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都市再開発法 ☆☆☆☆1~2問 5/7 40%,5/12 79%,5/16 80%,5/17 94%
57問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    都市再開発法に規定する公共施設とは、都市計画法の規定による都市計画において定められた一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに付帯する通路その他の施設をいう。

  • 2

    都市再開発法に規定する宅地とは、不動産登記法施行令に基づき、地目が宅地と定められて土地をいう。

  • 3

    第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、少なくとも高度地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内に該当する土地の区域内であることが必要である。

  • 4

    第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域の面積は0.5ヘクタール以上でなくてはならない。

  • 5

    個人施行者以外の施行者が行う第一種市街地再開発事業は、都市計画に定められた市街地再開発事業の施行区域内で都市計画事業として行う必要があるが、個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業については、都市計画事業でなくても施行することができる。

  • 6

    個人施行者が一人で施工する第一種市街地再開発事業において、相続等の一般承継等により施行者の変動があり、施行者が数人となった場合は、数人共同して施行する第一種市街地再開発事業となり、施行者は遅滞なく、規約を定め都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 7

    組合は、第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができるが、第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第二種市街地再開発事業を施行することはできない。

  • 8

    再開発会社は、第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業を施行することができる。

  • 9

    施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべきものがその書類の受領を拒んだときは、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

  • 10

    組合を設立しようとする者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備のため必要があるときは、施行地区となるべき区域を管轄する登記所に対し、無償で必要な登記事項証明書の交付を求めることができる。

  • 11

    第一種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を1人又は数人共同で申請しようとする者は、事業計画について、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地の所有権又は借地権を有する者の同意を得れば建築物について権利を有する者の同意を得る必要はない。

  • 12

    第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め都道府県知事の認可を受けて、市街地再開発組合を設立することができる。また、事業計画の決定に先立って設立する必要がある場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けて市街地再開発組合を設立することとなる。

  • 13

    市街地再開発組合を設立する場合においては、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべてのものの合計の3分の2以上の同意を得なければならない。

  • 14

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内に未登記の借地権を有する者は、施行地区となるべき区域の公告があった日から起算して3か月以内に当該市町村長に対し、借地権の種類及び内容を申告しなければならない。

  • 15

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業に関係のある土地又は物件について権利を有する者は、縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。

  • 16

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行地区において、当該事業の施行の障害となる恐れがある建築物の新築を行おうとする者は、当該組合の認可を受けなければならない。

  • 17

    再開発会社は、株式の譲渡制限のある株式会社は含まれず、譲渡制限のない株式会社のみに限定されている。

  • 18

    再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあっては、権利変換計画において定められる施行地区内に宅地を有する者が有する宅地の価額は、再開発会社の施行の認可の公告があった日における近傍類似の土地の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

  • 19

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有するもの又は施行地区内の土地に権限に基づき建築物を所有する者は、権利変換計画の縦覧の開始の日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる

  • 20

    地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業にあっては、法第70条第1項の権利変換手続き開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地を有する者は、当該土地を売却するには、地方公共団体の承認を得なければならない。

  • 21

    個人施行者は第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 22

    個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の施行の認可の公告があった後は、施行地区内において、当該事業の施行の障害となる恐れがある建築物の新築を行おうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

  • 23

    個人施行者、組合又は再開発会社は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 24

    権利変換計画が公衆の縦覧に供された場合、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。

  • 25

    再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画を定めるときは、必ず審査委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

  • 26

    権利変換計画は、原則として1個の施設建築物の敷地は1筆の土地となるものとして定めなければならない。

  • 27

    一の施設建築敷地について2人以上の宅地の所有者が所有権を与えられるときは、当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者が分割して所有するものとする。

  • 28

    地上権設定型(原則型)の権利変換計画においては、施行者は、権利変換を希望しない旨の申出をした場合を除き、施行地区内に借地権を有する者、施行地区内の土地に権限に基づき建築物を所有するもの及び施行地区内の建築物について借家権の設定を受けた者に対して、施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。

