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都市計画法 ☆☆5問 5/3 72%,9/27 72%
125問 • 10ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    市町村は都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴くとともに都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない?

  • 2

    国土交通大臣が2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域を指定する際に、関係都府県が意見を述べようとする場合は、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない?

  • 3

    都道府県は都市計画区域について、おおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査をおこなうものとする。

  • 4

    都市計画区城について区域区分に関する都市計画及び都市再開発方針等に関する都市計画は、国土交通大臣が定める場合を除いては、都道府県が定める。◯か✕で回答

  • 5

    都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいい、すべての都市計画は、市町村が都道府県に協議した上で定めることとされている。◯か✕で回答

  • 6

    都道府県又は市町村は、都市計画を決定する際に、公告の日から2週間公衆の縦覧に供する必要がある。◯か✕で回答

  • 7

    都道府県又は市町村は、都市計画の案を作成する際に公聴会を開催しなければならない。◯か✕で回答

  • 8

    市町村は、都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得た後で、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 9

    市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 10

    都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他一定の利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとされている。◯か✕で回答

  • 11

    準都市計画区城の全部文は、一部について都市計画区域が指定された場合、当該都市計画区城と重複する区域内において定められている都市計画は、当該準都市計画区域について定められているものとみなされる。◯か✕で回答

  • 12

    都市計画区城の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については、その決定又は変更の提案を行うことができない。◯か✕で回答

  • 13

    都市計画の決定又は、当該提案に係る土地の所有権を有する者でなければ行うことができない。◯か✕で回答

  • 14

    都市計画の決定又は変更の提案には、土地の所有権等を有する全員の同意が必要である。◯か✕で回答

  • 15

    都市計画の決定又は変更の提案の対象となる土地の区域の規模には制限はない。◯か✕で回答

  • 16

    都市計画の決定又は変更の提案を土地所有者等が行う場合には、数人共同して行うことができるが、1人では行うことができない。◯か✕で回答

  • 17

    無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。

  • 18

    都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとし、都市計画については、必ず用途地域を定めなければならない。

  • 19

    都道府県は都市計画区域内で、土地利用を整序し、又は環境を保全することなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

  • 20

    市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、市街化調整区域には、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。◯か✕で回答

  • 21

    用途地域は、区域区分を定めていない都市計画区域内には定めることができない。◯か✕で回答

  • 22

    用途地域は、住居、商業、工業の用途を適正に配分して住居の環境を保護し、商工業の利便を増進するものであり、第一種低層住居専用地域、住居地域、』商業地域、工業専用地域など8種類の地域の総称である。

  • 23

    第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には、建築物の容積率、建蔽率、及び高さの限度が定められ、必要な場合に限って、さらに建築物の敷地面積の最低限度、又は外壁の後退距離の限度が定められている。

  • 24

    特別用途地区は、用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区で、用途地域を補完するものである。

  • 25

    高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域において定める地区である。

  • 26

    高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。◯か✕で回答

  • 27

    準都市計画区域については、都市計画に高度地区または高度利用地区を定めることができる。◯か✕で回答

  • 28

    特定用途制限地城は、用途地域が定めれている土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物、その他の工作物の用途の概要を定める地域である。

  • 29

    特例容積率適用地区は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び工業専用地域を除く、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域のおいて、未利用となっている建築物の容積率の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区である。◯か✕で回答

  • 30

    区域区分が定められていない都市計画区域については、都市計画に、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。◯か✕で回答

  • 31

    準都市計画区域について、準防火地域を定めることができるとされている。◯か✕で回答

  • 32

    準都市計画区城については、都市計画に、当該準都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めなければならない。◯か✕で回答

  • 33

    特定街区は住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、建築物の容積率の最高限度、建築部の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区である。

  • 34

    風致地区内における建築物の建築、宅地の造成等の行為については、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

  • 35

    都市施設に関する都市計画については、当該都市計画の都市計画区外に定めることはできない。◯か✕で回答

  • 36

    市街化区城及び区域区分が定められていない都市計画区城について、少なくとも道路、公園、下水道を定めるものとし、工業専用地域については電気供給施設をも定めるものとされている。

