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宅造法 ☆ 5/2、8 89%,5/17 95%
26問 • 10ヶ月前
  • nobu yossio
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  • 1

    宅地造成等工事規制区域内で行う盛土に関する工事については、宅地以外の土地を宅地にするための工事でなければ、都道府県知事の許可を受ける必要はない。◯か✕で回答

  • 2

    国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。◯か✕で回答

  • 3

    宅地造成等工事規制区域内や造成宅地防災区域内の宅地に擁壁を設置した場合、造成宅地防災区域の指定が解除されることはあっても、宅地造成等工事規制区域の指定は解除されない。◯か✕で回答

  • 4

    宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に関する工事で都道府県知事の許可を受けた者、その工事が完了したときは、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。◯か✕で回答

  • 5

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする場合においては、当該許可に工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。◯か✕で回答

  • 6

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について、都道府県知事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事に届出をする必要があるが、軽微な変更の場合は届出が不要である。◯か✕で回答

  • 7

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届出なければならない。

  • 8

    宅地造成等工事規制区域内において、高さが1メートルの擁壁の全部又は一部を除去する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 9

    宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に伴う災害を防止するために設置される、高さ5メートルを超える擁壁に関する工事及び切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設に関する工事は、政令で定める一定の資格を有する者の設計によらなければならない。◯か✕で回答

  • 10

    基礎調査のため、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする7日前までに土地の占有者に通知しなければならない。◯か✕で回答

  • 11

    造成宅地防災区域内の造成宅地については、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害により相当数の居住者その他の者に危害が生じないよう、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならないとされているが、この努力義務は、その所有者のみに課されているものである。◯か✕で回答

  • 12

    都道府県知事は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該造成宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。◯か✕で回答

  • 13

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事で、許可に付した条件に違反しているものについて、現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じることができる。◯か✕で回答

  • 14

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合に、その宅地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施工者に対し、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとるよう勧告することができる。◯か✕で回答

  • 15

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のために必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況から相当と認められる限度において、相当の猶予期限をつけて、当該宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者以外の管理者又は占有者に対しても擁壁の設置を命ずることができる。◯か✕で回答

  • 16

    都道府県地知事は、関係市町村長の意見を聞いて、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で、相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域があって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。◯か✕で回答

  • 17

    この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護並びに環境の保全を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。◯か✕で回答

  • 18

    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から21日以内にその旨を都道府県知事へ届け出なければならない。

  • 19

    【直前④】造成宅地防災区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 20

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

  • 21

    宅地造成等工事規制区域内において、高さが1mの擁壁の全部又は一部を除去する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 22

    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から21日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 23

    宅地造成等工事規制区域内において、高さが2mを超える擁壁の全部又は一部を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 24

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から14日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

  • 25

    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 26

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

  • 問題2 不動産の価格の特徴、不動産の鑑定評価

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    nobu yossio · 5問 · 1年前

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    5問 • 1年前
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    19問 • 10ヶ月前
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    総論2章 不動産の種別及び累計(平均出題数2問)5/4

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    20問 • 10ヶ月前
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    総論3章 不動産の価格を形成する要因(平均出題数2~3問)5/5

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    nobu yossio · 28問 · 10ヶ月前

    総論3章 不動産の価格を形成する要因(平均出題数2~3問)5/5

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    28問 • 10ヶ月前
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    基準4章 不動産の価格に関する諸原則 5/6

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    15問 • 1年前
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    基準5章 価格又は賃料の種類 

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    nobu yossio · 25問 · 10ヶ月前

    基準5章 価格又は賃料の種類 

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    都市計画法 ☆☆5問 5/3 72%,9/27 72%

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    125問 • 10ヶ月前
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    総論6章 地域分析及び個別分析 5/17 69%

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    49問 • 10ヶ月前
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    区画整理法 ☆☆☆☆1~2問 5/6 78%,5/12 80%,5/16 86%,5/17 93%,9/27 68%

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    証券化関連法 ☆☆☆ 5/2、8 83%,5/17 93%

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    総論7章 収益還元法 5/10 48%

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    総論7章 賃料手法 5/10

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    国有財産法 ☆ 5/2、8 97%,5/17 92%

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    36問 • 10ヶ月前
    nobu yossio

    問題一覧

  • 1

    宅地造成等工事規制区域内で行う盛土に関する工事については、宅地以外の土地を宅地にするための工事でなければ、都道府県知事の許可を受ける必要はない。◯か✕で回答

  • 2

    国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。◯か✕で回答

  • 3

    宅地造成等工事規制区域内や造成宅地防災区域内の宅地に擁壁を設置した場合、造成宅地防災区域の指定が解除されることはあっても、宅地造成等工事規制区域の指定は解除されない。◯か✕で回答

  • 4

    宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に関する工事で都道府県知事の許可を受けた者、その工事が完了したときは、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。◯か✕で回答

  • 5

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする場合においては、当該許可に工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。◯か✕で回答

  • 6

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について、都道府県知事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事に届出をする必要があるが、軽微な変更の場合は届出が不要である。◯か✕で回答

  • 7

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届出なければならない。

  • 8

    宅地造成等工事規制区域内において、高さが1メートルの擁壁の全部又は一部を除去する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 9

    宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に伴う災害を防止するために設置される、高さ5メートルを超える擁壁に関する工事及び切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設に関する工事は、政令で定める一定の資格を有する者の設計によらなければならない。◯か✕で回答

  • 10

    基礎調査のため、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする7日前までに土地の占有者に通知しなければならない。◯か✕で回答

  • 11

    造成宅地防災区域内の造成宅地については、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害により相当数の居住者その他の者に危害が生じないよう、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならないとされているが、この努力義務は、その所有者のみに課されているものである。◯か✕で回答

  • 12

    都道府県知事は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該造成宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。◯か✕で回答

  • 13

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事で、許可に付した条件に違反しているものについて、現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じることができる。◯か✕で回答

  • 14

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合に、その宅地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施工者に対し、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとるよう勧告することができる。◯か✕で回答

  • 15

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のために必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況から相当と認められる限度において、相当の猶予期限をつけて、当該宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者以外の管理者又は占有者に対しても擁壁の設置を命ずることができる。◯か✕で回答

  • 16

    都道府県地知事は、関係市町村長の意見を聞いて、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で、相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域があって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。◯か✕で回答

  • 17

    この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護並びに環境の保全を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。◯か✕で回答

  • 18

    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から21日以内にその旨を都道府県知事へ届け出なければならない。

  • 19

    【直前④】造成宅地防災区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 20

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

  • 21

    宅地造成等工事規制区域内において、高さが1mの擁壁の全部又は一部を除去する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 22

    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から21日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 23

    宅地造成等工事規制区域内において、高さが2mを超える擁壁の全部又は一部を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 24

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から14日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

  • 25

    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 26

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。