  • 29

    全員同意の場合等を除き、権利変換計画においては、1個の施設建築物の敷地は1筆の土地となるものとして定めなければならない

  • 30

    第一種市街地再開発事業の施行により施行者が取得した施設建築物の一部等は、原則として公募により賃貸し、又は譲渡しなければならないが、施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有するもの又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するために特に必要があるときには、公募によらずに賃貸し、又は譲渡することができる。

  • 31

    施行者は権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、権利変換計画を定めようとするときに、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供することを要しない。

  • 32

    施行地区内の宅地について存する担保権の登記に係る権利は、権利変換期日において消滅する。

  • 33

    権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体に帰属するよう定めなければならない。

  • 34

    施行者は権利変換を受けず、地区外に移転する者に対して、保証金を支払わなくてはならない。施行者が過失がなくて当該補償金を受けるものを確知することができない場合、当該補償金は施行者に帰属する。

  • 35

    施行者は、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならず、利害関係者から当該簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは、正当な理由がない限り、拒んではならない。

  • 36

    施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべきものに帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は都市再開発法に特段の定めのあるものを除き、消滅する。

  • 37

    権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権限に基づき建築物を所有するものの当該建築物は、施行者に帰属する。

  • 38

    第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、法律又は基準、規約、定款若しくは施行規程に特段の定めがない場合、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。

  • 39

    土地の明け渡し請求による明渡の期限は、請求をした日の翌日から起算して10日を経過した後の日でなければならない。

  • 40

    施行者は施設建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を公告しなければならないが、個別利用区内の宅地の整備及びこれに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときには、その旨を公告する必要はない。

  • 41

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有するもの又は権限に基づいて存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者は、すべてその組合員とする。

  • 42

    市街地再開発組合は、賦課金を滞納する組合員が、督促状において指定した期限までに納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

  • 43

    組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地が数人の共有に属するときは、当該宅地の共有者のみが組合員となっている場合を除き、その数人を一人の組合員とみなす。

  • 44

    参加組合員は、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費充てるための分担金を組合に納付しなければならない。

  • 45

    総会の議決による組合の解散は、権利変換期日の前に限り行うことができる。

  • 46

    総会における組合の解散の決議は、総組合員の半数以上が出席したうえで、出席者の議決権の過半数で決する。

  • 47

    施行地区内の宅地について組合員の有する借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

  • 48

    組合に、都市再開発法及び定款で定める権限を行わせるため、市街地再開発審査会を置き、3人以上の委員をもって組織する。

  • 49

    再開発会社は都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができるもののうちから、審査委員5人以上を選任しなければならない。

  • 50

    組合が権利変換計画を定める場合には、総会の議決があれば足り、審査委員の過半数の同意は必要ない。

  • 51

    再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業ににおける特定事業参加者は、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなければならないが、再開発会社に対し、債権を有するときは、負担金の納付について、相殺をもって再開発会社に対抗することができる。

  • 52

    【直前④】権利変換手続き開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地の所有権を有する者は、この権利を処分するには、都道府県知事の承認を得なければならない。

  • 53

    【直前④】権利変換計画について都道府県知事に認可を申請しようとする個人施行者又は市街地再開発組合は、施行地区内の宅地又は建築物について権利を有する者の同意を得なければならない。

  • 54

    【直前④】第一種市街市再開発事業の施行者は、権利変換期日までに、土地若しくは物件の引き渡し又は物件の移転により土地の占有者及び土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失の補償額を支払わなければならない。

  • 55

    【直前④】個人施行者は、事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。ただし、施行の準備のために立ち入る場合に限り、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けることが必要である。

  • 56

    【直前④】都道府県知事は、事業について個人施行者、市街地再開発組合又は再開発会社の事業の現況その他の事情により個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となる恐れ場ある場合において、監督処分によっては事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

  • 57

    【直前④】施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築敷地について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

