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行政法 行政組織法 ②行政機関の権限

問題数13


No.1

行政庁は、他の行政庁が行った決定を、それが明白に権限を踰越していない限り、尊重すべきであり、これと矛盾する 行為をすることは許されない。

No.2

上級の行政庁は下級の行政庁に対し調令権を有しているの で、明文の規定がなくても、下級の行政庁の違法又は不当な 行為の取消しを要求することができる。

No.3

行政庁の権限を補助機関が専決する場合には、代決の場合 とは異なり、処分権限は行政庁ではなく、補助機関に帰属す ることとなる。

No.4

各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずる が、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。

No.5

各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務につい て、これを統督するが、その機関の所掌事務について、命令 または示達をするため、所管の諸機関および職員に対し、告 示を発することができる。

No.6

各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の 制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえ て、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならな い。

No.7

各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令 を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基 づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の 命令を発することができる。

No.8

各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則そ の他の特別の命令を発することができるが、これについて は、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。

No.9

各省大臣は、主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担 管理するものとされ、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督す ることはできない。

No.10

内閣に置かれる内閣府の長である内閣官房長官は、内閣府 の命令である内閣府令を発することができる。

No.11

内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令 は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定する が、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形 式をとらなければならない。

No.12

公正取引委員会、公害等調整委員会、中央労働委員会など の委員会は、庁と同様に外局の一種とされるが、合議体であ るため、独自の規則制定権は与えられていない。

No.13

国税庁、林野庁など、各省の外局として設置され、庁の名 称を持つ組織の長である各庁長官は、その機関の所掌事務に ついて、公示を必要とする場合においては、告示を発するこ とができる。

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