  • 37

    都市施設たる道路, 河川については、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。

  • 38

    市街化区城及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園、及び電気供給施設を都市計画に定めなければならない。

  • 39

    準都市計画区城については都市計画に市街地開発事業を定めることができない。◯か✕で回答

  • 40

    促進区城は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることができる。◯か✕で回答

  • 41

    準都市計画区域については、都市計画を定めることができないこととされている。◯か✕で回答

  • 42

    地区計画は、それぞれの地区にふさわしい良好な環境を形成するためのきめ細やかな計画であり、用途地域が定められていない土地の区域では策定できない。

  • 43

    地区計画を都市計画に定める際、必ず当該地区計画の区域の全部、または一部について地区整備計画を定めなくてはならず、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなけらばならない。

  • 44

    用途地域が定められていない土地の区域における地区計画については、再開発等促進区を定めることができない。◯か✕で回答

  • 45

    特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である。「開発整備促進区」は第一種住居地域が定められている土地の区域における地区計画については、これを都市計画に定めることができない。

  • 46

    地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手した後速やかに行為の種類、場所及び設計又は施工方法を市町村長に届け出なければならない。

  • 47

    都市計画事業は原則として都道府県が国土交通大臣の認可を受けて施工することとされているが、都道府県が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事業がある場合においては、市町村が都道府県知事の認可を受けて施工することができる。

  • 48

    市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、工作物の建設を行おうとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受ける必要はない。◯か✕で回答

  • 49

    都市計画施設の区城内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築については都府県知事の許可を受ける必要はないが、都市計画事業の施工として行う建築物の建築については、都道府県知事の許可を受けなければならない。◯か✕で回答

  • 50

    都市計画施設の区域内において、階数が2以下で、地階を有しない木造の建築物の改築をする場合は、都道府県知事の許可をうける必要はない。◯か✕で回答

  • 51

    市街地開発事業の施行区域内で、建築物を建築しようとする場合であっても、当該建築物の階数が2以下であり、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転の場合には、都道府県知事の許可を受けることを要しない。◯か✕で回答

  • 52

    都市計画施設の区域内において、地階を有する2階建ての、主要構造部が木造の建築物の建築をしようとする者から許可の申請があった場合においては、都道府県知事は、当該建築物が容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合には、許可をしなければならない。

  • 53

    都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 54

    都市計画事業の認可の公告があった後においては、当該事業地内において5トンを超える物件の設置又は堆積を行おうとする者は、その物件が5トン以下に細分化され得るものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 55

    ゴルフコースの造成を行う場合、原則として開発許可は不要である。◯か✕で回答

  • 56

    都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、2,000平方メートルの開発行為については、原則として開発許可が不要であるが、都道府県は、開発許可を必要とする開発区域の面積の下限を引き下げる条例を制定することができる。◯か✕で回答

  • 57

    都市計画法上、いかなる場合でも開発許可が不要なものはどれか。

    都市計画事業の施行として行う開発行為

  • 58

    都市計画法に関する次の記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為はどれか。

    市街化区域において、畜舎の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートルの開発許可

  • 59

    市街化区域における1,000平方メートル未満の開発行為であっても、開発許可を要する場合がある。◯か✕で回答

  • 60

    区域区分が定められていない都市計画区域内において行う、住宅団地の建築を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更は、開発許可が不要である。◯か✕で回答

  • 61

    土地地区画整理法による土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発区域の面積を問わず開発許可が不要である。◯か✕で回答

  • 62

    国が行う都市計画区域内における開発行為については、一定の開発行為を除き、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったものとみなされる。◯か✕で回答

  • 63

    開発許可を受けようとする者は、開発許可を受けた後、工事に着手するまでの間に開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 64

    開発行為をしようとする者は、あらかじめ、開発行為によって設置される公共施設を管理する者の同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 65

    開発行為をしようとする者は、あらかじめ、当該開発区域の周辺の住民の半数以上の同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 66

    開発行為をしようとする土地等につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければ、開発許可を受けることができない。

  • 67

    開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたとき、その公共施設は、原則として、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属する。◯か✕で回答

