道府県知事が人の健康被害が生ずる恐れがない旨の確認をした場合には調査義務が猶予される。

  • 6

    土壌汚染状況調査を実施しようとする者は、環境大臣又は都道府県知事の指定するものに調査させなければならない。

  • 7

    都道府県知事は土壌汚染状況調査を命ずべきものを確知できないときは、直ちに自ら土壌汚染状況調査を実施しなければならない。

  • 8

    3,000㎡以上の土地の売買をしようとするものは、当該土地の売買契約を締結する30日前までに、売買予定日、面積、土地の用途その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 9

    一定規模以上の土地の形質の変更をしようとするものは、例外なく当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

  • 10

    土地の所有者等は土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について自主的に調査した結果、汚染状態が一定の基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定をすることを申請することができる。

  • 11

    要措置区域の指定は、都道府県知事によるその旨の公示によってその効力を生ずる。

  • 12

    要措置区域においては、何人も土地の形質の変更をしてはならないとされているが、埋め立て地であれば、通常、汚染濃度が高くないことから、例外として土地の形質の変更が認められている。

  • 13

    都道府県知事が要措置区域を指定する場合、都道府県知事は指定とともに当該土地について、汚染の除去、汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命じなければならない。

  • 14

    要措置区域ついて、汚染原因者が明らかな場合であって、そのものに汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときであっても、都道府県知事は、土地の所有者等に汚染除去等計画の作成及び提出を指示しなければならない。

  • 15

    要措置区域の土地所有者等が、土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置を行った場合、汚染原因者が現在の所有者等以外の者の行為による場合であっても、その行為をしたものに対し措置等に要した費用を請求することはできない。

  • 16

    形質変更時要届出区域は、土壌の特定有害物質による汚染状態が一定の基準に適合しないものの、人の健康被害が生ずる恐れがあるものとして政令で定める基準に該当しないと認められるため、都道府県知事から汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことが指示されない区域である。

  • 17

    形質変更時要届出区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域である。

  • 18

    形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとするものは、その変更に着手する日の7日前までに、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  • 19

    都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去がされたときは、形質変更時要届出区域の指定を解除することができるが、この「汚染の除去」は、汚染の摂取経路を遮断することにより人の健康に係る被害が生ずる恐れを適切に排除するために講じた措置をいうため、汚染そのものを物理的に除去した場合のみならず、盛土や封じ込めも含まれる。

  • 20

    要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定された土地において、土地の土壌を当該区域外へ搬出しようとするときは、一定の場合を除き、搬出に着手する日の14日前までに都道府県知事に汚染土壌の搬出の届出書を届け出なければならない。

  • 21

    土地の所有者等以外の者は、都道府県知事が調整し、保管している要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳を閲覧することができない。

  • 22

    土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が基準を超過した場合は、都道府県知事から形質変更時要届出区域又は要措置区域に指定されることとされており、当該指定が解除されるまでは売買による所有権移転は制限される。

  • 23

    土地の所有者等が、土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しない土地について、都道府県知事に対し、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定をすることを申請する場合、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等が居るときは、あらかじめ、その全員の同意を得なければならない。

  • 24

    都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳のほかに、指定が解除された要措置区域の台帳及び指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳を調整し、保管しなければならない。