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行政法 行政上の強制措置 ②代執行

行政法 行政上の強制措置 ②代執行
27問 • 1年前
  • 近藤永志
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    問題一覧

  • 1

    代執行とは、義務者の義務の不履行があった場合に直接に ) 義務者の身体または財産に実力を加え、義務の履行があった のと同一の状態を実現する作用をいう。

    ×

  • 2

    行政代執行とは、行政上の義務の賦課行為を介在させず、 直接に国民の身体または財産に実力を加え、行政上必要な状 態を作り出す作用をいう。

    ×

  • 3

    代執行の対象となる義務は、法令または行政処分に基づく 代替的作為義務および不作為義務である。

    ×

  • 4

    無許可営業をしている者の不作為義務については、営業停 止命令を出すことにより作為義務に変更すれば、行政代執行 法に基づき代執行をすることができる。

    ×

  • 5

    家屋を除去すべき義務のある者がその義務を履行しない場 合に、行政庁が自ら当該家屋を強制的に除去し、その除去に 要した費用を義務者から徴収するのは、行政上の即時強制の 事例である。

    ×

  • 6

    届出義務の不履行に対しては、代執行の手続の1つである 戒告により、履行の確保が図られている。

    ×

  • 7

    行政上の代執行については、行政代執行法がその一般法で あるので、他の法律に特別の定めがない限り、当然に行政代 執行法が適用される。

  • 8

    行政代執行法の定める手続的要件は、憲法上の要請と解さ れているので、個別の法律で簡易代執行を認めることはでき ない。

    ×

  • 9

    代執行の対象とされる義務は、法律(法律の委任に基づく 命令、規則及び条例を含む。)により直接命じられ、または 法律に基づき行政庁により命じられたものでなければならな い。

  • 10

    行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」 により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁によ り命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法 律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、 条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、そ の根拠となる条例を定める必要がある。

    ×

  • 11

    行政代執行法によれば、代執行が行われるのは、代替的作 為義務の場合に限られるので、その他の義務の履行確保につ いては、別に法律で定めることを必要とする。例えば、代執 行以外の義務の履行確保手段の一つとして直接強制が挙げら れるが、これは、義務者の身体又は財産に直接実力を行使し て、義務の履行があった状態を実現するものである。

  • 12

    公物の占用許可を取り消された者は、当然に占用物件を除 去すべき義務を負うので、当該義務の不履行がある場合に は、代執行によって当該占用物件を除去することができる。

    ×

  • 13

    代執行が行われるのは、義務の履行がなく、他の手段によ ってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履 行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに 限られる。

  • 14

    行政庁により命じられた行為について代執行の権限を有す るのは、義務者に対して行為を命じた当該行政庁である。

  • 15

    代執行は、行政庁が義務者に代わって自ら行わなければな らず、第三者にこれを行わせることはできない。

    ×

  • 16

    行政代執行法に基づいて代執行を行うには、原則として、 義務の履行期限を明示し、予め文書による戒告を行わなけれ ばならない。

  • 17

    代執行をするには、代執行を行うことを義務者に対し、予 め文書で戒告するか、または直接口頭で戒告しなければなら ない。

    ×

  • 18

    代執行をするには、常に、あらかじめ戒告および代執行令 書による通知を行わなければならない。

    ×

  • 19

    代執行を行うには、あらかじめ文書で戒告しなければなら ないが、非常の場合または危険切迫の場合においては、口頭 で戒告することもできる。

    ×

  • 20

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、執行責任 者たる本人であることを示す証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

  • 21

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が 執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯しなけ ればならず、代執行を行う際には、必ずこれを呈示しなけれ ばならない。

    ×

  • 22

    代執行に要した費用の徴収については、原則として文書を もってその納付を命じなければならないが、口頭で命じるこ とができる場合もある。

    ×

  • 23

    代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令 を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分 の例によりこれを徴収することができる。

  • 24

    義務者が代執行に要した費用を納付しない場合は、国税滞 納処分の例により徴収し、徴収した費用は、すべて国庫の収 入となる。

    ×

  • 25

    公法上の金銭債権について法律で行政上の強制徴収の手段 が認められている場合でも、一般私法上の債権と同様に裁判 所に訴えを提訴して当該債権の実現を図ることができる。