  • 68

    都道府県知事は、開発許可を受けた者の権利、事業の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがないと認められる場合に限り開発登録簿を開示することができる。◯か✕で回答

  • 69

    開発許可を受けた者が工事の着手予定年月日の変更のような軽微な変更をしたときは、その旨を都道府県知事に届け出なくてもよい。◯か✕で回答

  • 70

    開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。◯か✕で回答

  • 71

    開発許可を受けた者の相続人は、都道府県知事に届け出ることによって当該許可に基づく地位を承継することができる。◯か✕で回答

  • 72

    開発許可を受けた者から当該許可を受けた開発区域の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。◯か✕で回答

  • 73

    地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、条例で区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最高限度又は最低限度に関する制限を定めることができる。◯か✕で回答

  • 74

    都道府県知事は、用途地城の定められていない土地の区城における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率や高さに関する制限を定めることができる。

  • 75

    市町村は、都市計画法第33条2項の政令で定める技術的細目のみによっては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められる場合においては、条例で、当該技術的細目おいて定められた制限を強化することができる。

  • 76

    都道府県知事は、開発許可に計画上必要な条件を付することができる

  • 77

    開発許可を受けた者は、都道府県知事が開発行為に関する工事が完了した旨を公告するまでの間であっても、都道府県知事が支確がないと認めたときは、当該区域内において当該開発許可に係る予定建築物を建築することができる。

  • 78

    開発許可を受けた開発区城内においては、都道府県知事が開発行為に関する工事が完了した旨を公告した後は、都道府県知事の許可を受ければ当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができる。◯か✕で回答

  • 79

    開発許可を受けた開発区城内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、都道府県知事が支障がないと認めた場合を除き、建築物を建築することができないが、当該開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。◯か✕で回答

  • 80

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、都道府県知事の許可を受けなければ仮設建築物を新築することができない。◯か✕で回答

  • 81

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。◯か✕で回答

  • 82

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。◯か✕で回答

  • 83

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、農業を営む者の居住の用に供する建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。◯か✕で回答

  • 84

    開発行為によって従前の公共施設に代えて新たに公共施設が設置される場合、従前の公共施設の用に供していた土地で国または地方公共団体が所有するものは、工事完了の公告の日の翌日から、開発許可を受けた者に帰属することとなる。◯か✕で回答

  • 85

    開発許可の処分に不服があるものは、都道府県知事ではなく、開発審査会に対して審査請求することができる。◯か✕で回答

  • 86

    開発番査会は、開発許可等の処分についての審査請求がされた場合においては、審査請求がされた日から3月以内に、裁決をしなければならない。

  • 87

    都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。

  • 88

    沿道地区計画は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便性の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するように定めるものとする。

  • 89

    地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従って秩序ある開発行為、建築又は施設の整備が行われることとなるように努めなければならない。

  • 90

    【直前④】遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聞かなければならない。

  • 91

    【直前④】都市計画の決定又は変更の提案の対象となる土地の区域の規模については、原則として0.5ヘクタール以上でなければならないが、特に必要な場合には、都道府県又は市町村の条例で、この面積を引き下げることができる。

  • 92

    【直前④】防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域であり、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域内に限り定めることができる。

  • 93

    【直前④】工業専用地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。

  • 94

    【直前④】第一種住居地域においては、開発整備促進区を都市計画に定めることはできない。

  • 95

    【直前④】都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなるものは、その受ける補償と相まって実施されることを必要とする場合、生活再建のための措置で、職業の紹介、指導又は訓練に関することの実施のあっせんを、施行者に申し出ることができる。

  • 96

    【直前④】開発許可基準について、当該申請に価格開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第39条第1項の分区が定められている場合には、予定建築物等の用途が当該用途地域等内における用途の制限に適合していること。

  • 97

    【直前④】開発許可基準について、政令で定める以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。

  • 98

    【直前④】開発許可基準について、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。

  • 99

    【直前④】開発許可基準について、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。

  • 100

    【直前④】開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、必ず当該公共施設を管理すべきものに帰属することになるので、当該開発許可を受けて開発行為を行った者に帰属することはない。

  • 問題2 不動産の価格の特徴、不動産の鑑定評価

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    総論2章 不動産の種別及び累計(平均出題数2問)5/4

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    農地法 ☆ 5/3、/10 95%,5/18 100%

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    36問 • 10ヶ月前
    nobu yossio

    問題一覧

  • 1

    市町村は都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴くとともに都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない?

