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土地基本法 ☆ 5/2、8 83%,5/17 100%
34問 • 10ヶ月前
  • nobu yossio
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    問題一覧

  • 1

    土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ地価の緩やかな上昇を図るための土地対策を総合的に推進することが、土地基本法の目的の1つである。

  • 2

    土地はその所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正に利用されなければならない。

  • 3

    土地については、公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、公共の福祉を優先させるものとされている。

  • 4

    士地は投機的取引の対象とされてはならないとされており、投機的土地取引に係わる契約は無効である。

  • 5

    国及び地方公共団体は、土地に関する施策の円滑な実施に資するために国民に対して土地に関する情報を提供する場合、公共の福祉を優先させることから、個人の権利利益の保護に配慮する必要はないものとされている。

  • 6

    国及び地方公共団体は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置その他必要な措置を講ずるものとされている。

  • 7

    国及び地方公共団体は、それぞれ土地に関する施策を適切に講ずるよう努めるものとされており、その整合性を確保するよう努めることまでは求められていない。

  • 8

    国及び地方公共団体は、土地の利用及び管理に関する計画に従って行われる適正な土地の利用及び管理の確保を図るため、必要な措置を講ずることとされているが、当該措置を講ずるに当たり、需要に応じた宅地の供給の促進が図られるように努めることまでは求められていない。

  • 9

    国及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地所有者等が著しく利益を受けることとなる場合は、必ずその利益に応じて社会資本の整備についての負担を課さなければならない。

  • 10

    国及び地方公共団体は、広報活動を通じて、土地についての基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとされている。

  • 11

    国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めるものとされている。

  • 12

    政府は、土地に関する施策を実施するため必要な法規制上及び財政上の措置を講じなければならないが、金融上の措置を講じる必要はない。

  • 13

    政府は5年ごとに国会に不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。

  • 14

    事業者が国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなかった場合には、罰則が適用されるものとされている。

  • 15

    国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならないとされている。

  • 16

    土地所有者等は、土地についての基本理念にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有し、その所有する土地に関する登記手続きその他の権利関係及び当該土地の所有権の境界の明確化の措置を10年ごとに講じなければならないものとされている。

  • 17

    国及び地方公共団体は、適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置を講ずるに当たっては、公共の事業の用に供する土地その他の土地の所有権又は当該土地の利用若しくは管理に必要な権限の処分に関する措置を講ずるように努めるものとする。

  • 18

    国及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、総合的見地に立った行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。

  • 19

    国及び地方公共団体は、土地に関する施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、地積、土地の利用及び管理の状況、不動産市場の動向等に関し、調査を実施し、資料を収集する等必要な措置を講ずるものとする。

  • 20

    土地の所有者は,その所有する土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないものとされており,その努めを果たさなかった場合には,罰則が適用されるものとされている。

  • 21

    都道府県は,土地の利用及び管理,土地の取引,土地の調査 並 びに 土 地に 関する 情 報の提供に関する基本的施策等の推進を図るため,土地に 関 す る基 本的な方針を定めなければならないものとされている。

  • 22

    土 地は,適正な地価の形成を図るため,投資の対象とされてはな らない ものとされている。

  • 23

    国 及 び 地 方 公 共団体は,適正な土地の利用及び管理の確保 を図 るた め の 措置を講 ず るに 当 たっては,低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努める もの と さ れ ているとともに,所有者不明土地の発生 の抑制及び解 消 牝 び に 円 滑 な利 用 及 び管 理 の 確 保が図ら れるように努めるものとされている 。

  • 24

    土 地 は, その周 辺 地域 の良好 な環境の形成を図 るとと もに 当 該周 辺 地 域 への悪 影 響 を 防 止 す る観 点か ら,適正 に利用 し,又は 管理さ れる ものとする 。

  • 25

    国及び地方公共団体は,土地についての基本理念にのっとり,土地に関す 施策を踏まえ,税負担の公平の確保を図りつつ,土地に関し,適正な税制上の措置を講ずるものとされている 。

  • 26

    法は,土地が投機的取引の対象とされてはならないことを定めている 。

  • 27

    国は,土地の利用及び管理に関する計画に従って行われる良好な環境の形成 又は保全,災害の防止,良好な環境に配慮した士地の高度利用,土地利用の適正な転換その他適正な土地の利用及び管理の確保を図るため,土地の利用又は管理の規制又は誘導に関する措置を適切に講ずるものとされている 。

  • 28

    国及び地方公共団体は,土地利用計画の策定に当たり,地域における社会経済活動の広域的な展開を考慮して特に必要があると認めるときは,広域の見地に配慮するものとされている。

  • 29

    国及び地方公共団体は,社会資本の整備に関連して土地に関する権利を有する者が著しく不利益を被ることとなる場合には,当該不利益を被る者に対し適切な支援を行うため必要な措置を講ずるものとされている。

  • 30

    土地所有者等に対し,土地の価値がその所在する地域における社会的経済的条件の変化により増加する場合にその価値の増加に伴う利益に応じた負担を求めることは許容されていない。

  • 31

    事業者は,土地の利用及び管理並びに取引に当たっては,土地についての基本理念に従うとともに,国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

  • 32

    都道府県知事は,毎年,国土交通大臣に,不動産市場,土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び土地に関して講じた 基本的 な施策に関する報告を提出しなければならない。

  • 33

    国は,適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため,土地の正常な価格を公示するとともに,公的土地評価について相互 の均衡と適正化が図られる ように努めるものとされている。

  • 34

    国及 び地方公共団体は,適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため,人 口及び産業の将来の見通し,土地の利用及び管理の動向その他の自然的,社会的,経済的及び文化的諸条件を勘案し,必要な土地の利用及び管理に関する計画 を策定する場合にお いて, 住民その他の関係者の意見を反映させるものとされている。

