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問題一覧
1
行政機関が法律に基づく命令を定める場合には、当該命令 がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなる ようにしなければならない。
○
2
行政機関は法律に基づく命令を定めた後においても、当該 命令の実施状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、その内容 について検討を加えるよう努めなければならない。
○
3
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当 該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し て、広く一般の意見を求めなければならない。
○
4
審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられ ており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意 見を提出することができる。
○
5
命令等を定めようとする場合において、やむを得ない理由 があるときは、その理由を公示した上で、30日を下回る意見 提出期間を定めることができる。
○
6
法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指 針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など 行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなけ ればならない。
○
7
命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機 関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の 命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなけ ればならない。
×
8
命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定 の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようと するときでも、意見公募手続を実施しなければならない。
×
9
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合におい て、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該 委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、 改めて意見公募手続を実施する必要はない。
○
10
意見公募手続について、当該手続の実施について問知する ことおよび当該手続の実施に関連する情報を提供すること は、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされて いない。
○
11
命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定め るときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手 続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨 につき特段の公示を行う必要はない。
×
12
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定め るに当たり、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対して 提出された当該命令等の案についての意見について、整理ま たは要約することなく、そのまま命令制定後に公示しなけれ ばならない。
×
13
意見公募手続を実施して一般の意見を公募した以上、命令 等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出さ れた意見等を公示しなければならない。
×
14
命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由とし て意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当 該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について 公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった 理由については公示する必要はない。
×
15
意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出 意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、 提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。
×
16
意見公募手続を実施したが、当該命令等に対して提出され た意見(提出意見)が全く存在しなかった場合に、結果を公 示するのみで再度の意見公募手続を実施することなく命令等 を公布することができる。
○
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