  • 2

    国土交通大臣が2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域を指定する際に、関係都府県が意見を述べようとする場合は、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない?

  • 3

    都道府県は都市計画区域について、おおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査をおこなうものとする。

  • 4

    都市計画区城について区域区分に関する都市計画及び都市再開発方針等に関する都市計画は、国土交通大臣が定める場合を除いては、都道府県が定める。◯か✕で回答

  • 5

    都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいい、すべての都市計画は、市町村が都道府県に協議した上で定めることとされている。◯か✕で回答

  • 6

    都道府県又は市町村は、都市計画を決定する際に、公告の日から2週間公衆の縦覧に供する必要がある。◯か✕で回答

  • 7

    都道府県又は市町村は、都市計画の案を作成する際に公聴会を開催しなければならない。◯か✕で回答

  • 8

    市町村は、都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得た後で、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 9

    市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 10

    都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他一定の利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとされている。◯か✕で回答

  • 11

    準都市計画区城の全部文は、一部について都市計画区域が指定された場合、当該都市計画区城と重複する区域内において定められている都市計画は、当該準都市計画区域について定められているものとみなされる。◯か✕で回答

  • 12

    都市計画区城の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については、その決定又は変更の提案を行うことができない。◯か✕で回答

  • 13

    都市計画の決定又は、当該提案に係る土地の所有権を有する者でなければ行うことができない。◯か✕で回答

  • 14

    都市計画の決定又は変更の提案には、土地の所有権等を有する全員の同意が必要である。◯か✕で回答

  • 15

    都市計画の決定又は変更の提案の対象となる土地の区域の規模には制限はない。◯か✕で回答

  • 16

    都市計画の決定又は変更の提案を土地所有者等が行う場合には、数人共同して行うことができるが、1人では行うことができない。◯か✕で回答

  • 17

    無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。

  • 18

    都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとし、都市計画については、必ず用途地域を定めなければならない。

  • 19

    都道府県は都市計画区域内で、土地利用を整序し、又は環境を保全することなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

  • 20

    市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、市街化調整区域には、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。◯か✕で回答

  • 21

    用途地域は、区域区分を定めていない都市計画区域内には定めることができない。◯か✕で回答

  • 22

    用途地域は、住居、商業、工業の用途を適正に配分して住居の環境を保護し、商工業の利便を増進するものであり、第一種低層住居専用地域、住居地域、』商業地域、工業専用地域など8種類の地域の総称である。

  • 23

    第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には、建築物の容積率、建蔽率、及び高さの限度が定められ、必要な場合に限って、さらに建築物の敷地面積の最低限度、又は外壁の後退距離の限度が定められている。

  • 24

    特別用途地区は、用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区で、用途地域を補完するものである。

  • 25

    高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域において定める地区である。

  • 26

    高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。◯か✕で回答

  • 27

    準都市計画区域については、都市計画に高度地区または高度利用地区を定めることができる。◯か✕で回答

  • 28

    特定用途制限地城は、用途地域が定めれている土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物、その他の工作物の用途の概要を定める地域である。

  • 29

    特例容積率適用地区は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び工業専用地域を除く、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域のおいて、未利用となっている建築物の容積率の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区である。◯か✕で回答

  • 30

    区域区分が定められていない都市計画区域については、都市計画に、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。◯か✕で回答

  • 31

    準都市計画区域について、準防火地域を定めることができるとされている。◯か✕で回答

  • 32

    準都市計画区城については、都市計画に、当該準都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めなければならない。◯か✕で回答

  • 33

    特定街区は住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、建築物の容積率の最高限度、建築部の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区である。

  • 34

    風致地区内における建築物の建築、宅地の造成等の行為については、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

  • 35

    都市施設に関する都市計画については、当該都市計画の都市計画区外に定めることはできない。◯か✕で回答

  • 36

    市街化区城及び区域区分が定められていない都市計画区城について、少なくとも道路、公園、下水道を定めるものとし、工業専用地域については電気供給施設をも定めるものとされている。

