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国土利用計画法 ☆☆☆1問 5/7 77%,5/13 94%,5/17 91%
31問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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  • 1

    土地利用基本計画は、都道府県が当該都道府県の区域について定める土地の利用に関する計画であり、国土利用計画(都道府県計画)は、土地の利用に関しては、土地利用基本計画を基本としなければならない。

  • 2

    都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域内に所在する面積2,500㎡の土地について、私人間で停止条件付の土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、事後届出をしなければならない。

  • 3

    Aは、一団の土地として、甲地(1,500㎡)をBから購入し、さらに、甲地に隣接する乙地(1,000㎡)をCから購入した。いずれも市街化区域内に在するものであったとき、Aは法第23条第1項の規定による届出(事後届出)を行う必要があるが、B及びCは事後届け出を行う必要がない。 

  • 4

    都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在する面積8,000㎡の土地の所有権を相続により取得した場合、事後届出を要する。

  • 5

    都市再開発法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積6,000㎡のとちについて、土地売買等の契約を締結した場合は、事後届出を要する。

  • 6

    監視区域に所在する面積12,000㎡の土地の売買契約について、事前届け出を行い、その届出について都道府県知事から勧告をしない旨の通知を受けていたが、その後監視区域の指定の解除されてから利用目的の変更をしないで当該届出に係る契約を締結した場合には、改めて事後届出を行うことを要する。

  • 7

    法第23条第1項の規定による届出(事後届出)があった場合において、都道府県知事は、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

  • 8

    都道府県知事は、事後届出において、投機的取引と認められる場合、土地利用審査会の意見を聞いてその届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

  • 9

    事後届出は、土地に関する権利の移転又は設定に関する登記をした日から起算して2週間以内に行わなければならない。

  • 10

    都道府県知事は事後届出について、勧告の必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を届出をした者に通知しなければならない。

  • 11

    都道府県知事は、土地売買等の事後届出に係る土地の利用目的が、土地利用基本計画その他の公表されている土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聞いて、当該契約を解除すべきことを勧告することができる。

  • 12

    国土利用計画法第23条の事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事は、当該事後届出をした者に対し勧告をすることができるとともに、同法には、その勧告に従わなかった場合の罰則が規定されている。

  • 13

    都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 14

    都道府県知事は、事後届出について勧告を行った場合において、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

  • 15

    都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的及び取引額について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

  • 16

    注視区域に所在する土地について売買契約を締結しようとする場合、対象となる土地の面積が都道府県知事が規則で定める面積以上であるときは、あらかじめ法第27条第1項に規定する届出をしなければならない。

  • 17

    注視区域に所在する土地について、私人と市町村との間で土地売買等の契約を締結しようとするとき、市町村が権利を取得する場合は届出を要しないが、私人が権利を取得する場合は届出を要する。

  • 18

    注視区域内の土地売買等の契約について届出を行った者が、届出に係る事項のうち、予定対価の額を増額して契約を締結しようとする場合には改めて届出を行わなければならないが、土地の利用目的を変更して契約を締結しようとする場合には改めて届出を行う必要はない。

  • 19

    注視区域において、法第27条の4第1項の規定による届出をした者は、勧告又は不勧告の通知を受けない限り、当該届出の日から2週間を経過するまで契約を締結してはならない。

  • 20

    Gは自らが所有する注視区域に所在する土地について、法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知を受けた。この場合Gは当該通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届出る必要がある。

  • 21

    監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合において、農地法第3条第1項の許可を受けることを要するときには、事前届け出を要しない。

  • 22

    監視区域において、市町村が土地売買等の契約を締結しようとする場合に、当該契約の対象となる土地の面積が都道府県知事が規則で定めた面積以上であるときでも、届出の必要はない。

  • 23

    監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとして届出をした者は、その届出に係る契約に関する勧告又は勧告しない旨の通知を受けない限り、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。

  • 24

    監視区域に所在する土地について売買契約の届出をしたとき、当該届出に係る予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した土地に関する権利の相当な価額に照らし、著しく適性を欠く場合には、都道府県知事から、当該契約の締結を中止すべきことを勧告されることがある。

  • 25

    監視区域以内の届出の対象となる土地について、届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。

  • 26

    国土交通大臣は、地価が急激に上昇し、又は上昇する恐れがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となる恐れがあると認められる区域を、10年以内の期間を定めて、監視区域として指定することができる。

  • 27

    規制区域において、面積2,000㎡未満の土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、都道府県知事の許可は必要ないが、契約締結後に届出を行う必要がある。

  • 28

    規制区域内において、民事調停法による調停に基づき土地の権利の移転を行う場合は、法第14条第1項に基づく許可を要しない。

  • 29

    規制区域に所在する土地について土地売買等の契約締結の許可申請があった場合、都道府県知事は、予定対価の額が、国土利用計画法及び同法施行令で定めるところにより算定した額に照らし、適正に欠くときは、許可してはならない。

  • 30

    国土利用計画法23条第1項の規定による届出(事後届出)の対象となる土地売買等の契約について土地売買等の契約を締結しようとする場合に、所定の事項をあらかじめ都道府県知事に届け出た後、その届出に係る土地の利用目的について勧告を受けずにその届出を行った日から起算して3週間が経過した場合に限り、契約の効力が発生する。

  • 31

    土地利用基本計画は、都道府県が当該都道府県の区域について定める土地の利用に関する計画であり、国土利用計画(都道府県計画)は、土地の利用に関しては、土地利用基本計画を基本としなければならない。