    ×

  • 26

    行政上の義務の履行を確保するために行政代執行が行われ、 行政上の目的が達成された場合は、その義務違反に対し更に 行政罰を科することはできない。

    ×

  • 27

    代執行などの行政上の強制執行と、行政罰はその目的を異 にするから、同一の義務違反に対し、強制執行と行政罰を併 用することは可能である。

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    問題一覧

  • 1

    代執行とは、義務者の義務の不履行があった場合に直接に ) 義務者の身体または財産に実力を加え、義務の履行があった のと同一の状態を実現する作用をいう。

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  • 2

    行政代執行とは、行政上の義務の賦課行為を介在させず、 直接に国民の身体または財産に実力を加え、行政上必要な状 態を作り出す作用をいう。

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  • 3

    代執行の対象となる義務は、法令または行政処分に基づく 代替的作為義務および不作為義務である。

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  • 4

    無許可営業をしている者の不作為義務については、営業停 止命令を出すことにより作為義務に変更すれば、行政代執行 法に基づき代執行をすることができる。

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  • 5

    家屋を除去すべき義務のある者がその義務を履行しない場 合に、行政庁が自ら当該家屋を強制的に除去し、その除去に 要した費用を義務者から徴収するのは、行政上の即時強制の 事例である。

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  • 6

    届出義務の不履行に対しては、代執行の手続の1つである 戒告により、履行の確保が図られている。

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  • 7

    行政上の代執行については、行政代執行法がその一般法で あるので、他の法律に特別の定めがない限り、当然に行政代 執行法が適用される。

  • 8

    行政代執行法の定める手続的要件は、憲法上の要請と解さ れているので、個別の法律で簡易代執行を認めることはでき ない。

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  • 9

    代執行の対象とされる義務は、法律(法律の委任に基づく 命令、規則及び条例を含む。)により直接命じられ、または 法律に基づき行政庁により命じられたものでなければならな い。

  • 10

    行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」 により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁によ り命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法 律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、 条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、そ の根拠となる条例を定める必要がある。

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  • 11

    行政代執行法によれば、代執行が行われるのは、代替的作 為義務の場合に限られるので、その他の義務の履行確保につ いては、別に法律で定めることを必要とする。例えば、代執 行以外の義務の履行確保手段の一つとして直接強制が挙げら れるが、これは、義務者の身体又は財産に直接実力を行使し て、義務の履行があった状態を実現するものである。

  • 12

    公物の占用許可を取り消された者は、当然に占用物件を除 去すべき義務を負うので、当該義務の不履行がある場合に は、代執行によって当該占用物件を除去することができる。

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  • 13

    代執行が行われるのは、義務の履行がなく、他の手段によ ってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履 行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに 限られる。

  • 14

    行政庁により命じられた行為について代執行の権限を有す るのは、義務者に対して行為を命じた当該行政庁である。

  • 15

    代執行は、行政庁が義務者に代わって自ら行わなければな らず、第三者にこれを行わせることはできない。

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  • 16

    行政代執行法に基づいて代執行を行うには、原則として、 義務の履行期限を明示し、予め文書による戒告を行わなけれ ばならない。

  • 17

    代執行をするには、代執行を行うことを義務者に対し、予 め文書で戒告するか、または直接口頭で戒告しなければなら ない。

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  • 18

    代執行をするには、常に、あらかじめ戒告および代執行令 書による通知を行わなければならない。

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  • 19

    代執行を行うには、あらかじめ文書で戒告しなければなら ないが、非常の場合または危険切迫の場合においては、口頭 で戒告することもできる。

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  • 20

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、執行責任 者たる本人であることを示す証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

  • 21

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が 執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯しなけ ればならず、代執行を行う際には、必ずこれを呈示しなけれ ばならない。

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  • 22

    代執行に要した費用の徴収については、原則として文書を もってその納付を命じなければならないが、口頭で命じるこ とができる場合もある。

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  • 23

    代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令 を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分 の例によりこれを徴収することができる。

  • 24

    義務者が代執行に要した費用を納付しない場合は、国税滞 納処分の例により徴収し、徴収した費用は、すべて国庫の収 入となる。

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  • 25

    公法上の金銭債権について法律で行政上の強制徴収の手段 が認められている場合でも、一般私法上の債権と同様に裁判 所に訴えを提訴して当該債権の実現を図ることができる。

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  • 26

    行政上の義務の履行を確保するために行政代執行が行われ、 行政上の目的が達成された場合は、その義務違反に対し更に 行政罰を科することはできない。

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  • 27

    代執行などの行政上の強制執行と、行政罰はその目的を異 にするから、同一の義務違反に対し、強制執行と行政罰を併 用することは可能である。