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相続税法 ☆☆1問 5/5,5/11 89%,5/18 90%
28問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    相続税の納税義務は、相続又は遺贈により財産取得した個人で、当該財産を取得したときに日本国内に住所を有する者のみにある。

  • 2

    日本国内に住所を有する個人が、日本国内に住所を有しない被相続人から相続により日本国外にある財産を取得した場合には、当該財産について相続税は課税されない。

  • 3

    令和6年1月1日に被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、その被相続人からその相続の開始前3年以内の贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する。

  • 4

    被相続人から相続により財産を取得したその被相続人の配偶者が、相続開始の2年前に当該被相続人から贈与により居住用不動産を取得し、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた場合、その居住用の不動産の価額のうちその特例により控除された金額に相当する部分についても、相続税の課税価格に加算する。

  • 5

    相続人の家族構成が、配偶者、実子2人(うち1人は相続を放棄している)、養子3人(うち1人は特別養子縁組による養子)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は6,000万円となる。

  • 6

    被相続人に配偶者及び実子2人(未成年者)がいた場合において、被相続人が保険料の全額を支払っていた生命保険金を、被相続人と生計を一にしていた配偶者が受け取ったときは、その保険金のうち1,500万円までの部分に限り相続税の課税価格に算入されない。

  • 7

    相続税の課税価格の計算において、相続又は遺贈により取得した財産の価額から控除できる債務の額には、相続開始の際、現に存する被相続人の債務の額の他、被相続人に係る葬式費用の額が含まれる。

  • 8

    相続により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合において、当該相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産の価額については、相続税の課税価格に算入されない。

  • 9

    相続税の納付については、期限内申告書を提出した場合に限り物納を選択することができることとされていることから、調査等に基づき相続税の修正申告書を提出した場合には物納を選択することができない。

  • 10

    相続税の納付に当たり延納を選択した者が、その後の資力の変化により、延納条件の変更を行ったとしても延納を継続することが困難となった場合には、延納期間中であればいつでも、延納に代えて物納を選択することができる。

  • 11

    贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与により財産を取得した個人でその財産の取得時において日本国内に住所を有するものが、その贈与をした者の法定相続人以外のものである場合には、その財産の贈与については贈与税が課税される。

  • 12

    婚姻期間が20年以上の配偶者から不動産の贈与を受けた場合には、その不動産の用途にかかわらず、贈与税の計算上、課税価格から2,000万円まで控除することができる。

  • 13

    婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において、贈与を受けた者のその贈与を受けた年分の所得税法に定める合計所得金額が3,000万円を超える場合には、贈与税の配偶者控除は適用することができない。

  • 14

    贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内に所在するものに限られる。

  • 15

    過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、同一の配偶者から贈与を受けた財産について再度贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

  • 16

    贈与税の延納は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難である場合において、必要とされる担保を提供し、期限内申告書を提供したときに限り選択することができる。

  • 17

    贈与税の納税義務者は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難である場合においては、その納付を困難とする金額を限度として、最長10年の年賦延納を選択することができる。

  • 18

    不動産を贈与により取得した者は、その贈与に係る贈与税を延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、贈与により取得した財産によって物納することができる。

  • 19

    不動産の贈与について、相続時精算課税制度の適用を受けている場合に、その不動産の贈与者の死亡時に係る相続税においては、その不動産の課税価格は贈与時の価額と相続開始時の価額とのいずれか低い価額とされている。

  • 20

    父親からの贈与について相続時精算課税制度を選択している者については、その父親が死亡しない限り、母親からの贈与について相続時精算課税制度を選択することができない。

  • 21

    相続時精算課税制度を選択している者は、いつでも相続時精算課税制度の選択を撤回することができるが、この場合には、当初からその選択をしなかったものとして、贈与税の修正申告を行う必要がある。

  • 22

    贈与により財産を取得した者が、その贈与をした者の兄弟姉妹であって、かつ、推定相続人に該当すれば、その贈与をした者の養子とならなくても、相続時精算課税制度を選択することができる。

  • 23

    相続時精算課税制度を選択している者が、相続時精算課税制度に係る贈与者の推定相続人で亡くなった場合でも、その贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度の対象となる。

  • 24

    被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかったものがその被相続人からの生前贈与について相続時精算課税制度を選択していた場合には、その受贈財産は、その被相続人に係る相続税の課税対象財産に含まれることになる。

  • 25

    親がすでに死亡している場合において、子が祖父母から生前贈与により財産を取得したときは、その子がその年の1月1日において18歳未満であったとしても、その贈与に係る財産について、相続時精算課税制度を選択することができる。

  • 26

    父母双方から同年中に贈与により財産を取得した者が、当該財産についてその年からそれぞれ相続時精算課税制度の適用を受ける場合において、相続時精算課税制度に係るその年分の贈与税の課税価格から差し引くこととなる特別控除額は最大で2,500万円である。

  • 27

    すでに相続時精算課税を選択した者が特定贈与者から贈与を受けた場合において、その年に贈与を受けた財産の価額が2,500万円から前年までに控除した相続時精算課税の特別控除額を差し引いた残額を超えないときは、贈与税の申告をする必要はない。

  • 28

    特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格には、その特定贈与者からの贈与により取得した財産で贈与税の課税価格に算入されたものの価額のうち、特別控除額を超える額のみが加算される。

