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不動産登記法 ☆☆☆1~2問 5/7 81%,5/13 83%,5/17 73%
42問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    土地の地積は、その土地の境界線を水平面上に投影したときの投影図の面積(水平投影面積)によって、平方メートルを単位として定めることとされている。

  • 2

    建物の構造とは、建物の物理的形態による区分のことであり、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数の3つの要素を組み合わせて定めることとされている。

  • 3

    建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線(一棟の建物を区分した建物については、壁その他の区画の中心線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定めることとされている。

  • 4

    付属建物は、主たる建物とは別棟の建物であっても、不動産登記法上、主たる建物と併せて一個の建物として取り扱われる。

  • 5

    民法第269条の2第1項前段に規定する地上権(いわゆる区分地上権)の設定の登記には、その登記の申請情報として、地上権の目的である地下又は空間の上下の範囲の情報も必要である。

  • 6

    登記記録の甲区には所有権に関する事項が記録され、乙区には所有権以外の権利に関する事項が記録される。

  • 7

    登記上の利害関係を有するものでなければ、登記事項証明書の交付を請求することができない。

  • 8

    表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

  • 9

    地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人はその変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

  • 10

    建物を新築したときは、その所有者は建物を新築した日から1か月以内に、建物の表示の登記を申請しなければならない。

  • 11

    建物が滅失したときは、登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、その建物が滅失した日から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  • 12

    登記官は、表示に関する登記について、職権で登記しようとする場合に限り、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。

  • 13

    建物の表題登記の申請をするときは、表題部所有者となるものが所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

  • 14

    権利に関する登記の申請は、登記権利者及び登記義務者の共同申請によるのが原則であるが、相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

  • 15

    仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾がある時は、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。

  • 16

    権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ、申請することができない。

  • 17

    抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が変更にならない抵当権がある場合であっても、当該不動産に設定されているすべての抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。

  • 18

    所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合であっても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

  • 19

    不動産について一定の場合には、占有権に関する登記をすることができる。

  • 20

    登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

  • 21

    仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。

  • 22

    所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾を得ることなく申請することができる。

  • 23

    仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。

  • 24

    1筆の土地の一部が地番区域を異にするに至ったときは、登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、その地番区域を異にするに至った日から1か月以内に、分筆の登記を申請しなければならない。

  • 25

    相互に接続していない土地であっても、それぞれの土地の所有権の登記名義人が同じであれば、合筆の登記をすることができる。

  • 26

    地目が相互に異なる土地については、表題部所有者又は所有権の登記名義人が同一であっても合筆の登記をすることができない。

  • 27

    表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、一方の表題部所有者又は所有権の登記名義人の同意があってもすることができない。

  • 28

    所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はすることができない。

  • 29

    合筆の登記を申請する場合には、合筆後の土地の地積測量図をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

  • 30

    建物の分割の登記を申請するときは、分割後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

  • 31

    所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との合併の登記は申請することができる。

  • 32

    所有権の登記名義人が相互に持ち分を異にする建物についても、建物の合併の登記をすることができる。

  • 33

    共有持ち分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請することができる。

  • 34

    数個の建物合体して1個の建物としたときは、合体前の建物の所有者、登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、その建物を合体した日から1か月以内に、合体による建物の表示の登記及び合体前の建物の表示の登記の抹消を申請しなければならない。

  • 35

    区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

  • 36

    区分建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請しなければならない。

  • 37

    共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外のものであっても申請することができる。

  • 38

    【直前④】買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

  • 39

    【直前④】登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、一定の場合を除き、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

  • 40

    【直前④】登記官は、分筆又は合筆の登記の申請がない場合であっても、地図を作成するため必要があると認めるときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で分筆又は合筆の登記をすることができる。

  • 41

    【直前④】新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から20日以内に、表題登記を申請しなければならない。