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  • 1

    土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ地価の緩やかな上昇を図るための土地対策を総合的に推進することが、土地基本法の目的の1つである。

  • 2

    土地はその所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正に利用されなければならない。

  • 3

    土地については、公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、公共の福祉を優先させるものとされている。

  • 4

    士地は投機的取引の対象とされてはならないとされており、投機的土地取引に係わる契約は無効である。

  • 5

    国及び地方公共団体は、土地に関する施策の円滑な実施に資するために国民に対して土地に関する情報を提供する場合、公共の福祉を優先させることから、個人の権利利益の保護に配慮する必要はないものとされている。

  • 6

    国及び地方公共団体は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置その他必要な措置を講ずるものとされている。

  • 7

    国及び地方公共団体は、それぞれ土地に関する施策を適切に講ずるよう努めるものとされており、その整合性を確保するよう努めることまでは求められていない。

  • 8

    国及び地方公共団体は、土地の利用及び管理に関する計画に従って行われる適正な土地の利用及び管理の確保を図るため、必要な措置を講ずることとされているが、当該措置を講ずるに当たり、需要に応じた宅地の供給の促進が図られるように努めることまでは求められていない。

  • 9

    国及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地所有者等が著しく利益を受けることとなる場合は、必ずその利益に応じて社会資本の整備についての負担を課さなければならない。

  • 10

    国及び地方公共団体は、広報活動を通じて、土地についての基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとされている。

  • 11

    国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めるものとされている。

  • 12

    政府は、土地に関する施策を実施するため必要な法規制上及び財政上の措置を講じなければならないが、金融上の措置を講じる必要はない。

  • 13

    政府は5年ごとに国会に不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。

  • 14

    事業者が国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなかった場合には、罰則が適用されるものとされている。

  • 15

    国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならないとされている。

  • 16

    土地所有者等は、土地についての基本理念にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有し、その所有する土地に関する登記手続きその他の権利関係及び当該土地の所有権の境界の明確化の措置を10年ごとに講じなければならないものとされている。

  • 17

    国及び地方公共団体は、適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置を講ずるに当たっては、公共の事業の用に供する土地その他の土地の所有権又は当該土地の利用若しくは管理に必要な権限の処分に関する措置を講ずるように努めるものとする。

  • 18

    国及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、総合的見地に立った行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。

  • 19

    国及び地方公共団体は、土地に関する施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、地積、土地の利用及び管理の状況、不動産市場の動向等に関し、調査を実施し、資料を収集する等必要な措置を講ずるものとする。

  • 20

    土地の所有者は,その所有する土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないものとされており,その努めを果たさなかった場合には,罰則が適用されるものとされている。

  • 21

    都道府県は,土地の利用及び管理,土地の取引,土地の調査 並 びに 土 地に 関する 情 報の提供に関する基本的施策等の推進を図るため,土地に 関 す る基 本的な方針を定めなければならないものとされている。

  • 22

    土 地は,適正な地価の形成を図るため,投資の対象とされてはな らない ものとされている。

  • 23

    国 及 び 地 方 公 共団体は,適正な土地の利用及び管理の確保 を図 るた め の 措置を講 ず るに 当 たっては,低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努める もの と さ れ ているとともに,所有者不明土地の発生 の抑制及び解 消 牝 び に 円 滑 な利 用 及 び管 理 の 確 保が図ら れるように努めるものとされている 。

  • 24

    土 地 は, その周 辺 地域 の良好 な環境の形成を図 るとと もに 当 該周 辺 地 域 への悪 影 響 を 防 止 す る観 点か ら,適正 に利用 し,又は 管理さ れる ものとする 。

  • 25

    国及び地方公共団体は,土地についての基本理念にのっとり,土地に関す 施策を踏まえ,税負担の公平の確保を図りつつ,土地に関し,適正な税制上の措置を講ずるものとされている 。

  • 26

    法は,土地が投機的取引の対象とされてはならないことを定めている 。

  • 27

    国は,土地の利用及び管理に関する計画に従って行われる良好な環境の形成 又は保全,災害の防止,良好な環境に配慮した士地の高度利用,土地利用の適正な転換その他適正な土地の利用及び管理の確保を図るため,土地の利用又は管理の規制又は誘導に関する措置を適切に講ずるものとされている 。

  • 28

    国及び地方公共団体は,土地利用計画の策定に当たり,地域における社会経済活動の広域的な展開を考慮して特に必要があると認めるときは,広域の見地に配慮するものとされている。

  • 29

    国及び地方公共団体は,社会資本の整備に関連して土地に関する権利を有する者が著しく不利益を被ることとなる場合には,当該不利益を被る者に対し適切な支援を行うため必要な措置を講ずるものとされている。

  • 30

    土地所有者等に対し,土地の価値がその所在する地域における社会的経済的条件の変化により増加する場合にその価値の増加に伴う利益に応じた負担を求めることは許容されていない。

  • 31

    事業者は,土地の利用及び管理並びに取引に当たっては,土地についての基本理念に従うとともに,国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

  • 32

    都道府県知事は,毎年,国土交通大臣に,不動産市場,土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び土地に関して講じた 基本的 な施策に関する報告を提出しなければならない。

  • 33

    国は,適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため,土地の正常な価格を公示するとともに,公的土地評価について相互 の均衡と適正化が図られる ように努めるものとされている。

  • 34

    国及 び地方公共団体は,適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため,人 口及び産業の将来の見通し,土地の利用及び管理の動向その他の自然的,社会的,経済的及び文化的諸条件を勘案し,必要な土地の利用及び管理に関する計画 を策定する場合にお いて, 住民その他の関係者の意見を反映させるものとされている。