  • 37

    都市施設たる道路, 河川については、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。

  • 38

    市街化区城及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園、及び電気供給施設を都市計画に定めなければならない。

  • 39

    準都市計画区城については都市計画に市街地開発事業を定めることができない。◯か✕で回答

  • 40

    促進区城は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることができる。◯か✕で回答

  • 41

    準都市計画区域については、都市計画を定めることができないこととされている。◯か✕で回答

  • 42

    地区計画は、それぞれの地区にふさわしい良好な環境を形成するためのきめ細やかな計画であり、用途地域が定められていない土地の区域では策定できない。

  • 43

    地区計画を都市計画に定める際、必ず当該地区計画の区域の全部、または一部について地区整備計画を定めなくてはならず、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなけらばならない。

  • 44

    用途地域が定められていない土地の区域における地区計画については、再開発等促進区を定めることができない。◯か✕で回答

  • 45

    特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である。「開発整備促進区」は第一種住居地域が定められている土地の区域における地区計画については、これを都市計画に定めることができない。

  • 46

    地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手した後速やかに行為の種類、場所及び設計又は施工方法を市町村長に届け出なければならない。

  • 47

    都市計画事業は原則として都道府県が国土交通大臣の認可を受けて施工することとされているが、都道府県が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事業がある場合においては、市町村が都道府県知事の認可を受けて施工することができる。

  • 48

    市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、工作物の建設を行おうとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受ける必要はない。◯か✕で回答

  • 49

    都市計画施設の区城内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築については都府県知事の許可を受ける必要はないが、都市計画事業の施工として行う建築物の建築については、都道府県知事の許可を受けなければならない。◯か✕で回答

  • 50

    都市計画施設の区域内において、階数が2以下で、地階を有しない木造の建築物の改築をする場合は、都道府県知事の許可をうける必要はない。◯か✕で回答

  • 51

    市街地開発事業の施行区域内で、建築物を建築しようとする場合であっても、当該建築物の階数が2以下であり、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転の場合には、都道府県知事の許可を受けることを要しない。◯か✕で回答

  • 52

    都市計画施設の区域内において、地階を有する2階建ての、主要構造部が木造の建築物の建築をしようとする者から許可の申請があった場合においては、都道府県知事は、当該建築物が容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合には、許可をしなければならない。

  • 53

    都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 54

    都市計画事業の認可の公告があった後においては、当該事業地内において5トンを超える物件の設置又は堆積を行おうとする者は、その物件が5トン以下に細分化され得るものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 55

    ゴルフコースの造成を行う場合、原則として開発許可は不要である。◯か✕で回答

  • 56

    都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、2,000平方メートルの開発行為については、原則として開発許可が不要であるが、都道府県は、開発許可を必要とする開発区域の面積の下限を引き下げる条例を制定することができる。◯か✕で回答

  • 57

    都市計画法上、いかなる場合でも開発許可が不要なものはどれか。

    都市計画事業の施行として行う開発行為

  • 58

    都市計画法に関する次の記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為はどれか。

    市街化区域において、畜舎の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートルの開発許可

  • 59

    市街化区域における1,000平方メートル未満の開発行為であっても、開発許可を要する場合がある。◯か✕で回答

  • 60

    区域区分が定められていない都市計画区域内において行う、住宅団地の建築を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更は、開発許可が不要である。◯か✕で回答

  • 61

    土地地区画整理法による土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発区域の面積を問わず開発許可が不要である。◯か✕で回答

  • 62

    国が行う都市計画区域内における開発行為については、一定の開発行為を除き、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったものとみなされる。◯か✕で回答

  • 63

    開発許可を受けようとする者は、開発許可を受けた後、工事に着手するまでの間に開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 64

    開発行為をしようとする者は、あらかじめ、開発行為によって設置される公共施設を管理する者の同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 65

    開発行為をしようとする者は、あらかじめ、当該開発区域の周辺の住民の半数以上の同意を得なければならない。◯か✕で回答

  • 66

    開発行為をしようとする土地等につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければ、開発許可を受けることができない。

