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区画整理法 ☆☆☆☆1~2問 5/6 78%,5/12 80%,5/16 86%,5/17 93%,9/27 68%
71問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    土地区画整理法に規定する宅地とは、登記簿に登記された地目の表示により、宅地と記載された土地をいう。

  • 2

    土地区画整理事業は必ず都市計画事業として施行される。

  • 3

    土地区画整理組合は、市街化調整区域と定められた区域を、施行地区に編入することができる場合がある。

  • 4

    宅地について所有権を有する者は、一人では当該権利の目的である宅地について土地区画整理事業を施行することができない。

  • 5

    土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合を除き、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その設立について、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 6

    組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。ただし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で、組合が設立の認可を申請するまでに施行地区を管轄する市町村長に対して申告のないものは、存しないものとみなされる。

  • 7

    都道府県または市町村が都市計画事業として土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規定及び事業計画を定めなければならない。

  • 8

    市町村が事業計画を定めようとする場合において、市町村長は事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならず、利害関係者は、その事業計画について意見がある場合においては、都道府県知事に意見書を提出することができる。

  • 9

    土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量する必要がある場合において、当該土地の属する区域を管轄する都道府県知事の認可を受けたときは、他人の占有する土地に自ら立ち入ることができる。

  • 10

    施行者は、日の出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ってはならない。

  • 11

    換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

  • 12

    施行者が都市再生機構であるときは、換地計画について国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  • 13

    個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間利害関係者の縦覧に供しなければならない。

  • 14

    土地区画整理組合を設立するしようとする者又は土地区画整理組合については、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

  • 15

    仮換地の指定は、必ずしも換地計画に基づくことを要しない。

  • 16

    施行者は、換地処分を行う前であっても、仮換地を指定した場合は、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。

  • 17

    組合は理事会及び監事の同意を得なければ、仮換地の指定を行うことはできない。

  • 18

    建築物の所有者が自ら建築物を移転した場合でも、施行者は通常生ずべき損失を補償しなければならない。

  • 19

    土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第77条に基づき、建築物を移転する旨をその建築物の占有者に対し通知した場合において、建築物の占有者の変更があったときは、その占有者に対し、新たに同旨の通知をしなければならない。

  • 20

    組合は災害防止と衛生向上のため、宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、総会の同意を得て、過少宅地とならないように換地を定めることができる。

  • 21

    何人も換地計画に関する図書の閲覧の請求をすることができ、この場合においては、施行者は正当な事由がないのに、これを拒んではならない。

  • 22

    市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

  • 23

    施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地について使用又収益を開始することができる日を、その仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることはできない。

  • 24

    施行者は仮換地の指定をする場合には従前の宅地について抵当権を有するものがあるときは、当該権利を有する者にも、仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

  • 25

    施行者により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。

  • 26

    仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。

  • 27

    換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。

  • 28

    換地計画において定められた清算金は、換地処分があった旨の公告があった日に確定する。

  • 29

    清算金は、分割徴収することはできるが、分割交付することはできない。

  • 30

    換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、いかなる場合にも換地処分はできない。

  • 31

    土地区画整理事業の施行により、賃借権の目的である土地の利用が妨げられたため、従前の賃貸借料が不相当となった場合は、当事者は、契約の条件に拘わらず、将来に向かって賃貸借料の増減を請求することができる。

  • 32

    土地区画整理事業を施行するものは、換地処分があった旨の公告がある日以前においては、公共施設に関する工事が完了した場合であっても、その公共施設を管理するものとなるべきものにその管理を引き継ぐことはできない。

  • 33

    土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、別段の定めがある場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する都道府県の管理に属するものとする。

  • 34

    換地処分の公告があった場合においては、施行地区内の宅地について存する地役権は、当該広告があった日の翌日においてすべて消滅する。

  • 35

    施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、そのものから徴収すべき清算金とそのものに交付すべき減価補償金とを相殺することができる。

  • 36

    組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該事業の定款及び事業計画に同意しないものを除き、その組合の組合員となる。

  • 37

    土地区画整理組合は、組合員及び参加組合員に対して、土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。

  • 38

    土地区画整理組合は、賦課金を滞納するものがある場合においては、督促状を発して督促し、そのものがその督促状において指定した期限までに納付しないときは、都道府県知事に対し、その徴収を申請することができる。