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    宅建業法 ☆1問 5/4,5/11 93%5/18 70%

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    問題一覧

  • 1

    都市再開発法に規定する公共施設とは、都市計画法の規定による都市計画において定められた一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに付帯する通路その他の施設をいう。

  • 2

    都市再開発法に規定する宅地とは、不動産登記法施行令に基づき、地目が宅地と定められて土地をいう。

  • 3

    第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、少なくとも高度地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内に該当する土地の区域内であることが必要である。

  • 4

    第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域の面積は0.5ヘクタール以上でなくてはならない。

  • 5

    個人施行者以外の施行者が行う第一種市街地再開発事業は、都市計画に定められた市街地再開発事業の施行区域内で都市計画事業として行う必要があるが、個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業については、都市計画事業でなくても施行することができる。

  • 6

    個人施行者が一人で施工する第一種市街地再開発事業において、相続等の一般承継等により施行者の変動があり、施行者が数人となった場合は、数人共同して施行する第一種市街地再開発事業となり、施行者は遅滞なく、規約を定め都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 7

    組合は、第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができるが、第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第二種市街地再開発事業を施行することはできない。

  • 8

    再開発会社は、第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業を施行することができる。

  • 9

    施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべきものがその書類の受領を拒んだときは、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

  • 10

    組合を設立しようとする者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備のため必要があるときは、施行地区となるべき区域を管轄する登記所に対し、無償で必要な登記事項証明書の交付を求めることができる。

  • 11

    第一種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を1人又は数人共同で申請しようとする者は、事業計画について、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地の所有権又は借地権を有する者の同意を得れば建築物について権利を有する者の同意を得る必要はない。

  • 12

    第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め都道府県知事の認可を受けて、市街地再開発組合を設立することができる。また、事業計画の決定に先立って設立する必要がある場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けて市街地再開発組合を設立することとなる。

  • 13

    市街地再開発組合を設立する場合においては、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべてのものの合計の3分の2以上の同意を得なければならない。

  • 14

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内に未登記の借地権を有する者は、施行地区となるべき区域の公告があった日から起算して3か月以内に当該市町村長に対し、借地権の種類及び内容を申告しなければならない。

  • 15

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業に関係のある土地又は物件について権利を有する者は、縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。

  • 16

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行地区において、当該事業の施行の障害となる恐れがある建築物の新築を行おうとする者は、当該組合の認可を受けなければならない。

  • 17

    再開発会社は、株式の譲渡制限のある株式会社は含まれず、譲渡制限のない株式会社のみに限定されている。

  • 18

    再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあっては、権利変換計画において定められる施行地区内に宅地を有する者が有する宅地の価額は、再開発会社の施行の認可の公告があった日における近傍類似の土地の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

  • 19

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有するもの又は施行地区内の土地に権限に基づき建築物を所有する者は、権利変換計画の縦覧の開始の日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる

  • 20

    地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業にあっては、法第70条第1項の権利変換手続き開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地を有する者は、当該土地を売却するには、地方公共団体の承認を得なければならない。

  • 21

    個人施行者は第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 22

    個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の施行の認可の公告があった後は、施行地区内において、当該事業の施行の障害となる恐れがある建築物の新築を行おうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

  • 23

    個人施行者、組合又は再開発会社は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 24

    権利変換計画が公衆の縦覧に供された場合、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。

  • 25

    再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画を定めるときは、必ず審査委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

  • 26

    権利変換計画は、原則として1個の施設建築物の敷地は1筆の土地となるものとして定めなければならない。

  • 27

    一の施設建築敷地について2人以上の宅地の所有者が所有権を与えられるときは、当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者が分割して所有するものとする。

  • 28

    地上権設定型(原則型)の権利変換計画においては、施行者は、権利変換を希望しない旨の申出をした場合を除き、施行地区内に借地権を有する者、施行地区内の土地に権限に基づき建築物を所有するもの及び施行地区内の建築物について借家権の設定を受けた者に対して、施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。