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  • 1

    相続税の納税義務は、相続又は遺贈により財産取得した個人で、当該財産を取得したときに日本国内に住所を有する者のみにある。

  • 2

    日本国内に住所を有する個人が、日本国内に住所を有しない被相続人から相続により日本国外にある財産を取得した場合には、当該財産について相続税は課税されない。

  • 3

    令和6年1月1日に被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、その被相続人からその相続の開始前3年以内の贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する。

  • 4

    被相続人から相続により財産を取得したその被相続人の配偶者が、相続開始の2年前に当該被相続人から贈与により居住用不動産を取得し、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた場合、その居住用の不動産の価額のうちその特例により控除された金額に相当する部分についても、相続税の課税価格に加算する。

  • 5

    相続人の家族構成が、配偶者、実子2人(うち1人は相続を放棄している)、養子3人(うち1人は特別養子縁組による養子)である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は6,000万円となる。

  • 6

    被相続人に配偶者及び実子2人(未成年者)がいた場合において、被相続人が保険料の全額を支払っていた生命保険金を、被相続人と生計を一にしていた配偶者が受け取ったときは、その保険金のうち1,500万円までの部分に限り相続税の課税価格に算入されない。

  • 7

    相続税の課税価格の計算において、相続又は遺贈により取得した財産の価額から控除できる債務の額には、相続開始の際、現に存する被相続人の債務の額の他、被相続人に係る葬式費用の額が含まれる。

  • 8

    相続により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合において、当該相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産の価額については、相続税の課税価格に算入されない。

  • 9

    相続税の納付については、期限内申告書を提出した場合に限り物納を選択することができることとされていることから、調査等に基づき相続税の修正申告書を提出した場合には物納を選択することができない。

  • 10

    相続税の納付に当たり延納を選択した者が、その後の資力の変化により、延納条件の変更を行ったとしても延納を継続することが困難となった場合には、延納期間中であればいつでも、延納に代えて物納を選択することができる。

  • 11

    贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与により財産を取得した個人でその財産の取得時において日本国内に住所を有するものが、その贈与をした者の法定相続人以外のものである場合には、その財産の贈与については贈与税が課税される。

  • 12

    婚姻期間が20年以上の配偶者から不動産の贈与を受けた場合には、その不動産の用途にかかわらず、贈与税の計算上、課税価格から2,000万円まで控除することができる。

  • 13

    婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において、贈与を受けた者のその贈与を受けた年分の所得税法に定める合計所得金額が3,000万円を超える場合には、贈与税の配偶者控除は適用することができない。

  • 14

    贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内に所在するものに限られる。

  • 15

    過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、同一の配偶者から贈与を受けた財産について再度贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

  • 16

    贈与税の延納は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難である場合において、必要とされる担保を提供し、期限内申告書を提供したときに限り選択することができる。

  • 17

    贈与税の納税義務者は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難である場合においては、その納付を困難とする金額を限度として、最長10年の年賦延納を選択することができる。

  • 18

    不動産を贈与により取得した者は、その贈与に係る贈与税を延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、贈与により取得した財産によって物納することができる。

  • 19

    不動産の贈与について、相続時精算課税制度の適用を受けている場合に、その不動産の贈与者の死亡時に係る相続税においては、その不動産の課税価格は贈与時の価額と相続開始時の価額とのいずれか低い価額とされている。

  • 20

    父親からの贈与について相続時精算課税制度を選択している者については、その父親が死亡しない限り、母親からの贈与について相続時精算課税制度を選択することができない。

  • 21

    相続時精算課税制度を選択している者は、いつでも相続時精算課税制度の選択を撤回することができるが、この場合には、当初からその選択をしなかったものとして、贈与税の修正申告を行う必要がある。

  • 22

    贈与により財産を取得した者が、その贈与をした者の兄弟姉妹であって、かつ、推定相続人に該当すれば、その贈与をした者の養子とならなくても、相続時精算課税制度を選択することができる。

  • 23

    相続時精算課税制度を選択している者が、相続時精算課税制度に係る贈与者の推定相続人で亡くなった場合でも、その贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税制度の対象となる。

  • 24

    被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかったものがその被相続人からの生前贈与について相続時精算課税制度を選択していた場合には、その受贈財産は、その被相続人に係る相続税の課税対象財産に含まれることになる。

  • 25

    親がすでに死亡している場合において、子が祖父母から生前贈与により財産を取得したときは、その子がその年の1月1日において18歳未満であったとしても、その贈与に係る財産について、相続時精算課税制度を選択することができる。

  • 26

    父母双方から同年中に贈与により財産を取得した者が、当該財産についてその年からそれぞれ相続時精算課税制度の適用を受ける場合において、相続時精算課税制度に係るその年分の贈与税の課税価格から差し引くこととなる特別控除額は最大で2,500万円である。

  • 27

    すでに相続時精算課税を選択した者が特定贈与者から贈与を受けた場合において、その年に贈与を受けた財産の価額が2,500万円から前年までに控除した相続時精算課税の特別控除額を差し引いた残額を超えないときは、贈与税の申告をする必要はない。

  • 28

    特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格には、その特定贈与者からの贈与により取得した財産で贈与税の課税価格に算入されたものの価額のうち、特別控除額を超える額のみが加算される。