  • 39

    土地区画整理組合が、市町村長に対し、滞納された賦課金の徴収を申請した場合、市町村長は地方税の滞納処分の例により滞納処分することとされている。

  • 40

    賦課金を徴収する権利は、10年間行われない場合においては、時効により消滅する。

  • 41

    土地区画整理組の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。

  • 42

    組合の総会においては、あらかじめ通知した会議の目的である事項以外は、議決することができない。

  • 43

    組合の理事は、組合員以外のもののうちから選任することができない。

  • 44

    土地区画整理組合は、土地区画整理事業ごとに、土地区画整理審議会を置かなければならない。

  • 45

    都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、施行規定で定めるところにより、委員の定数の3分の1を超えない範囲内において土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから土地区画整理審議会の委員を選任することができる。

  • 46

    土地区画整理審議会を招集するには、少なくとも会議を開く5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならなない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。

  • 47

    都道府県知事は、都道府県が施行する土地区画整理事業ごとに、土地区画整理審議会の委員の中から、土地又は建築物の評価について経験を有するものを、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

  • 48

    土地区画整理審議会は、施行地区を工区に分けた場合においては、工区ごとに置くことができる。

  • 49

    土地区画整理審議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができす、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。

  • 50

    【直前④】組合設立の認可を申請しようとする者は、定款、事業計画及び換地計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべてのもの及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。

  • 51

    【直前④】組合は、保留地の処分を行う場合においては総会の議決を経なければならない。

  • 52

    【2025基礎答練①】土地区画整理事業の施行者は、抵当権が設定されている宅地について清算金を交付する場合には、抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があった場合を除き、その清算金を供託しなければならない。

  • 53

    【2025基礎答練①】土地区画整理事業の施行者は、清算金を分割して交付することができる。

  • 54

    【2025基礎答練①】土地区画整理事業の施行者は、清算金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、そのものから徴収すべき清算金とそのものに交付すべき清算金とを相殺することができる。

  • 55

    【2025基礎答練①】事業の施行後において減価補償金を交付することとなる場合には、保留地を定めることはできない。

  • 56

    【2025基礎答練①】土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業においては、定款に定めがなくても、総会の議決により、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する前においても換地処分をすることができる。

  • 57

    【2025基礎答練①】施行者たる市町村は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない。

  • 58

    【2025基礎答練①】施行者たる市町村は、事業計画において定める設計の概要について土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない。

  • 59

    【2025基礎答練①】施行者たる市町村は、過少宅地の基準となる地積を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

  • 60

    【2025基礎答練①】施行者たる市町村は、換地計画を作成しようとする場合においては、土地区画整理審議会の意見を行かなければならない。

  • 61

    施行者たる市町村の長は、土地区画整理事業ごとに評価員を選任しようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

  • 62

    【2025基礎答練①】市町村が施行する土地区画整理事業においては、利害関係者は、縦覧に供された換地計画について施行者に意見書を提出することができる。

  • 63

    【2025基礎答練①】土地区画整理組合施行の土地区画整理事業においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

  • 64

    【2025基礎答練①】積算金の明細は、原則として事業計画において定められる。

  • 65

    【2025基礎答練①】換地計画について提出された意見書の審査は、施行者(個人施行者を除く)が行う。

  • 66

    【2025基礎答練①】市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、事業計画に定める目的のために、一定の土地を保留地として定めることができる。

  • 67

    【2025基礎答練①】施行者は仮換地の指定をしようとする場合には、その計画を公衆の縦覧に供する必要はない。

  • 68

    【2025基礎答練①】土地区画整理組合施行の土地区画整理事業において仮換地の指定をする場合には、組合は総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない。

  • 69

    【2025基礎答練①】従前の宅地について借地権を有する者は、その宅地について仮換地の指定がなされた後においても、換地処分の公告がある日までは、なお従前の宅地を使用し、又は収益することができる。

  • 70

    【2025基礎答練①】市町村が施行する土地区画整理事業において、施行者は、従前の宅地について借地権を有する者がいる場合で当該宅地について仮換地の指定をしようとするときは、あらかじめ当該借地権者の同意を得なければならない。

  • 71

    【2025基礎答練①】仮換地の指定を受けた者は、仮換地指定の効力発生後においても、仮換地の使用収益開始日が別に定められている場合には、その日までは従前の宅地を使用し、又は収益することができる。

