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宅建業法 ☆1問 5/4,5/11 93%5/18 70%
38問 • 9ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    宅地建物取引業を営もうとする法人について、その役員が刑法第204条(傷害)の罪を犯し罰金の刑に処せられてから3年を経過している場合は、当該法人は法第3条の免許を受けることができる。

  • 2

    宅地建物取引業者が免許を取り消された場合は、これ以前に締結した宅地建物取引に関する契約は、直ちに効力を失う。

  • 3

    宅地建物取引業者の免許の有効期間が満了した場合、当該宅地建物取引業者が所定の期間内に免許の更新の申請をしていても、その申請についての処分がなされるまでの間は、当該宅地建物取引業者は宅地建物取引業を営むことはできない。

  • 4

    一の都道府県知事の宅地建物取引士の登録を受けているものが、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録を受けている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をしなければならない。

  • 5

    宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第68条第2項の規定による宅地建物取引士としてすべき事務禁止の処分を受けた時は、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に返納しなければならず、当該都道府県知事は、禁止の期間が満了した場合は、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

  • 6

    宅地建物取引業保証協会に加入しない宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その供託物受け入れの記載のある供託所の写しを添付してその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。

  • 7

    宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1月以内に営業保証金を供託しなければならない。

  • 8

    宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介の契約をしたときは、一定の事項を記載した書面を作成し、宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させ、依頼者に交付するか、又は依頼者の承諾を得て書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。

  • 9

    宅地建物取引業者は宅地の売買に係る媒介契約が専任媒介契約である場合においては、当該契約当事者間の合意により指定流通機構に当該宅地の登録をしないことができる。

  • 10

    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1か月に1回以上報告しなければならない。

  • 11

    専任媒介契約の有効期間は、依頼者又は宅地建物取引業者の申し出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。

  • 12

    重要事項の説明を行う宅地建物取引士については、必ずしも専任の宅地建物取引士である必要はない。

  • 13

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者である買主Cとの間で宅地の売買を行う場合、Cの申し出があれば、宅地建物取引士による宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明および宅地建物取引士が記名した書面の交付を省略することができる。

  • 14

    宅地建物取引士が法第35条に規定する重要事項の説明を行う際には、必ず説明の相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければならず、かつ、説明の際に交付する書面には宅地建物取引士が記名しなければならない。

  • 15

    宅地建物取引業者が法第37条の規定により交付すべき書面を作成したときは、当該書面には宅地建物取引士の記名が必要であり、建物の貸借の媒介の場合であっても交付する書面には宅地建物取引士が記名しなければならない。

  • 16

    宅地建物取引業法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面について、宅地建物取引業者が売主を代理して建物の賃貸借契約を締結したときは、買主に対してのみ書面を交付すればよい。

  • 17

    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる開発許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について売買の広告を行い、売買契約を締結し、又は売買の仲介をしてはならない。ただし、契約の相手方が宅地建物取引業者である場合はこの限りではない。

  • 18

    宅地建物取引業者者は、自ら売主として建物の売却を行うに際し、買主が手付金を用意していない場合、買主が後日支払うことを約して、手付金を貸し付け、売買契約を締結することができる。

  • 19

    宅地建物取引業者Aが、自ら貸主として、宅地建物取引業者でない借主Fとの間で建物の賃借を行う場合、AはFに対し、法第37条に規定する書面を交付(又は電磁的方法により提供)しなければならない。

  • 20

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその手付と同額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

  • 21

    宅地建物取引業者は自ら売主として、建築工事が完了した建物(代金5,250万円消費税含む)を売却するにあたり、500万円の手付金を受領しようとするときは法に規定する方法により当該手付金の保全措置を講じなければならない。

  • 22

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。

  • 23

    宅地建物取引業者が、自ら売主となる建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならず、これに反する特約をした場合、代金の額の10分の2を超える部分については無効となる。

  • 24

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合責任に関し、民法第566条に規定する期間についてその目的物の引き渡しの日から1年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

