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問題一覧
1
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けず、いかなる場合もそ の意に反する苦役に服させられない。
×
2
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命、自 由若しくは財産を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
×
3
第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも 告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であり、これな しに没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を 侵害することになる。
○
4
没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関 する場合であっても、それが被告人に対する附加刑である以 上、没収の裁判の違憲を理由として上告をすることができ る。
○
5
憲法31条には、「法律の定める手続」とあるので、条例に よって刑罰その他についての手続を定めることは、許されて いない。
×
6
憲法31条は刑事手続を念頭においており、行政手続などの 非刑事手続については、その趣旨が適用されることはない。
×
7
何人も、権限を有する司法官憲が発し、かつ、理由となっ ている犯罪を明示する令状によらなければ、いかなる場合も 逮捕されない。
×
8
何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれ ば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開 の法廷で示されなければならない。
○
9
憲法は被疑者に対して弁護人に依頼する権利を保障する が、被疑者が弁護人と接見する機会の保障は捜査権の行使と の間で合理的な調整に服さざるを得ないので、憲法は接見交 通の機会までも実質的に保障するものとは言えない。
×
10
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、搜索 及び押収を受けることのない権利は、いかなる場合において も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及 び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
×
11
憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索およ び押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象に は、住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領 城に侵入されることのない権利が含まれる。
○
12
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅 速な公開裁判を受ける権利を有する。
○
13
審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権 利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合であって も、法令上これに対処すべき具体的規定が存在しなければ、 迅速な裁判を受ける権利を根拠に救済手段をとることはでき ない。
×
14
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分 に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証 人を求める権利を有する。
○
15
刑事事件の被告人が、自分で弁護人を依頼することができ ないときは、国でこれを付する。
○
16
何人も自己に不利益な供述を強要されないが、氏名は原則 として不利益な事項には該当しない。
○
17
不利益供述の強要の禁止に関する憲法の保障は、純然たる 刑事手続においてばかりだけでなく、それ以外にも、実質 上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作 用を一般的に有する手続には、等しく及ぶ。
○
18
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留着 しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができ ない。
○
19
不当に長い抑留・拘禁後の自白は、その抑留・拘禁との間 に因果関係が存しないことが明らかであっても、証拠とする ことができない。
×
20
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場 合には、有罪とされない。
○
21
何人も、実行の時に適法であった行為については、刑事上 の責任を問われない。
○
22
不正な方法で課税を免れた行為について、これを犯罪とし て刑罰を科すだけでなく、追徴税(加算税)を併科すること は、刑罰と追徴税の目的の違いを考慮したとしても、実質的 な二重処罰にあたり許されない。
×
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