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    問題一覧

  • 1

    土地区画整理法に規定する宅地とは、登記簿に登記された地目の表示により、宅地と記載された土地をいう。

  • 2

    土地区画整理事業は必ず都市計画事業として施行される。

  • 3

    土地区画整理組合は、市街化調整区域と定められた区域を、施行地区に編入することができる場合がある。

  • 4

    宅地について所有権を有する者は、一人では当該権利の目的である宅地について土地区画整理事業を施行することができない。

  • 5

    土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合を除き、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その設立について、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 6

    組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。ただし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で、組合が設立の認可を申請するまでに施行地区を管轄する市町村長に対して申告のないものは、存しないものとみなされる。

  • 7

    都道府県または市町村が都市計画事業として土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規定及び事業計画を定めなければならない。

  • 8

    市町村が事業計画を定めようとする場合において、市町村長は事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならず、利害関係者は、その事業計画について意見がある場合においては、都道府県知事に意見書を提出することができる。

  • 9

    土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量する必要がある場合において、当該土地の属する区域を管轄する都道府県知事の認可を受けたときは、他人の占有する土地に自ら立ち入ることができる。

  • 10

    施行者は、日の出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ってはならない。

  • 11

    換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

  • 12

    施行者が都市再生機構であるときは、換地計画について国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  • 13

    個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間利害関係者の縦覧に供しなければならない。

  • 14

    土地区画整理組合を設立するしようとする者又は土地区画整理組合については、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

  • 15

    仮換地の指定は、必ずしも換地計画に基づくことを要しない。

  • 16

    施行者は、換地処分を行う前であっても、仮換地を指定した場合は、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。

  • 17

    組合は理事会及び監事の同意を得なければ、仮換地の指定を行うことはできない。

  • 18

    建築物の所有者が自ら建築物を移転した場合でも、施行者は通常生ずべき損失を補償しなければならない。

  • 19

    土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第77条に基づき、建築物を移転する旨をその建築物の占有者に対し通知した場合において、建築物の占有者の変更があったときは、その占有者に対し、新たに同旨の通知をしなければならない。

  • 20

    組合は災害防止と衛生向上のため、宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、総会の同意を得て、過少宅地とならないように換地を定めることができる。

  • 21

    何人も換地計画に関する図書の閲覧の請求をすることができ、この場合においては、施行者は正当な事由がないのに、これを拒んではならない。

  • 22

    市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

  • 23

    施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地について使用又収益を開始することができる日を、その仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることはできない。

  • 24

    施行者は仮換地の指定をする場合には従前の宅地について抵当権を有するものがあるときは、当該権利を有する者にも、仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

  • 25

    施行者により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。

  • 26

    仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。

  • 27

    換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。

  • 28

    換地計画において定められた清算金は、換地処分があった旨の公告があった日に確定する。

  • 29

    清算金は、分割徴収することはできるが、分割交付することはできない。

  • 30

    換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、いかなる場合にも換地処分はできない。

  • 31

    土地区画整理事業の施行により、賃借権の目的である土地の利用が妨げられたため、従前の賃貸借料が不相当となった場合は、当事者は、契約の条件に拘わらず、将来に向かって賃貸借料の増減を請求することができる。

  • 32

    土地区画整理事業を施行するものは、換地処分があった旨の公告がある日以前においては、公共施設に関する工事が完了した場合であっても、その公共施設を管理するものとなるべきものにその管理を引き継ぐことはできない。

  • 33

    土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、別段の定めがある場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する都道府県の管理に属するものとする。

  • 34

    換地処分の公告があった場合においては、施行地区内の宅地について存する地役権は、当該広告があった日の翌日においてすべて消滅する。

  • 35

    施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、そのものから徴収すべき清算金とそのものに交付すべき減価補償金とを相殺することができる。

  • 36

    組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該事業の定款及び事業計画に同意しないものを除き、その組合の組合員となる。

  • 37

    土地区画整理組合は、組合員及び参加組合員に対して、土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。

  • 38

    土地区画整理組合は、賦課金を滞納するものがある場合においては、督促状を発して督促し、そのものがその督促状において指定した期限までに納付しないときは、都道府県知事に対し、その徴収を申請することができる。

