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問題一覧
1
無効な行政行為は、正当な権限を有する行政庁または裁判 所が無効の判断をして初めて効力を失う。
×
2
処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とさ れる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該 処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるか どうかにより決すべきである。
○
3
課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる 重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認め られなければ、当該課税処分が当然に無効となることはな い。
×
4
行政行為の無効を主張するには、法令で定められた期間内 に訴訟を提起することが必要である。
×
5
公務員の欠格事由に該当する者が公務員に任命され、その 者が外観上も公務員として行った行政行為は、無権限者の行為であり、無効である。
×
6
行政庁たる公務員が極度の泥酔状態や強迫状態といった、 全く意思のない状態で行った行政行為は、無効である。
○
7
内容が不明確な行政行為は、無効な行政行為ではなく、取 り消し得べき行政行為である。
×
8
行政庁が瑕疵ある行政行為を行った場合には、原則として 民法の意思表示の瑕疵に関する規定が適用される。
×
9
瑕疵ある行政行為について取消訴訟が提起され、現に係争 中である場合でも、処分庁は、職権により当該行政行為を取 り消すことができる。
○
10
瑕疵のある行政行為の取消しは、裁判所のみがこれをなし 得る権限を有する。
×
11
行政処分が処分行政庁の意図した行政処分としては法定要 件を満たさず違法であるにも拘らず、これを他種の行政処分 とみればその法定要件が満たされており適法と考えられる場 合には、これを取り消すことなく、その効力を維持するとい うような取扱いは、判例では一切認められていない。
×
12
無効な行政行為の転換には、その旨の裁判所の宣言が必要 とされる。
×
13
瑕疵の治癒とは、行政行為に軽微な瑕疵がある場合に、行 政行為の相手方の了承を得て、処分庁が当該行政行為を補正 することによって、その効力を維持することをいう。
×
14
青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附 記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処 分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取 消事由とはならない。
×
15
条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、被告 は、当該決定が適法であることの理由として、実施機関が当 該決定に付した非公開理由とは別の理由を主張することも許される。
○
16
別個の法律効果の発生を目的として相連続する行政行為が行われる場合に、先行する行政行為が違法であるならば、後 行の行政行為は、瑕疵がなくても常に違法となり、後行の行 政行為の違法の理由として先行する行政行為の違法性を主張 することができる。
×
17
特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない 建築物について、条例に基づいて区長の安全認定が行われた 後に当該建築物の建築確認がされた場合であっても、後続処 分たる建築確認の取消訴訟において、先行処分たる安全認定 の違法を主張することは許されない。
×
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