  • 29

    全員同意の場合等を除き、権利変換計画においては、1個の施設建築物の敷地は1筆の土地となるものとして定めなければならない

  • 30

    第一種市街地再開発事業の施行により施行者が取得した施設建築物の一部等は、原則として公募により賃貸し、又は譲渡しなければならないが、施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有するもの又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するために特に必要があるときには、公募によらずに賃貸し、又は譲渡することができる。

  • 31

    施行者は権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、権利変換計画を定めようとするときに、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供することを要しない。

  • 32

    施行地区内の宅地について存する担保権の登記に係る権利は、権利変換期日において消滅する。

  • 33

    権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体に帰属するよう定めなければならない。

  • 34

    施行者は権利変換を受けず、地区外に移転する者に対して、保証金を支払わなくてはならない。施行者が過失がなくて当該補償金を受けるものを確知することができない場合、当該補償金は施行者に帰属する。

  • 35

    施行者は、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならず、利害関係者から当該簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは、正当な理由がない限り、拒んではならない。

  • 36

    施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべきものに帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は都市再開発法に特段の定めのあるものを除き、消滅する。

  • 37

    権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権限に基づき建築物を所有するものの当該建築物は、施行者に帰属する。

  • 38

    第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、法律又は基準、規約、定款若しくは施行規程に特段の定めがない場合、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。

  • 39

    土地の明け渡し請求による明渡の期限は、請求をした日の翌日から起算して10日を経過した後の日でなければならない。

  • 40

    施行者は施設建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を公告しなければならないが、個別利用区内の宅地の整備及びこれに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときには、その旨を公告する必要はない。

  • 41

    市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有するもの又は権限に基づいて存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者は、すべてその組合員とする。

  • 42

    市街地再開発組合は、賦課金を滞納する組合員が、督促状において指定した期限までに納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

  • 43

    組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地が数人の共有に属するときは、当該宅地の共有者のみが組合員となっている場合を除き、その数人を一人の組合員とみなす。

  • 44

    参加組合員は、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費充てるための分担金を組合に納付しなければならない。

  • 45

    総会の議決による組合の解散は、権利変換期日の前に限り行うことができる。

  • 46

    総会における組合の解散の決議は、総組合員の半数以上が出席したうえで、出席者の議決権の過半数で決する。

  • 47

    施行地区内の宅地について組合員の有する借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

  • 48

    組合に、都市再開発法及び定款で定める権限を行わせるため、市街地再開発審査会を置き、3人以上の委員をもって組織する。

  • 49

    再開発会社は都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができるもののうちから、審査委員5人以上を選任しなければならない。

  • 50

    組合が権利変換計画を定める場合には、総会の議決があれば足り、審査委員の過半数の同意は必要ない。

  • 51

    再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業ににおける特定事業参加者は、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなければならないが、再開発会社に対し、債権を有するときは、負担金の納付について、相殺をもって再開発会社に対抗することができる。

  • 52

    【直前④】権利変換手続き開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地の所有権を有する者は、この権利を処分するには、都道府県知事の承認を得なければならない。

  • 53

    【直前④】権利変換計画について都道府県知事に認可を申請しようとする個人施行者又は市街地再開発組合は、施行地区内の宅地又は建築物について権利を有する者の同意を得なければならない。

  • 54

    【直前④】第一種市街市再開発事業の施行者は、権利変換期日までに、土地若しくは物件の引き渡し又は物件の移転により土地の占有者及び土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失の補償額を支払わなければならない。

  • 55

    【直前④】個人施行者は、事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。ただし、施行の準備のために立ち入る場合に限り、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けることが必要である。

  • 56

    【直前④】都道府県知事は、事業について個人施行者、市街地再開発組合又は再開発会社の事業の現況その他の事情により個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となる恐れ場ある場合において、監督処分によっては事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

  • 57

    【直前④】施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築敷地について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。