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行政法 行政組織法 ④公務員 ⑤ 公物
  • 近藤永志

  • 問題数 10 • 7/8/2024

    問題一覧

  • 1

    国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けて いるが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。

  • 2

    行政組織の長である大臣と、その組織に服する職員との間 には、公法上の服務関係が成立し、私企業におけるような雇 用関係、労働関係は成立しない。

    ×

  • 3

    懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分 を受けた国家公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、 当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすること ができる。

    ×

  • 4

    国家公務員の懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係 属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒 手続を進めることができない。

    ×

  • 5

    国有財産法では、行政財産について法律行為による私権の 設定を禁止し、違反行為を無効とするとともに、時効取得も 禁止していることから、公物についての時効取得は認められない。

    ×

  • 6

    国または公共団体は、私有の公物につき時効取得すること が認められていないのであるから、私人にも公物の時効取得 は認められない。

    ×

  • 7

    公物の所有権は国公有たると私有たるとを問わず私法上の 私的所有権であるから、公用廃止前でも、何らの負担のない 所有権を時効取得できると解するのが最高裁判所の判例であ る。

    ×

  • 8

    公物の保護によって確保される公的利益と時効制度の適用 によって確保される私的利益を比較すると、前者が優先する と考えるべきであるから時効取得は一切認められないと解す るのが最高裁判所の判例である。

    ×

  • 9

    公共団体に所有権を移転することが予定されていた予定公 物を、国から譲り受け、それが無効であることを知らないで 占有していた者に、時効取得を認めるのが最高裁判所の判例 である。

  • 10

    公物であっても、長年の間事実上公の目的に使用されず、 公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合など黙示 の公用廃止があったとみられる場合には、行政庁の明確な公 用廃止の意思表示がなくても、時効取得できるとするのが最 高裁判所の判例である。