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問題一覧
1
「命令制定手続」、「申請に対する処分手続」、「計画策定手 続」、「行政指導手続」、「届出手続」のうち、行政手続法の規 律対象となっていない手続は、「計画策定手続」である。
○
2
行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国 は、それに該当する行政契約の締結及び履行にあたっては、 行政契約に関して同法の定める手続に従わなければならな い。
×
3
行政手続法においては、行政調査を行う場合、調査の適正 な遂行に支障を及ぼすと認められない限り、調査の日時、場 所、目的等の項目を事前に通知しなければならないとされて いる。
×
4
行政手続法は、その第1条(目的)で行政運営における公正・透明の原則と並んで、説明責任 (アカウンタビリティ) を明示している。
×
5
行政手続法は、行政処分をもっぱら対象とし、その事前手 続について法的規律を設けるとともに、事後的救済手続につ いても定めを置いている。
×
6
行政手続法は、行政処分、行政指導、届出、意見公募手続 等について一般的規律を定める法であるが、他の法律に特別 の手続規定を設けた場合は、その特別規定が優先する。
○
7
行政手続法は、侵害的行政処分ならびに公権力の行使に当 たる行為のみならず、許認可などの授益的処分についても規 律を定めている。
○
8
補助金の交付申請は、法令に基づかない申請であっても、 行政手続法上の申請とみなされる。
×
9
行政手続法上の申請のうち、行政庁が諾否の応答を義務づ けられるのは、許可あるいは認可を求めるもののみに限られ る。
×
10
「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以 外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為 であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこ ととされているものをいう。
×
11
行政代執行は、義務者の義務不履行をその要件として、そ の意に反して行われるので、行政代執行手続においても、行 政手続法上の不利益処分の規定が適用される。
×
12
聴閉は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明 の機会は、申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する 処分をなす場合にも与えられる。
×
13
申請により求められた許認可等を拒否する処分は、不利益 処分ではなく、「申請に対する処分」に該当する。
○
14
「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒 否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人 としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の 者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはそ の権利を制限する処分をいう。
×
15
申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否す るものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、そ れを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与 えなければならない。
×
16
「行政機関」には、国の一定の機関およびその職員が含ま れるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない。
×
17
行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内 において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不 作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に 該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わ ない。
×
18
行政機関が行政手続法による規律をうける行政指導を行う ことができるのは、行政機関が行政処分権限を法律上有して おり、処分に代替して事前に行政指導をする場合に限られる。 これに対し、組織法上の権限のみに基づいて行われる事実上 の行政指導については、行政手続法上の規定は適用されない。
×
19
行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該 行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項につい ても行政指導を行うことができる。
×
20
個別法上は届出の語が用いられていても、それが行政手続 法上の届出に当たるとは限らない。
○
21
法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政 庁の応答を求める行為は、行政手続法上の届出に含まれる。
×
22
審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて 判断するために必要な基準である、と定義されている。
×
23
「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはど のような不利益処分とするかについてその法令の定めに従っ て判断するために必要とされる基準をいう。
○
24
意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘 束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれ るが、行政指導の指針は含まれない。
×
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