  • 25

    宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、当該宅地又は建物の売買契約を締結した買主は、当該宅地又は建物の引き渡しを受け、かつ、その代金の全額を支払った場合でも、書面により、当該売買契約の解除を行うことができる。

  • 26

    宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物であっても、当該宅地又は建物を取得する予約の契約であって、効力の発生が条件に係るものを締結している時は、自ら売主となる売買契約を締結することができる。

  • 27

    【直前④】専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、期間の定めのない専任媒介契約をみなされる。

  • 28

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買主が、法第37条の2第1項の規定に基づいて当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

  • 29

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、解約できない旨の特約がある場合を除き、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。

  • 30

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者は、宅地の造成に関する工事の完了前に行う当該工事に係る宅地の売買で自ら売主となるものに関しては、いかなる場合であっても、法第41条第1項に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金を受領することはできない。

  • 31

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとする定めをしてはならない。

  • 32

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の割賦販売の契約について割賦金の支払いの義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、割賦金の支払いの遅滞を理由として、契約を解除することはできない。

  • 33

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者は、その事務所ごとに資本金の額に比例して定められる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

  • 34

    宅地建物取引業者が、自ら売主として宅地の売買契約を行う場合には、契約が成立するまでの間に、相手方に対し、宅地建物取引士をして一定の重要な事項を記載した書面の交付をして説明させなければならない。相手方が宅地建物取引業者である場合も同様である。

  • 35

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者は手宅事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨の届出をしなければならないが、供託をした後であれば、届け出をする前であっても宅地建物業の業務を開始することができる。

  • 36

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、遅滞なく、買主に対し、一定の事項を記載した書面の交付をしなければならない。

  • 37

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主と中古マンションの売買契約を締結する場合において、当該マンションの契約不適合を買主が売主に通知すべき期間をマンションの引き渡しから2年間とする特約は、民法の規定より買主に不利になるものであり、認められない。

  • 38

    【2025基礎答練①】次の登記のうち、単独での申請ができないものはでどれか?

    所有権を確認する旨の判決による登記

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    総論7章 収益還元法 5/10 48%

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    総論7章 賃料手法 5/10

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    国有財産法 ☆ 5/2、8 97%,5/17 92%

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    問題一覧

  • 1

    宅地建物取引業を営もうとする法人について、その役員が刑法第204条(傷害)の罪を犯し罰金の刑に処せられてから3年を経過している場合は、当該法人は法第3条の免許を受けることができる。

  • 2

    宅地建物取引業者が免許を取り消された場合は、これ以前に締結した宅地建物取引に関する契約は、直ちに効力を失う。

  • 3

    宅地建物取引業者の免許の有効期間が満了した場合、当該宅地建物取引業者が所定の期間内に免許の更新の申請をしていても、その申請についての処分がなされるまでの間は、当該宅地建物取引業者は宅地建物取引業を営むことはできない。

  • 4

    一の都道府県知事の宅地建物取引士の登録を受けているものが、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録を受けている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をしなければならない。

  • 5

    宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第68条第2項の規定による宅地建物取引士としてすべき事務禁止の処分を受けた時は、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に返納しなければならず、当該都道府県知事は、禁止の期間が満了した場合は、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

  • 6

    宅地建物取引業保証協会に加入しない宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その供託物受け入れの記載のある供託所の写しを添付してその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。

  • 7

    宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1月以内に営業保証金を供託しなければならない。

  • 8

    宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介の契約をしたときは、一定の事項を記載した書面を作成し、宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させ、依頼者に交付するか、又は依頼者の承諾を得て書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。

  • 9

    宅地建物取引業者は宅地の売買に係る媒介契約が専任媒介契約である場合においては、当該契約当事者間の合意により指定流通機構に当該宅地の登録をしないことができる。

  • 10

    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1か月に1回以上報告しなければならない。

  • 11

    専任媒介契約の有効期間は、依頼者又は宅地建物取引業者の申し出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。

  • 12

    重要事項の説明を行う宅地建物取引士については、必ずしも専任の宅地建物取引士である必要はない。

  • 13

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者である買主Cとの間で宅地の売買を行う場合、Cの申し出があれば、宅地建物取引士による宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明および宅地建物取引士が記名した書面の交付を省略することができる。