  • 39

    土地区画整理組合が、市町村長に対し、滞納された賦課金の徴収を申請した場合、市町村長は地方税の滞納処分の例により滞納処分することとされている。

  • 40

    賦課金を徴収する権利は、10年間行われない場合においては、時効により消滅する。

  • 41

    土地区画整理組の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。

  • 42

    組合の総会においては、あらかじめ通知した会議の目的である事項以外は、議決することができない。

  • 43

    組合の理事は、組合員以外のもののうちから選任することができない。

  • 44

    土地区画整理組合は、土地区画整理事業ごとに、土地区画整理審議会を置かなければならない。

  • 45

    都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、施行規定で定めるところにより、委員の定数の3分の1を超えない範囲内において土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから土地区画整理審議会の委員を選任することができる。

  • 46

    土地区画整理審議会を招集するには、少なくとも会議を開く5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならなない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。

  • 47

    都道府県知事は、都道府県が施行する土地区画整理事業ごとに、土地区画整理審議会の委員の中から、土地又は建築物の評価について経験を有するものを、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

  • 48

    土地区画整理審議会は、施行地区を工区に分けた場合においては、工区ごとに置くことができる。

  • 49

    土地区画整理審議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができす、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。

  • 50

    【直前④】組合設立の認可を申請しようとする者は、定款、事業計画及び換地計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべてのもの及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。

  • 51

    【直前④】組合は、保留地の処分を行う場合においては総会の議決を経なければならない。

  • 52

    【2025基礎答練①】土地区画整理事業の施行者は、抵当権が設定されている宅地について清算金を交付する場合には、抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があった場合を除き、その清算金を供託しなければならない。

  • 53

    【2025基礎答練①】土地区画整理事業の施行者は、清算金を分割して交付することができる。

  • 54

    【2025基礎答練①】土地区画整理事業の施行者は、清算金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、そのものから徴収すべき清算金とそのものに交付すべき清算金とを相殺することができる。

  • 55

    【2025基礎答練①】事業の施行後において減価補償金を交付することとなる場合には、保留地を定めることはできない。

  • 56

    【2025基礎答練①】土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業においては、定款に定めがなくても、総会の議決により、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する前においても換地処分をすることができる。

  • 57

    【2025基礎答練①】施行者たる市町村は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない。

  • 58

    【2025基礎答練①】施行者たる市町村は、事業計画において定める設計の概要について土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない。

  • 59

    【2025基礎答練①】施行者たる市町村は、過少宅地の基準となる地積を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

  • 60

    【2025基礎答練①】施行者たる市町村は、換地計画を作成しようとする場合においては、土地区画整理審議会の意見を行かなければならない。

  • 61

    施行者たる市町村の長は、土地区画整理事業ごとに評価員を選任しようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

  • 62

    【2025基礎答練①】市町村が施行する土地区画整理事業においては、利害関係者は、縦覧に供された換地計画について施行者に意見書を提出することができる。

  • 63

    【2025基礎答練①】土地区画整理組合施行の土地区画整理事業においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

  • 64

    【2025基礎答練①】積算金の明細は、原則として事業計画において定められる。

  • 65

    【2025基礎答練①】換地計画について提出された意見書の審査は、施行者(個人施行者を除く)が行う。

  • 66

    【2025基礎答練①】市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、事業計画に定める目的のために、一定の土地を保留地として定めることができる。

  • 67

    【2025基礎答練①】施行者は仮換地の指定をしようとする場合には、その計画を公衆の縦覧に供する必要はない。

  • 68

    【2025基礎答練①】土地区画整理組合施行の土地区画整理事業において仮換地の指定をする場合には、組合は総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない。

  • 69

    【2025基礎答練①】従前の宅地について借地権を有する者は、その宅地について仮換地の指定がなされた後においても、換地処分の公告がある日までは、なお従前の宅地を使用し、又は収益することができる。

  • 70

    【2025基礎答練①】市町村が施行する土地区画整理事業において、施行者は、従前の宅地について借地権を有する者がいる場合で当該宅地について仮換地の指定をしようとするときは、あらかじめ当該借地権者の同意を得なければならない。

  • 71

    【2025基礎答練①】仮換地の指定を受けた者は、仮換地指定の効力発生後においても、仮換地の使用収益開始日が別に定められている場合には、その日までは従前の宅地を使用し、又は収益することができる。