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  • 1

    土地利用基本計画は、都道府県が当該都道府県の区域について定める土地の利用に関する計画であり、国土利用計画(都道府県計画)は、土地の利用に関しては、土地利用基本計画を基本としなければならない。

  • 2

    都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域内に所在する面積2,500㎡の土地について、私人間で停止条件付の土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、事後届出をしなければならない。

  • 3

    Aは、一団の土地として、甲地(1,500㎡)をBから購入し、さらに、甲地に隣接する乙地(1,000㎡)をCから購入した。いずれも市街化区域内に在するものであったとき、Aは法第23条第1項の規定による届出(事後届出)を行う必要があるが、B及びCは事後届け出を行う必要がない。 

  • 4

    都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在する面積8,000㎡の土地の所有権を相続により取得した場合、事後届出を要する。

  • 5

    都市再開発法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積6,000㎡のとちについて、土地売買等の契約を締結した場合は、事後届出を要する。

  • 6

    監視区域に所在する面積12,000㎡の土地の売買契約について、事前届け出を行い、その届出について都道府県知事から勧告をしない旨の通知を受けていたが、その後監視区域の指定の解除されてから利用目的の変更をしないで当該届出に係る契約を締結した場合には、改めて事後届出を行うことを要する。

  • 7

    法第23条第1項の規定による届出(事後届出)があった場合において、都道府県知事は、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

  • 8

    都道府県知事は、事後届出において、投機的取引と認められる場合、土地利用審査会の意見を聞いてその届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

  • 9

    事後届出は、土地に関する権利の移転又は設定に関する登記をした日から起算して2週間以内に行わなければならない。

  • 10

    都道府県知事は事後届出について、勧告の必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を届出をした者に通知しなければならない。

  • 11

    都道府県知事は、土地売買等の事後届出に係る土地の利用目的が、土地利用基本計画その他の公表されている土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聞いて、当該契約を解除すべきことを勧告することができる。

  • 12

    国土利用計画法第23条の事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事は、当該事後届出をした者に対し勧告をすることができるとともに、同法には、その勧告に従わなかった場合の罰則が規定されている。

  • 13

    都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 14

    都道府県知事は、事後届出について勧告を行った場合において、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

  • 15

    都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的及び取引額について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

  • 16

    注視区域に所在する土地について売買契約を締結しようとする場合、対象となる土地の面積が都道府県知事が規則で定める面積以上であるときは、あらかじめ法第27条第1項に規定する届出をしなければならない。

  • 17

    注視区域に所在する土地について、私人と市町村との間で土地売買等の契約を締結しようとするとき、市町村が権利を取得する場合は届出を要しないが、私人が権利を取得する場合は届出を要する。

  • 18

    注視区域内の土地売買等の契約について届出を行った者が、届出に係る事項のうち、予定対価の額を増額して契約を締結しようとする場合には改めて届出を行わなければならないが、土地の利用目的を変更して契約を締結しようとする場合には改めて届出を行う必要はない。

  • 19

    注視区域において、法第27条の4第1項の規定による届出をした者は、勧告又は不勧告の通知を受けない限り、当該届出の日から2週間を経過するまで契約を締結してはならない。

  • 20

    Gは自らが所有する注視区域に所在する土地について、法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知を受けた。この場合Gは当該通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届出る必要がある。

  • 21

    監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合において、農地法第3条第1項の許可を受けることを要するときには、事前届け出を要しない。

  • 22

    監視区域において、市町村が土地売買等の契約を締結しようとする場合に、当該契約の対象となる土地の面積が都道府県知事が規則で定めた面積以上であるときでも、届出の必要はない。

  • 23

    監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとして届出をした者は、その届出に係る契約に関する勧告又は勧告しない旨の通知を受けない限り、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。

  • 24

    監視区域に所在する土地について売買契約の届出をしたとき、当該届出に係る予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した土地に関する権利の相当な価額に照らし、著しく適性を欠く場合には、都道府県知事から、当該契約の締結を中止すべきことを勧告されることがある。

  • 25

    監視区域以内の届出の対象となる土地について、届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。

  • 26

    国土交通大臣は、地価が急激に上昇し、又は上昇する恐れがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となる恐れがあると認められる区域を、10年以内の期間を定めて、監視区域として指定することができる。

  • 27

    規制区域において、面積2,000㎡未満の土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、都道府県知事の許可は必要ないが、契約締結後に届出を行う必要がある。

  • 28

    規制区域内において、民事調停法による調停に基づき土地の権利の移転を行う場合は、法第14条第1項に基づく許可を要しない。

  • 29

    規制区域に所在する土地について土地売買等の契約締結の許可申請があった場合、都道府県知事は、予定対価の額が、国土利用計画法及び同法施行令で定めるところにより算定した額に照らし、適正に欠くときは、許可してはならない。

  • 30

    国土利用計画法23条第1項の規定による届出(事後届出)の対象となる土地売買等の契約について土地売買等の契約を締結しようとする場合に、所定の事項をあらかじめ都道府県知事に届け出た後、その届出に係る土地の利用目的について勧告を受けずにその届出を行った日から起算して3週間が経過した場合に限り、契約の効力が発生する。

  • 31

    土地利用基本計画は、都道府県が当該都道府県の区域について定める土地の利用に関する計画であり、国土利用計画(都道府県計画)は、土地の利用に関しては、土地利用基本計画を基本としなければならない。