  • 14

    宅地建物取引士が法第35条に規定する重要事項の説明を行う際には、必ず説明の相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければならず、かつ、説明の際に交付する書面には宅地建物取引士が記名しなければならない。

  • 15

    宅地建物取引業者が法第37条の規定により交付すべき書面を作成したときは、当該書面には宅地建物取引士の記名が必要であり、建物の貸借の媒介の場合であっても交付する書面には宅地建物取引士が記名しなければならない。

  • 16

    宅地建物取引業法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面について、宅地建物取引業者が売主を代理して建物の賃貸借契約を締結したときは、買主に対してのみ書面を交付すればよい。

  • 17

    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる開発許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について売買の広告を行い、売買契約を締結し、又は売買の仲介をしてはならない。ただし、契約の相手方が宅地建物取引業者である場合はこの限りではない。

  • 18

    宅地建物取引業者者は、自ら売主として建物の売却を行うに際し、買主が手付金を用意していない場合、買主が後日支払うことを約して、手付金を貸し付け、売買契約を締結することができる。

  • 19

    宅地建物取引業者Aが、自ら貸主として、宅地建物取引業者でない借主Fとの間で建物の賃借を行う場合、AはFに対し、法第37条に規定する書面を交付(又は電磁的方法により提供)しなければならない。

  • 20

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその手付と同額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

  • 21

    宅地建物取引業者は自ら売主として、建築工事が完了した建物(代金5,250万円消費税含む)を売却するにあたり、500万円の手付金を受領しようとするときは法に規定する方法により当該手付金の保全措置を講じなければならない。

  • 22

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。

  • 23

    宅地建物取引業者が、自ら売主となる建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならず、これに反する特約をした場合、代金の額の10分の2を超える部分については無効となる。

  • 24

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合責任に関し、民法第566条に規定する期間についてその目的物の引き渡しの日から1年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

  • 25

    宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、当該宅地又は建物の売買契約を締結した買主は、当該宅地又は建物の引き渡しを受け、かつ、その代金の全額を支払った場合でも、書面により、当該売買契約の解除を行うことができる。

  • 26

    宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物であっても、当該宅地又は建物を取得する予約の契約であって、効力の発生が条件に係るものを締結している時は、自ら売主となる売買契約を締結することができる。

  • 27

    【直前④】専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、期間の定めのない専任媒介契約をみなされる。

  • 28

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買主が、法第37条の2第1項の規定に基づいて当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

  • 29

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、解約できない旨の特約がある場合を除き、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。

  • 30

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者は、宅地の造成に関する工事の完了前に行う当該工事に係る宅地の売買で自ら売主となるものに関しては、いかなる場合であっても、法第41条第1項に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金を受領することはできない。

  • 31

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとする定めをしてはならない。

  • 32

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の割賦販売の契約について割賦金の支払いの義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、割賦金の支払いの遅滞を理由として、契約を解除することはできない。

  • 33

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者は、その事務所ごとに資本金の額に比例して定められる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

  • 34

    宅地建物取引業者が、自ら売主として宅地の売買契約を行う場合には、契約が成立するまでの間に、相手方に対し、宅地建物取引士をして一定の重要な事項を記載した書面の交付をして説明させなければならない。相手方が宅地建物取引業者である場合も同様である。

  • 35

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者は手宅事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨の届出をしなければならないが、供託をした後であれば、届け出をする前であっても宅地建物業の業務を開始することができる。

  • 36

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、遅滞なく、買主に対し、一定の事項を記載した書面の交付をしなければならない。

  • 37

    【2025基礎答練①】宅地建物取引業者が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主と中古マンションの売買契約を締結する場合において、当該マンションの契約不適合を買主が売主に通知すべき期間をマンションの引き渡しから2年間とする特約は、民法の規定より買主に不利になるものであり、認められない。

  • 38

    【2025基礎答練①】次の登記のうち、単独での申請ができないものはでどれか?

    所有権を確認する旨の判決による登記