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問題一覧
1
行政行為の附款は、条件・期限・負担・取消権の留保およ び法律効果の一部除外に分けられるが、いずれも行政行為の 効力に影響を及ぼすものである。
×
2
行政行為の附款の一種である条件とは、主たる意思表示に 付随して行政行為の相手方に対し、これに伴う特別の義務を 負う旨の意思表示であり、「道路占用許可に伴い占用料の納 付を命ずる」がその具体例である。
×
3
運転免許証の「○年○月○日まで有効」という記載は、行 政行為に付される附款の一種で、行政法学上は「条件」と呼 ばれるものである。
×
4
許可、認可等の行政行為をするに当たっては、具体的に要 件を明示してこれを取り消す権利を留保することを内容とする附款を付すことができる。
○
5
行政行為の附款のうち取消権の留保には、同時に無償で原 状回復すべき旨の留保を付することもでき、当該取消権の行 使については、明文上または条理上の制限はない。
×
6
法律が認める効果の一部を行政庁の意思で排除する附款は、 法律にそのことを認める明文の根拠があるときに限り、付す ことができる。
○
7
附款は、法律行為的行政行為にのみ付すことができる。
○
8
申請に対し許認可を与える場合、それは、申請通りの内容 を行政庁として認めることを意味しているので条件を付すこ とは許されない。
×
9
準法律行為的行政行為に附款を付することはできない。
○
10
行政行為の附款は、法令自体が認めているか、または行政 庁の自由裁量が認められている場合には、許可、認可、代 理、特許、確認、公証、受理等の行政行為について必要な範 囲に於て付することができる。
×
11
行政行為の附款は、法令が附款を付することができる旨を 明示している場合に限り、付することができる。
×
12
行政庁は、自由に附款を付することはできない。
○
13
行政行為の目的に照らし必要な限度を超えて付された附款 は、違法である。
○
14
附款は、行政行為の内容について行政庁に裁量が認められ ている場合には、その範囲内で付すことができる。
○
15
行政行為の附款を付することができる場合において、附款 の内容についての明文上または条理上の制約はないので、行 政行為とは全く別の目的で附款を付することもできる。
×
16
行政行為の附款は、当該行政行為の目的に照らして必要な 限度を超えて付されたものは違法であり、直ちにその附款は 無効となる。
×
17
附款が無効の場合、常に行政行為全体が無効になるとは限 らない。
○
18
附款が違法である場合は、当該附款と本体をなす行政行為 とが不可分一体の関係にある場合であっても、当該附款のみ の取消しを求める訴訟を提起することが可能である。
×
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