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景観法 ☆☆1~2問 5/4 62%,5/11 69%,5/18 60%
13問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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  • 1

    景観行政団体の長は、文化財保護法に基づく重要文化財として指定されている建造物について、その所有者全員の意見を聞き、景観重要建造物として指定することができる。

  • 2

    景観重要建造物とは、景観計画の区域内の良好な景観の形成に重要な建造物として、当該建造物の所有者の意見を聞いて、景観行政団体の長が指定するものであり、景観重要建造物の増築、改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更等を行おうとする者は、景観行政団体の長に届出を行わなければならない。

  • 3

    景観重要建造物の所有者が、当該建築物の改築の許可を受けることができない為その建築物の利用に著しい支障をきたすこととなることから当該建築物を買い入れるべき申出をした場合は、原則として景観行政団体が申し出のあった建築物を買い入れるものとされている。

  • 4

    景観行政団体の長は、景観法第22条第1項の規定に違反して許可を受けずに景観重要建造物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更等を行った者に対して、相当の期限を定めて、当該景観重要建造物の良好な景観を保全するため必要な限度において、その現状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

  • 5

    景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更を行おうとする者は、あらかじめ、景観行政団体の許可を受けなければならない。

  • 6

    市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、景観地区を指定することができる。

  • 7

    景観地区内で建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、あらかじめ、その計画が、都市計画に定められた建築物の形態衣装の制限に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。

  • 8

    市町村長は、景観地区内の建築物の形態意匠について、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合しない建築工事中の建築物があるときは、建築等工事主に対し、当該建築物に係る施工の停止を命じることができる。

  • 9

    景観計画区域内の一団の土地の所有者及び借地権を有するものは、景観協定を締結したときは、遅滞なく、景観行政団体の長に届け出なければならない。

  • 10

    景観行政団体の長の認可の公告のあった景観協定は、その公告のあった後において当該景観協定区域内の土地の所有者となったものに対しても、一定の場合を除き、その効力を有する。

  • 11

    景観協定区域内における土地の所有者等(当該緑地協定の効力が及ばないものを除く)は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

  • 12

    景観協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばないものを除く)は、景観行政団体の長の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

  • 13

    景観計画区域内の建造物の所有者が、景観行政団体の長に対し、当該建造物を景観重要建造物として指定することを提案する場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

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    区画整理法 ☆☆☆☆1~2問 5/6 78%,5/12 80%,5/16 86%,5/17 93%,9/27 68%

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    宅建業法 ☆1問 5/4,5/11 93%5/18 70%

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    nobu yossio · 38問 · 9ヶ月前

    宅建業法 ☆1問 5/4,5/11 93%5/18 70%

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    38問 • 9ヶ月前
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    証券化関連法 ☆☆☆ 5/2、8 83%,5/17 93%

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    証券化関連法 ☆☆☆ 5/2、8 83%,5/17 93%

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  • 1

    景観行政団体の長は、文化財保護法に基づく重要文化財として指定されている建造物について、その所有者全員の意見を聞き、景観重要建造物として指定することができる。

  • 2

    景観重要建造物とは、景観計画の区域内の良好な景観の形成に重要な建造物として、当該建造物の所有者の意見を聞いて、景観行政団体の長が指定するものであり、景観重要建造物の増築、改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更等を行おうとする者は、景観行政団体の長に届出を行わなければならない。

  • 3

    景観重要建造物の所有者が、当該建築物の改築の許可を受けることができない為その建築物の利用に著しい支障をきたすこととなることから当該建築物を買い入れるべき申出をした場合は、原則として景観行政団体が申し出のあった建築物を買い入れるものとされている。

  • 4

    景観行政団体の長は、景観法第22条第1項の規定に違反して許可を受けずに景観重要建造物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更等を行った者に対して、相当の期限を定めて、当該景観重要建造物の良好な景観を保全するため必要な限度において、その現状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

  • 5

    景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更を行おうとする者は、あらかじめ、景観行政団体の許可を受けなければならない。

  • 6

    市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、景観地区を指定することができる。

  • 7

    景観地区内で建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、あらかじめ、その計画が、都市計画に定められた建築物の形態衣装の制限に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。

  • 8

    市町村長は、景観地区内の建築物の形態意匠について、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合しない建築工事中の建築物があるときは、建築等工事主に対し、当該建築物に係る施工の停止を命じることができる。

  • 9

    景観計画区域内の一団の土地の所有者及び借地権を有するものは、景観協定を締結したときは、遅滞なく、景観行政団体の長に届け出なければならない。

  • 10

    景観行政団体の長の認可の公告のあった景観協定は、その公告のあった後において当該景観協定区域内の土地の所有者となったものに対しても、一定の場合を除き、その効力を有する。

  • 11

    景観協定区域内における土地の所有者等(当該緑地協定の効力が及ばないものを除く)は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

  • 12

    景観協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばないものを除く)は、景観行政団体の長の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

  • 13

    景観計画区域内の建造物の所有者が、景観行政団体の長に対し、当該建造物を景観重要建造物として指定することを提案する場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。