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地価公示法 ☆ 5/2、8 100%,5/17 100%
31問 • 10ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    国土交通大臣は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示しなければならない。

  • 2

    「公示区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。

  • 3

    国土利用計画法の規定により指定された規制区域については、標準地の価格の公示は行われない。

  • 4

    標準地は、士地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。◯か✕で回答

  • 5

    不動産鑑定士は、地価公示の標準地の鑑定評価を行うにあたっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格又は同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のいずれかのうち最も適切な1つを勘案してこれを行わなければならない。◯か✕で回答

  • 6

    標準地の価格を判定する際、当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利を勘案しなければならない。◯か✕で回答

  • 7

    不動産鑑定士が標準地の鑑定評価について、鑑定評価に際して知り得た秘密を漏らしたり虚偽の鑑定評価を行った場合には、刑事罰の対象となる。◯か✕で回答

  • 8

    士地鑑定委員会の委任を受けた者が、標準地の鑑定評価又は標準値の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。◯か✕で回答

  • 9

    土地鑑定委員会は、標準地の価格等を公示した場合には、すみやかに、関係都道府県知事に対して、公示した事項のうち当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。◯か✕で回答

  • 10

    土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地の周辺の土地の利用の現況についての事項が含まれない。◯か✕で回答

  • 11

    都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。◯か✕で回答

  • 12

    不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求める際には、公示された標準地の価格又は近傍類地の取引価格を規準としなければならない。◯か✕で回答

  • 13

    公示区域内の土地について、当該土地に対する土地収用法上の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、近傍類地の取引価格を規準として算定した公示価格を考慮しなければならない。

  • 14

    公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準値との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

  • 15

    「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格のことをいい、この場合の取引には森林を宅地にする取引は含まれない。

  • 16

    土地鑑定委員会は    内の標準地について, 毎年 1回, 2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの   を判定し, これを公示する。 標準地は,土地鑑定委員会が,     及び社会的条件からみて類似の     を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。

    公示区域, 正常な価格, 自然的, 利用価値

  • 17

    土地鑑定委員会の委員又は土地鑑定委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、公示区域内の標準地についての鑑定評価若しくは標準地の選定を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは,その必要の限度において,他人の占有する土地に立ち入ることができるが,必ず事前の通知を行わなければならない。

  • 18

    地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、もって適正な土地利用の確保を図ることを目的としている。

  • 19

    不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う場合は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。

  • 20

    公示価格を規準としなければならない義務は、不動産鑑定士以外の者にも課せられる場合がある。

  • 21

    標準地は都市計画区域内のほか、土地取引が相当程度見込まれるものとして土地鑑定委員会が定める土地の区域内から土地鑑定委員会が選定することがある。

  • 22

    地価公示法は,都市及びその周辺の地域等において,標準地を選定し,その正常な価格を公示することにより,一般の土地の取引価格に対して指標を与え,もって適正な土地利用の確保を図ることを目的としている。

  • 23

    「正常な価格」とは,土地について,自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい,当該土地に建物その他の定着物がある場合には,定着物が存在するものとして,正常な価格を判定する。

  • 24

    不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う場合は,近傍類地の取引価格から算定 される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用 を有する 土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。

  • 25

    土地鑑定委員会 は,標準地の正常な価格を判定したときは, 標 準地の価格の総額のほか,標準地の地積及び形状や利用の現況についても 官報で公示しなければならない。

  • 26

    土地鑑定委員会の命 を受け た者若し くは委 任を受けた者は ,標 準地 の鑑定評価又は標準地 の選定を行うために 他人の占有する土地に立ち 入 って測量又は調査を行う必要があるときは,当該土地の占有者の承諾 を得 た場合に限り ,当該土地に立ち入ることができる 。

  • 27

    公示価格を規準としなければならない義務は,不動産鑑定士以外の者にも課せられる場合がある。

  • 28

    標準地である土地を取引しようとする者は,その公示価格で取引を行わなければならないとされている。

  • 29

    土地鑑定委員会は,標準地について毎年 1回,当該土地の価格の総額を判定し、これを公示するものとされている。

  • 30

    標準地は,都市計画区域内のほか,土地取引が相当程度見込まれるものとして土地鑑定委員会が定める土地の区域内から土地鑑定委員会が選定することがある。

  • 31

    土地鑑定委員会は,毎年 1回, 2人以上の不動産鑑定士に標準地の鑑定評価を求めた上,個々の標準地について,それぞれの不動産鑑定士から提出された鑑定評価書に記載された鑑定評価額のいずれかがより適切かを判定しその鑑定評価額を当該標準地の価格として公示しなければならない。

  • 問題2 不動産の価格の特徴、不動産の鑑定評価

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    nobu yossio · 5問 · 1年前

    問題2 不動産の価格の特徴、不動産の鑑定評価

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    15問 • 1年前
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    基準5章 価格又は賃料の種類 

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    都市計画法 ☆☆5問 5/3 72%,9/27 72%

