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森林法 ☆☆ 0~1問 5/5 85%,5/11 92%,5/18 80%
13問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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  • 1

    都道府県知事は、その都道府県内にある民有林及び国有林について、民有林については地域森林計画を、国有林については、国有林の地域別の森林計画を、それぞれ立てなければならない。

  • 2

    森林所有者は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、原則として、伐採を行った後速やかに、市町村の長に、伐採の届出書を提出しなければならない。

  • 3

    地域森林計画の対象となっている民有林の(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く)において、一定規模以上の開発行為を行おうとする者は、火災等の非常災害のために必要な応急措置として行う場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要がある。

  • 4

    保安林においては、市町村の長の許可を受けなければ、立木竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。

  • 5

    都道府県知事は、民有林について保安林の指定があったときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合、保安林の森林所有者は、その設置を拒むことができない。

  • 6

    保安林の指定又は解除に直接の利害関係を有する者は、一定の手順に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。

  • 7

    国又は都道府県は保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定よりそのものが通常受けるべき損失を補償しなければならない。

  • 8

    国又は都道府県は、保安林の指定によって利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、保安林の指定により国又は都道府県が補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。

  • 9

    都道府県知事は、保安林台帳を調整し、これを保管しなければならず、保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

  • 10

    施業実施協定において定めた事項を変更する場合には、当該施業実施協定に係る森林所有者等の過半数の合意が必要である。

  • 11

    森林所有者は、森林に重大な損害を与えるおそれのある外注、獣類、菌類又はウィルスが森林に発生し、又は、発生するおそれがある場合において、その駆除又は予防のため必要があるときは、あらかじめ、都道府県知事に届出をした上で、他人の土地に立ち入り、立木竹を伐採することができる。

  • 12

    森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者が、搬出又は設備のため他人の土地を使用する場合は、その土地を管轄する市町村の長に届出をして上で、その土地の所有者に対し、使用権の設定についての協議を求めることができる。

  • 13

    地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の取得者となるためには、事前に当該森林の土地の所在地の属する都道府県の知事に協議しなければならない。

  • 問題2 不動産の価格の特徴、不動産の鑑定評価

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    都市計画法 ☆☆5問 5/3 72%,9/27 72%

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    区画整理法 ☆☆☆☆1~2問 5/6 78%,5/12 80%,5/16 86%,5/17 93%,9/27 68%

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    総論7章 原価法 5/8 78%

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    農地法 ☆ 5/3、/10 95%,5/18 100%

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    総論7章 取引事例比較法 5/9 54%

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    宅建業法 ☆1問 5/4,5/11 93%5/18 70%

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    宅建業法 ☆1問 5/4,5/11 93%5/18 70%

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    38問 • 9ヶ月前
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    証券化関連法 ☆☆☆ 5/2、8 83%,5/17 93%

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    nobu yossio · 30問 · 10ヶ月前

    証券化関連法 ☆☆☆ 5/2、8 83%,5/17 93%

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    総論7章 収益還元法 5/10 48%

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    総論7章 賃料手法 5/10

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  • 1

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  • 2

    森林所有者は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、原則として、伐採を行った後速やかに、市町村の長に、伐採の届出書を提出しなければならない。

  • 3

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  • 4

    保安林においては、市町村の長の許可を受けなければ、立木竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。

  • 5

    都道府県知事は、民有林について保安林の指定があったときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合、保安林の森林所有者は、その設置を拒むことができない。

  • 6

    保安林の指定又は解除に直接の利害関係を有する者は、一定の手順に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。

  • 7

    国又は都道府県は保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定よりそのものが通常受けるべき損失を補償しなければならない。

  • 8

    国又は都道府県は、保安林の指定によって利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、保安林の指定により国又は都道府県が補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。

  • 9

    都道府県知事は、保安林台帳を調整し、これを保管しなければならず、保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

  • 10

    施業実施協定において定めた事項を変更する場合には、当該施業実施協定に係る森林所有者等の過半数の合意が必要である。

  • 11

    森林所有者は、森林に重大な損害を与えるおそれのある外注、獣類、菌類又はウィルスが森林に発生し、又は、発生するおそれがある場合において、その駆除又は予防のため必要があるときは、あらかじめ、都道府県知事に届出をした上で、他人の土地に立ち入り、立木竹を伐採することができる。

  • 12

    森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者が、搬出又は設備のため他人の土地を使用する場合は、その土地を管轄する市町村の長に届出をして上で、その土地の所有者に対し、使用権の設定についての協議を求めることができる。

  • 13

    地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の取得者となるためには、事前に当該森林の土地の所在地の属する都道府県の知事に協議しなければならない。