  • 67

    開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたとき、その公共施設は、原則として、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属する。◯か✕で回答

  • 68

    都道府県知事は、開発許可を受けた者の権利、事業の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがないと認められる場合に限り開発登録簿を開示することができる。◯か✕で回答

  • 69

    開発許可を受けた者が工事の着手予定年月日の変更のような軽微な変更をしたときは、その旨を都道府県知事に届け出なくてもよい。◯か✕で回答

  • 70

    開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。◯か✕で回答

  • 71

    開発許可を受けた者の相続人は、都道府県知事に届け出ることによって当該許可に基づく地位を承継することができる。◯か✕で回答

  • 72

    開発許可を受けた者から当該許可を受けた開発区域の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。◯か✕で回答

  • 73

    地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、条例で区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最高限度又は最低限度に関する制限を定めることができる。◯か✕で回答

  • 74

    都道府県知事は、用途地城の定められていない土地の区城における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率や高さに関する制限を定めることができる。

  • 75

    市町村は、都市計画法第33条2項の政令で定める技術的細目のみによっては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められる場合においては、条例で、当該技術的細目おいて定められた制限を強化することができる。

  • 76

    都道府県知事は、開発許可に計画上必要な条件を付することができる

  • 77

    開発許可を受けた者は、都道府県知事が開発行為に関する工事が完了した旨を公告するまでの間であっても、都道府県知事が支確がないと認めたときは、当該区域内において当該開発許可に係る予定建築物を建築することができる。

  • 78

    開発許可を受けた開発区城内においては、都道府県知事が開発行為に関する工事が完了した旨を公告した後は、都道府県知事の許可を受ければ当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができる。◯か✕で回答

  • 79

    開発許可を受けた開発区城内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、都道府県知事が支障がないと認めた場合を除き、建築物を建築することができないが、当該開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。◯か✕で回答

  • 80

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、都道府県知事の許可を受けなければ仮設建築物を新築することができない。◯か✕で回答

  • 81

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。◯か✕で回答

  • 82

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。◯か✕で回答

  • 83

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、農業を営む者の居住の用に供する建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。◯か✕で回答

  • 84

    開発行為によって従前の公共施設に代えて新たに公共施設が設置される場合、従前の公共施設の用に供していた土地で国または地方公共団体が所有するものは、工事完了の公告の日の翌日から、開発許可を受けた者に帰属することとなる。◯か✕で回答

  • 85

    開発許可の処分に不服があるものは、都道府県知事ではなく、開発審査会に対して審査請求することができる。◯か✕で回答

  • 86

    開発番査会は、開発許可等の処分についての審査請求がされた場合においては、審査請求がされた日から3月以内に、裁決をしなければならない。

  • 87

    都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。

  • 88

    沿道地区計画は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便性の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するように定めるものとする。

  • 89

    地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従って秩序ある開発行為、建築又は施設の整備が行われることとなるように努めなければならない。

  • 90

    【直前④】遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聞かなければならない。

  • 91

    【直前④】都市計画の決定又は変更の提案の対象となる土地の区域の規模については、原則として0.5ヘクタール以上でなければならないが、特に必要な場合には、都道府県又は市町村の条例で、この面積を引き下げることができる。

  • 92

    【直前④】防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域であり、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域内に限り定めることができる。

  • 93

    【直前④】工業専用地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。

  • 94

    【直前④】第一種住居地域においては、開発整備促進区を都市計画に定めることはできない。

  • 95

    【直前④】都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなるものは、その受ける補償と相まって実施されることを必要とする場合、生活再建のための措置で、職業の紹介、指導又は訓練に関することの実施のあっせんを、施行者に申し出ることができる。

  • 96

    【直前④】開発許可基準について、当該申請に価格開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第39条第1項の分区が定められている場合には、予定建築物等の用途が当該用途地域等内における用途の制限に適合していること。

  • 97

    【直前④】開発許可基準について、政令で定める以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。

  • 98

    【直前④】開発許可基準について、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。

  • 99

    【直前④】開発許可基準について、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。

  • 100

    【直前④】開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、必ず当該公共施設を管理すべきものに帰属することになるので、当該開発許可を受けて開発行為を行った者に帰属することはない。