  • 42

    【直前④】不動産について所有権移転請求権(停止条件付のものその他将来確定することが見込まれるものを除く)を保全しようとするときは、仮登記をすることができる。

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    36問 • 10ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    土地の地積は、その土地の境界線を水平面上に投影したときの投影図の面積(水平投影面積)によって、平方メートルを単位として定めることとされている。

  • 2

    建物の構造とは、建物の物理的形態による区分のことであり、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数の3つの要素を組み合わせて定めることとされている。

  • 3

    建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線(一棟の建物を区分した建物については、壁その他の区画の中心線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定めることとされている。

  • 4

    付属建物は、主たる建物とは別棟の建物であっても、不動産登記法上、主たる建物と併せて一個の建物として取り扱われる。

  • 5

    民法第269条の2第1項前段に規定する地上権(いわゆる区分地上権)の設定の登記には、その登記の申請情報として、地上権の目的である地下又は空間の上下の範囲の情報も必要である。

  • 6

    登記記録の甲区には所有権に関する事項が記録され、乙区には所有権以外の権利に関する事項が記録される。

  • 7

    登記上の利害関係を有するものでなければ、登記事項証明書の交付を請求することができない。

  • 8

    表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

  • 9

    地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人はその変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

  • 10

    建物を新築したときは、その所有者は建物を新築した日から1か月以内に、建物の表示の登記を申請しなければならない。

  • 11

    建物が滅失したときは、登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、その建物が滅失した日から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  • 12

    登記官は、表示に関する登記について、職権で登記しようとする場合に限り、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。

  • 13

    建物の表題登記の申請をするときは、表題部所有者となるものが所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

  • 14

    権利に関する登記の申請は、登記権利者及び登記義務者の共同申請によるのが原則であるが、相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

  • 15

    仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾がある時は、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。

  • 16

    権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ、申請することができない。

  • 17

    抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が変更にならない抵当権がある場合であっても、当該不動産に設定されているすべての抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。

  • 18

    所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合であっても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

  • 19

    不動産について一定の場合には、占有権に関する登記をすることができる。

  • 20

    登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

  • 21

    仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。

  • 22

    所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、当該第三者の承諾を得ることなく申請することができる。

  • 23

    仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。

  • 24

    1筆の土地の一部が地番区域を異にするに至ったときは、登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、その地番区域を異にするに至った日から1か月以内に、分筆の登記を申請しなければならない。

  • 25

    相互に接続していない土地であっても、それぞれの土地の所有権の登記名義人が同じであれば、合筆の登記をすることができる。

  • 26

    地目が相互に異なる土地については、表題部所有者又は所有権の登記名義人が同一であっても合筆の登記をすることができない。

  • 27

    表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、一方の表題部所有者又は所有権の登記名義人の同意があってもすることができない。

  • 28

    所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はすることができない。

  • 29

    合筆の登記を申請する場合には、合筆後の土地の地積測量図をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

  • 30

    建物の分割の登記を申請するときは、分割後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

  • 31

    所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との合併の登記は申請することができる。

  • 32

    所有権の登記名義人が相互に持ち分を異にする建物についても、建物の合併の登記をすることができる。

  • 33

    共有持ち分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請することができる。

  • 34

    数個の建物合体して1個の建物としたときは、合体前の建物の所有者、登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、その建物を合体した日から1か月以内に、合体による建物の表示の登記及び合体前の建物の表示の登記の抹消を申請しなければならない。

  • 35

    区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

  • 36

    区分建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請しなければならない。

  • 37

    共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外のものであっても申請することができる。

  • 38

    【直前④】買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

  • 39

    【直前④】登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、一定の場合を除き、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

  • 40

    【直前④】登記官は、分筆又は合筆の登記の申請がない場合であっても、地図を作成するため必要があると認めるときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で分筆又は合筆の登記をすることができる。

  • 41

    【直前④】新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から20日以内に、表題登記を申請しなければならない。

  • 42

    【直前④】不動産について所有権移転請求権(停止条件付のものその他将来確定することが見込まれるものを除く)を保全しようとするときは、仮登記をすることができる。