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問題一覧
1
不利益処分について、処分基準を定め、かつ、これを公に しておくことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、必ず行 わなければならない法令上の義務とはされていない。
◯
2
行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、 行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対 L、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定め なければならないものとしている。
×
3
不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不 利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなけ ればならない。
◯
4
行政庁が不利益処分をしようとする場合には、当該不利益 処分の名宛人となるべき者についての公聴会の手続きをとら なければならない。
×
5
行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を 付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないと きには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与 すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴開を行うことがで きる。
×
6
行政庁が許認可等を取り消す不利益処分をしようとすると きは、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、原則 として聴聞の手続きを執らなければならない。
◯
7
申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及 ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付 けられている。
×
8
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、常に聴聞 又は弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。
×
9
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手 続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることが できないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をす ることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの 手続を執らなければならない。
×
10
行政手続法は、処分庁が金銭の納付を命じ、または金銭の 給付を制限する不利益処分をしようとするときは、聴聞の手 続も弁明の機会の付与の手続もとる必要がない旨を規定して いる。
◯
11
行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対 し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定 める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った 必要がある場合はこの限りでない。」としている。
◯
12
行政庁は、差し迫った必要があったために理由を示さない で不利益処分をした場合は、処分後もその理由を示す必要は ない。
×
13
行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者か ら求めがあったときに限り当該処分の理由を示すべきものと されているのに対し、不利益処分をする場合には、処分を行 う際に名宛人に対して必ず当該処分の理由を示すべきものと されている。
×
14
行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫っ た必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必 要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当 の期間内にこれを示せば足りる。
◯
15
旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知書に付記すべき理 由については、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適 用して拒否されたかに関し、その申請者が事前に了知しうる 事情の下であれば、単に発給拒否の根拠規定を示すだけで足 りる。
×
16
一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続 法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政 手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に 関する規定は置かれていないから、その違法により裁判所は 当該処分を取り消すことはできない。
×
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