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    都市計画法 ☆☆5問 5/3 72%,9/27 72%

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    総論6章 地域分析及び個別分析 5/17 69%

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    区画整理法 ☆☆☆☆1~2問 5/6 78%,5/12 80%,5/16 86%,5/17 93%,9/27 68%

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    証券化関連法 ☆☆☆ 5/2、8 83%,5/17 93%

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    国有財産法 ☆ 5/2、8 97%,5/17 92%

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    36問 • 10ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    国土交通大臣は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示しなければならない。

  • 2

    「公示区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。

  • 3

    国土利用計画法の規定により指定された規制区域については、標準地の価格の公示は行われない。

  • 4

    標準地は、士地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。◯か✕で回答

  • 5

    不動産鑑定士は、地価公示の標準地の鑑定評価を行うにあたっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格又は同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のいずれかのうち最も適切な1つを勘案してこれを行わなければならない。◯か✕で回答

  • 6

    標準地の価格を判定する際、当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利を勘案しなければならない。◯か✕で回答

  • 7

    不動産鑑定士が標準地の鑑定評価について、鑑定評価に際して知り得た秘密を漏らしたり虚偽の鑑定評価を行った場合には、刑事罰の対象となる。◯か✕で回答

  • 8

    士地鑑定委員会の委任を受けた者が、標準地の鑑定評価又は標準値の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。◯か✕で回答

  • 9

    土地鑑定委員会は、標準地の価格等を公示した場合には、すみやかに、関係都道府県知事に対して、公示した事項のうち当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。◯か✕で回答

  • 10

    土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地の周辺の土地の利用の現況についての事項が含まれない。◯か✕で回答

  • 11

    都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。◯か✕で回答

  • 12

    不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求める際には、公示された標準地の価格又は近傍類地の取引価格を規準としなければならない。◯か✕で回答

  • 13

    公示区域内の土地について、当該土地に対する土地収用法上の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、近傍類地の取引価格を規準として算定した公示価格を考慮しなければならない。

  • 14

    公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準値との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

  • 15

    「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格のことをいい、この場合の取引には森林を宅地にする取引は含まれない。

  • 16

    土地鑑定委員会は    内の標準地について, 毎年 1回, 2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの   を判定し, これを公示する。 標準地は,土地鑑定委員会が,     及び社会的条件からみて類似の     を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。

    公示区域, 正常な価格, 自然的, 利用価値

  • 17

    土地鑑定委員会の委員又は土地鑑定委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、公示区域内の標準地についての鑑定評価若しくは標準地の選定を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは,その必要の限度において,他人の占有する土地に立ち入ることができるが,必ず事前の通知を行わなければならない。

  • 18

    地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、もって適正な土地利用の確保を図ることを目的としている。

  • 19

    不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う場合は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。

  • 20

    公示価格を規準としなければならない義務は、不動産鑑定士以外の者にも課せられる場合がある。

  • 21

    標準地は都市計画区域内のほか、土地取引が相当程度見込まれるものとして土地鑑定委員会が定める土地の区域内から土地鑑定委員会が選定することがある。

  • 22

    地価公示法は,都市及びその周辺の地域等において,標準地を選定し,その正常な価格を公示することにより,一般の土地の取引価格に対して指標を与え,もって適正な土地利用の確保を図ることを目的としている。

  • 23

    「正常な価格」とは,土地について,自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい,当該土地に建物その他の定着物がある場合には,定着物が存在するものとして,正常な価格を判定する。

  • 24

    不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う場合は,近傍類地の取引価格から算定 される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用 を有する 土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。

  • 25

    土地鑑定委員会 は,標準地の正常な価格を判定したときは, 標 準地の価格の総額のほか,標準地の地積及び形状や利用の現況についても 官報で公示しなければならない。

  • 26

    土地鑑定委員会の命 を受け た者若し くは委 任を受けた者は ,標 準地 の鑑定評価又は標準地 の選定を行うために 他人の占有する土地に立ち 入 って測量又は調査を行う必要があるときは,当該土地の占有者の承諾 を得 た場合に限り ,当該土地に立ち入ることができる 。

  • 27

    公示価格を規準としなければならない義務は,不動産鑑定士以外の者にも課せられる場合がある。

  • 28

    標準地である土地を取引しようとする者は,その公示価格で取引を行わなければならないとされている。

  • 29

    土地鑑定委員会は,標準地について毎年 1回,当該土地の価格の総額を判定し、これを公示するものとされている。

  • 30

    標準地は,都市計画区域内のほか,土地取引が相当程度見込まれるものとして土地鑑定委員会が定める土地の区域内から土地鑑定委員会が選定することがある。

  • 31

    土地鑑定委員会は,毎年 1回, 2人以上の不動産鑑定士に標準地の鑑定評価を求めた上,個々の標準地について,それぞれの不動産鑑定士から提出された鑑定評価書に記載された鑑定評価額のいずれかがより適切かを判定しその鑑定評価額を当該標準地の価格として公示しなければならない。